diff --git a/.gitignore b/.gitignore index 2bf5e48..f98a6ec 100644 --- a/.gitignore +++ b/.gitignore @@ -11,6 +11,7 @@ data/raw/ data/diffs/ data/timelines/ data/proposers/ +data/articles/ # Node frontend/node_modules/ @@ -32,3 +33,6 @@ frontend/out/ # Agent tooling (local settings, per-machine memory) .claude/ + +# SDD workspace (plan ledger, briefs, review packages) +.superpowers/ diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 0b63984..d13f13a 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -22,6 +22,7 @@ uv run python scripts/diff.py uv run python scripts/timeline.py # Amendment history for /law/ uv run python scripts/explainer.py # Plain-language "recent amendments" section uv run python scripts/law_summary.py # /law overview — fetches today's text itself +uv run python scripts/articles.py --all # Per-article pages — fetches today's text itself uv run pytest # Python tests # Frontend (in frontend/ directory) @@ -48,6 +49,7 @@ npm run lint # Lint │ ├── explainer.py AI-generated "recent amendments" section (see below) │ ├── llm.py Shared Claude API helpers for the three scripts above │ ├── lawtext.py Reading the e-Gov law tree (shared by diff/law_summary) +│ ├── articles.py Per-article pages (current text + this article's history) │ └── requirements.txt Python dependencies (legacy, use pyproject.toml) ├── tests/ pytest suite — the pure functions in scripts/, plus │ test_shipped_data.py over frontend/public/data/ @@ -56,7 +58,8 @@ npm run lint # Lint │ ├── raw/ Raw API responses │ ├── diffs/ Computed diff JSON files │ ├── timelines/ Amendment history per law -│ └── proposers/ Bill sponsor data from the NDL API +│ ├── proposers/ Bill sponsor data from the NDL API +│ └── articles/ Per-article pages (current text + history) └── frontend/ Next.js application ├── app/ Pages and layouts ├── components/ React components @@ -169,6 +172,9 @@ blank field, because a typo would silently revert a page that took months to ran ``` e-Gov API v2 → fetch.py (raw JSON) → diff.py (structured diff) → frontend/public/data/ + +articles.py reads the shipped diffs back and pairs each amended article with +today's text, fetched in the same run → frontend/public/data/articles/ ``` ## API Notes diff --git a/HANDOFF.md b/HANDOFF.md index 2339f8b..de91e07 100644 --- a/HANDOFF.md +++ b/HANDOFF.md @@ -2,61 +2,63 @@ -- 更新: 2026-09-22 (JST) -- ブランチ: `main`(push 済み `f94fafe`。PR なし・実装未着手) +- 更新: 2026-09-22 22:30 (JST) +- ブランチ: `feat/article-pages`(main から 15 commits。**追跡リモート未設定・PR なし**) ## ゴール issue #4 — `/diff` がサイト最大の表示回数を集めながらクリック 0 の状態を解く。 -条文 1 本 = 1 ページ(現在 163 枚)を新設し、「現在の条文・いつどう変わったか・平易な解説・ -関連条文」を 1 画面にまとめて、条文閲覧の検索意図に応える。 +条文 1 本 = 1 ページを新設し、「現在の条文・いつどう変わったか・平易な解説・関連条文」を +1 画面にまとめて、条文閲覧の検索意図に応える。 ## 現在地 -- **Gate 1 完了・Gate 2 完了(上限 3 周で打ち切り)。実装は 1 行も書いていない。** -- 確定仕様: `docs/design-debate/article-pages/spec.md` -- 実装計画: `docs/superpowers/plans/2026-09-22-article-pages.md`(10 タスク・TDD・ - 全ステップに実コード・赤→緑の確認コマンド付き。zero context の実装者向けに書いてある) -- Gate 1 の記録は同じディレクトリの `brief.md` / `design-claude.md` / `design-codex.md` / - `critique-of-claude.md` / `critique-of-codex.md` / `verdict.md` -- Gate 2 の記録は `gate2-grok.md`(周回1)/ `gate2-grok-r2.md`(周回2)/ `gate2-grok-r3.md`(周回3)と、 - 計画ファイル末尾の 3 つの「Gate 2 の記録」節 +**計画 10 タスク中 8 つ完了。Python パイプラインと実データは出来ている。フロントエンドが未着手。** -**仕様の中心は 2 つだけ憶えておけばよい:** - -1. **版整合ゲート**(spec §4)— 出荷済み diff は法令から 5〜24 か月遅れている。 - 解説が書かれた時点の条文と今日の条文を照合し、**不一致なら解説ブロックを丸ごと落とす** - (実測: 162 条中 30 条が該当)。関連条文リンクも同じゲートに掛かる -2. **フィールドの出所表**(spec §5)— 「現在」と名乗るブロックに出るものは、 - 今日の取得由来か、ゲートを通ったものだけ。新しいフィールドは表に行を足してから実装する +- `scripts/articles.py` 完成(純粋関数 + `main()`)。`tests/test_articles.py` 78 件 +- 実データ生成済み: `frontend/public/data/articles/*.json` = **11 法令・163 条文** + (労働基準法は本則の改正が 0 件のためファイル無し。これは正常) + - うち **36 件**は版不一致で `current_summary` が null(解説を出さない) + - リンク 497 本、うちページを持つものが 375 本 +- `tests/test_shipped_data.py` に出荷データ検査を追加。`uv run pytest` = **267 件緑** +- 実装計画: `docs/superpowers/plans/2026-09-22-article-pages.md` の **Task 9 から** +- 実行記録・裁定の全リスト: `.superpowers/sdd/2026-09-22-article-pages/progress.md` + (git 管理外。`git clean -fdx` で消えるので、必要なら先に読む) ## 次の一手 -1. `docs/superpowers/plans/2026-09-22-article-pages.md` の **Task 1** から実装する。 - `superpowers:subagent-driven-development`(タスクごとに fresh subagent + 間でレビュー)を推奨 -2. Task 8 で実データを生成する(e-Gov へ 11 リクエスト)。`LookupError` が出たら**止まる** — - 「施行済みの改正があるのに今日の本文に無い」条文なので、条番号と法令を報告して人に上げる -3. 全タスク後に受け入れコマンドを通す: +1. `superpowers:subagent-driven-development` で **Task 9**(フロントエンドの型・読み出し・ + ページ本体)から再開する。ledger が `.superpowers/sdd/2026-09-22-article-pages/progress.md` + にあるので、まずそれを読む(完了タスクを再実行しないため) +2. **Task 9 の計画コードはそのまま書くと壊れる。** 下の「注意」の 1 番を必ず反映する +3. Task 10(`/law` の条文一覧・`/diff` カードの anchor とリンク・sitemap) +4. 受け入れコマンドを通す: `uv run pytest` → `uv run python scripts/articles.py --all` → `uv run pytest tests/test_shipped_data.py` → `cd frontend && npm run lint && npm run build` -4. 生成 JSON の slug 総数と `frontend/out/law/*/article/*` の HTML 数が一致することを確認する +5. 生成 JSON の slug 総数と `frontend/out/law/*/article/*` の HTML 数が一致することを確認 (**163 という固定値をテストに書かない**) -5. `/code-gate`((B) 区分なので Gate3 必須) +6. `/code-gate`((B) 区分なので Gate3 必須) +7. push と PR は未実施。`git push -u origin feat/article-pages` するか、main へ直接入れるかは判断待ち ## 注意 -- **Gate 2 は PASS ではなく上限 3 周による打ち切り。** 周回 3 の修正自体はレビューを受けていない。 - Gate 3 で拾う -- **`diff.py` を変更しない。** `find_articles` の caption 取りこぼしは既知バグだが本計画の対象外。 - 条文ページ側は `extract_article_body()` で `ArticleTitle` と `ArticleCaption` を別々に読む -- **`format_paragraph` は `ParagraphNum` を読み飛ばす。** 差分ビューでは正しいが条文ページでは - 項番号が消える。`Paragraph@Num` を `num`、`ParagraphNum` を `mark` として別に読むこと - (複数項の改正エントリは 107 件) -- **削除条文は `find_section_path(tree, "753")` が `None` を返す。** - `current["source_article_num"]`(`753:754`)で引く -- **`cross_references` の `article_num` を単独で信じない。** LLM の自由記述で、 - 他法令 34 件・空 10 件・表記ゆれ混在。条名(`ref`)で解決し `article_num` は veto にだけ使う -- 試して**不採用**にしたもの: e-Gov の `?elm=Article_306`(実在するが provenance が - 163 個に散る)/ timeline との施行日比較(2 API の施行日軸が違い初日から 2 法令が赤)/ - 壁時計依存の期限切れテスト(CI 内で直せない)。**再提案しない**(理由は spec §10) -- 関連 issue: #23(出荷 diff が全法令で遅れている。直すとゲートに落ちる 30 条の大半が埋まる) +1. **`current.status` は 3 値になった** — `present` / `deleted` / `merged_deleted`。 + 計画の Task 9 のコードは 2 値前提で `merged_deleted` しか分岐していない。**そのまま書くと + 墓標ページ(民法733・民法746・刑法178)が生きた条文のように表示される。** + - `merged_deleted` = 範囲ノードに畳まれた(民法753・754)。 + 文面は「{displayNum}は「{source_label}」として欠番になっています。」 + - `deleted` = 単独で本文が「削除」の一語(民法733・746・刑法178)。**別の文面が要る** — + 何かに畳まれたのではなく、単に廃止された条文 +2. **`former`(改正直前の条文)が、改正 type が `deleted` でないページにも付く。** + 墓標 5 ページ全部が `former` を持つ +3. **24 ページが `caption` 空。** 見出しで空の `()` を描画しないこと +4. **`cross_references` の `context`** は、リンク先の版が古いときは Python 側で落としてある + (空文字)。フロント側で「context があるときだけ出す」形にすること +5. **`diff.py` を変更しない。** `find_articles` の caption 取りこぼしは既知バグだが対象外 +6. **`scripts/articles.py --all` は毎回 e-Gov へ 11 リクエストする。** 生成済みなので + フロント作業中に走らせ直す必要は無い。走らせるなら `LookupError` は**止まる**合図 + (施行済み改正があるのに今日の本文に無い条文 → 飛ばさず人へ) +7. 試して**不採用**にしたもの(spec §10。再提案しない): e-Gov の `?elm=Article_306` / + timeline との施行日比較 / 壁時計依存の期限切れテスト +8. 関連 issue: #23(出荷 diff が全法令で遅れている)。マイナンバー法は 6 条すべて解説が + 落ちているが、これはゲートが正しく働いた結果で、直すなら #23 側 diff --git a/frontend/app/diff/[diffId]/page.tsx b/frontend/app/diff/[diffId]/page.tsx index 89f2861..1164946 100644 --- a/frontend/app/diff/[diffId]/page.tsx +++ b/frontend/app/diff/[diffId]/page.tsx @@ -1,5 +1,11 @@ import type { Metadata } from "next"; -import { getDiffIds, getDiffData, mainChangeCounts } from "@/lib/data"; +import { + getDiffIds, + getDiffData, + mainChangeCounts, + getArticleLawIds, + getArticleData, +} from "@/lib/data"; import { RevisionHeader } from "@/components/revision-header"; import { PrSummaryCard } from "@/components/pr-summary"; import { DiffViewer } from "@/components/diff-viewer"; @@ -45,6 +51,16 @@ export default async function DiffPage({ }) { const { diffId } = await params; const data = getDiffData(decodeURIComponent(diffId)); + // 労働基準法 has 0 本則 changes and ships no articles/ file; calling + // getArticleData unconditionally would throw and break its two + // 附則-only diff builds. + const articleSlugs: Record = getArticleLawIds().includes( + data.law_id + ) + ? Object.fromEntries( + getArticleData(data.law_id).articles.map((a) => [a.article_num, a.slug]) + ) + : {}; return (
@@ -63,7 +79,11 @@ export default async function DiffPage({ /> {data.pr_summary && } - +
); } diff --git a/frontend/app/law/[lawId]/article/[articleSlug]/page.tsx b/frontend/app/law/[lawId]/article/[articleSlug]/page.tsx new file mode 100644 index 0000000..31b93d0 --- /dev/null +++ b/frontend/app/law/[lawId]/article/[articleSlug]/page.tsx @@ -0,0 +1,110 @@ +import type { Metadata } from "next"; +import Link from "next/link"; +import { getArticleParams, getArticleData, findArticle } from "@/lib/data"; +import { isTombstone } from "@/lib/types"; +import { ArticleText, FormerArticleText } from "@/components/article-text"; +import { ArticleHistory } from "@/components/article-history"; +import { ArticleLinks } from "@/components/article-links"; +import { BreadcrumbJsonLd } from "@/components/breadcrumb-jsonld"; +import { jpDate } from "@/lib/format"; + +export function generateStaticParams() { + const params = getArticleParams(); + // The build is the only feedback that reaches anyone here, so make it fail. + const seen = new Set(params.map((p) => `${p.lawId}/${p.articleSlug}`)); + if (params.length === 0 || seen.size !== params.length) { + throw new Error(`article params are empty or contain duplicates (${params.length})`); + } + return params; +} + +/** "民法第306条(一般の先取特権)", or without the parenthesis when the current + * text carries no caption -- 民法754条 has none, and an empty () is worse + * than no caption at all. */ +function head(lawTitle: string, displayNum: string, caption: string): string { + return caption ? `${lawTitle}${displayNum}(${caption})` : `${lawTitle}${displayNum}`; +} + +export async function generateMetadata({ + params, +}: { + params: Promise<{ lawId: string; articleSlug: string }>; +}): Promise { + const { lawId, articleSlug } = await params; + const data = getArticleData(lawId); + const article = findArticle(lawId, articleSlug)!; + const title = head(data.law_title, article.display_num, article.caption); + const years = [...new Set(article.changes.map((c) => c.year))].join("・"); + // Only what every page actually carries: the dated text and the amendment + // years we hold. "改正前後の条文" is true of deleted articles alone, and the + // related-article links are absent on a page whose text has moved on. + return { + title: `${title}の条文と改正(${years}年改正)`, + description: `${title}の${jpDate(data.source.asof)}時点の条文と、${years}年の改正内容。`, + alternates: { canonical: `/law/${lawId}/article/${articleSlug}` }, + }; +} + +export default async function ArticlePageRoute({ + params, +}: { + params: Promise<{ lawId: string; articleSlug: string }>; +}) { + const { lawId, articleSlug } = await params; + const data = getArticleData(lawId); + const article = findArticle(lawId, articleSlug)!; + const title = head(data.law_title, article.display_num, article.caption); + + return ( +
+ +
+

{title}

+ {article.section_path.length > 0 && ( +

{article.section_path.join(" › ")}

+ )} +
+ + + + {/* spec §6: a tombstone page lists 現在の姿 → 改正直前の条文 → 改正履歴 → + /diff リンク, with no summary slot. "現行本文に対応する解説は未収録 + です" asserts a current text whose explanation is merely missing -- + false for a repealed article, so the whole section is skipped here. */} + {!isTombstone(article.current.status) && ( +
+

この条文は何をする条文か

+ {article.current_summary ? ( +

{article.current_summary.text}

+ ) : ( +

+ 現行本文に対応する解説は未収録です。収録済み改正時点の説明は改正履歴で確認できます。 +

+ )} +
+ )} + + {article.former && } + + + + + + {data.law_title}の改正履歴をすべて見る → + +
+ ); +} diff --git a/frontend/app/law/[lawId]/page.tsx b/frontend/app/law/[lawId]/page.tsx index 4780fe4..6ca30e2 100644 --- a/frontend/app/law/[lawId]/page.tsx +++ b/frontend/app/law/[lawId]/page.tsx @@ -1,6 +1,12 @@ import type { Metadata } from "next"; import Link from "next/link"; -import { getTimelineIds, getTimelineData, getOpenGikaiLinks } from "@/lib/data"; +import { + getTimelineIds, + getTimelineData, + getOpenGikaiLinks, + getArticleLawIds, + getArticleData, +} from "@/lib/data"; import { Timeline } from "@/components/timeline"; import { Icon } from "@/components/icon"; import { OpenGikaiLinks } from "@/components/opengikai-link"; @@ -9,6 +15,20 @@ import { BreadcrumbJsonLd } from "@/components/breadcrumb-jsonld"; import { LawExplainerSection } from "@/components/law-explainer"; import { lawSeo, assertLawSeoOverridesValid } from "@/lib/law-seo"; +/** The chapter an article sits in, with everything above it, as one key. + * + * section_path has no fixed depth. 民法 and 刑法 put 編 at [0] and 章 at [1]; + * the other laws put 章 at [0] and 節 at [1]. Keying on [1] therefore files + * 道路交通法's 第18条 (第三章 車両及び路面電車の交通方法) and its 第125条 + * (第九章 反則行為に関する処理手続の特例) under one 「第一節 通則」 -- measured. + * Find the 章 by its word rather than by position, and keep the path above it + * in the key so two chapters that share a name never merge. + */ +function chapterKey(sectionPath: string[]): string { + const i = sectionPath.findIndex((s) => /^第.+章/.test(s)); + return i >= 0 ? sectionPath.slice(0, i + 1).join(" › ") : sectionPath[0] ?? ""; +} + export function generateStaticParams() { const lawIds = getTimelineIds(); // A typo'd override id would otherwise revert a ranking page in silence. @@ -54,6 +74,10 @@ export default async function LawPage({ const data = getTimelineData(lawId); const themes = getThemesForLaw(lawId); const gikaiLinks = getOpenGikaiLinks(lawId); + // 労働基準法 has 0 本則 changes and ships no articles/ file; calling + // getArticleData unconditionally would throw. + const hasArticles = getArticleLawIds().includes(lawId); + const articleData = hasArticles ? getArticleData(lawId) : null; return (
@@ -169,6 +193,42 @@ export default async function LawPage({ )} + {articleData && ( +
+

改正された条文

+ {Object.entries( + articleData.articles.reduce>( + (acc, a) => { + (acc[chapterKey(a.section_path)] ||= []).push(a); + return acc; + }, + {} + ) + ).map(([section, items]) => ( +
+ {section && ( +

+ {section.split(" › ").pop()} +

+ )} +
    + {items.map((a) => ( +
  • + + {a.display_num} + {a.caption && `(${a.caption})`} + +
  • + ))} +
+
+ ))} +
+ )} +
{/* Git log — main content */}
diff --git a/frontend/app/sitemap.ts b/frontend/app/sitemap.ts index f223eea..1b6238f 100644 --- a/frontend/app/sitemap.ts +++ b/frontend/app/sitemap.ts @@ -4,6 +4,8 @@ import { getDiffData, getTimelineIds, getTimelineData, + getArticleLawIds, + getArticleData, } from "@/lib/data"; import { LIFE_THEMES } from "@/lib/life-themes"; @@ -68,5 +70,15 @@ export default function sitemap(): MetadataRoute.Sitemap { changeFrequency: "weekly" as const, priority: 0.6, })), + + // Article pages (from articles data files) + ...getArticleLawIds().flatMap((lawId) => { + const data = getArticleData(lawId); + return data.articles.map((a) => ({ + url: `${BASE_URL}/law/${lawId}/article/${a.slug}`, + lastModified: data.source.asof, + priority: 0.7, + })); + }), ]; } diff --git a/frontend/components/article-history.tsx b/frontend/components/article-history.tsx new file mode 100644 index 0000000..1704977 --- /dev/null +++ b/frontend/components/article-history.tsx @@ -0,0 +1,66 @@ +import Link from "next/link"; +import { ArticleChange } from "@/lib/types"; +import { jpDate } from "@/lib/format"; + +export function ArticleHistory({ + changes, + anchor, +}: { + changes: ArticleChange[]; + /** The article_num, which is the id the /diff card carries. */ + anchor: string; +}) { + return ( +
+

この条文の改正履歴

+
    + {changes.map((c) => ( +
  1. +

    + {jpDate(c.enforcement_date)}施行・{c.amendment_law_title} +

    +

    {c.change_description}

    + {c.plain_summary && ( + // The time label comes from summary_basis, which Python decided + // on that amendment's own post-amendment text. Branching on + // c.type here read 改正直後 over three repeals e-Gov records as + // "modified" (民法733/746, 刑法178), labelling a description of + // the repealed rule as a description of the word 削除. + // + // 改正直後 is the value that has to be positively present, so a + // missing or unexpected summary_basis falls onto 改正直前 rather + // than back onto exactly that defect. 改正直前 is the weaker + // claim -- the note describes the text as it stood before this + // amendment, which is true of any note written about it -- while + // 改正直後 asserts the note describes what replaced that text. + // Python already rejects any other value (validate_articles + // against SUMMARY_BASES), so this is the direction of the + // fallback, not a second gate. +

    + {jpDate(c.enforcement_date)} + {c.summary_basis === "after" ? "改正直後" : "改正直前"} + の条文についての説明: {c.plain_summary} +

    + )} + {c.cross_references.length > 0 && ( + // Text, not links: a reference written about an older version of + // this article may point at a provision that has since moved. +

    + 当時の関連条文: {c.cross_references.map((r) => r.ref).join("、")} +

    + )} + + この改正の全体を見る → + +
  2. + ))} +
+
+ ); +} diff --git a/frontend/components/article-links.tsx b/frontend/components/article-links.tsx new file mode 100644 index 0000000..bdc9abe --- /dev/null +++ b/frontend/components/article-links.tsx @@ -0,0 +1,38 @@ +import Link from "next/link"; +import { RelatedArticle } from "@/lib/types"; + +export function ArticleLinks({ + lawId, + related, +}: { + lawId: string; + related: RelatedArticle[]; +}) { + if (related.length === 0) return null; + return ( +
+

関連する条文

+
    + {related.map((r, i) => ( +
  • + {r.has_page && r.slug ? ( + + {r.ref} + + ) : ( + {r.ref} + )} + {/* context is often "": Python blanks it unless the target has a + page that passed the version gate, so an unverified sentence + about the target is never printed. Rendering the span anyway + would leave a dangling margin with nothing after it. */} + {r.context && {r.context}} +
  • + ))} +
+
+ ); +} diff --git a/frontend/components/article-text.tsx b/frontend/components/article-text.tsx new file mode 100644 index 0000000..e032cae --- /dev/null +++ b/frontend/components/article-text.tsx @@ -0,0 +1,63 @@ +import { CurrentText, FormerText } from "@/lib/types"; +import { jpDate } from "@/lib/format"; +// FormerText keeps the plain Paragraph shape: it comes from the shipped diff, +// which has no margin marks. + +export function ArticleText({ + current, + asof, + displayNum, +}: { + current: CurrentText; + asof: string; + displayNum: string; +}) { + return ( +
+ {/* Never "現在の条文" alone: this is a static page and the law moves. */} +

現在の条文({jpDate(asof)}時点)

+ {/* Two tombstone statuses need two different sentences: a number folded + into a range node (merged_deleted) is 欠番, but a standalone repeal + (deleted) was folded into nothing, so the 欠番 wording would be false + for it. See TOMBSTONE_STATUSES in lib/types.ts. */} + {current.status === "merged_deleted" && ( +

+ {displayNum}は「{current.source_label}」として欠番になっています。 +

+ )} + {current.status === "deleted" && ( +

+ {displayNum}は削除されています。現在の本文は「削除」の一語のみで、条文の内容はありません。 +

+ )} + {current.paragraphs.map((p) => ( +

+ {/* The margin number the printed law carries. Without it 民法772条 + reads as four unnumbered blocks and 第2項 cannot be located. */} + {p.mark && {p.mark}} + {p.text} +

+ ))} +
+ ); +} + +export function FormerArticleText({ former }: { former: FormerText }) { + return ( +
+ {/* "削除される前の条文" is wrong for 民法753条, whose previous text was + already the word 削除 -- what this amendment removed was the empty + slot itself. The spec's wording says only what we know: the text as it + stood immediately before this amendment. */} +

+ 今回の改正直前の条文({jpDate(former.as_of)}時点) +

+

現行法ではありません。

+ {former.paragraphs.map((p) => ( +

+ {p.text} +

+ ))} +
+ ); +} diff --git a/frontend/components/diff-viewer.tsx b/frontend/components/diff-viewer.tsx index dfe0636..5f3d154 100644 --- a/frontend/components/diff-viewer.tsx +++ b/frontend/components/diff-viewer.tsx @@ -1,6 +1,7 @@ "use client"; import { useState } from "react"; +import Link from "next/link"; import { ArticleDiff } from "@/lib/types"; function DiffLine({ line }: { line: string }) { @@ -105,9 +106,13 @@ function AnnotationCard({ diff }: { diff: ArticleDiff }) { export function ArticleDiffCard({ diff, + lawId, + articleSlugs, defaultExpanded = true, }: { diff: ArticleDiff; + lawId: string; + articleSlugs: Record; defaultExpanded?: boolean; }) { const [expanded, setExpanded] = useState(defaultExpanded); @@ -117,29 +122,43 @@ export function ArticleDiffCard({ const sectionLabel = diff.is_suppl ? diff.amend_law_num || "附則" : diff.section_path.join("/"); + const slug = articleSlugs[diff.article_num]; return (
- + {slug && ( + // Outside the button, so a click goes to the page and not also to + // the expand toggle. + + この条文のページ → + )} - +
{expanded && (
@@ -177,7 +196,15 @@ function SectionHeading({ ); } -export function DiffViewer({ diffs }: { diffs: ArticleDiff[] }) { +export function DiffViewer({ + diffs, + lawId, + articleSlugs, +}: { + diffs: ArticleDiff[]; + lawId: string; + articleSlugs: Record; +}) { // 附則 (施行期日・経過措置) is numbered independently of the main text, so it // gets its own section instead of being mixed in as if it were 第1条. const main = diffs.filter((d) => !d.is_suppl); @@ -199,7 +226,12 @@ export function DiffViewer({ diffs }: { diffs: ArticleDiff[] }) { ) : (
{main.map((diff) => ( - + ))}
)} @@ -220,6 +252,8 @@ export function DiffViewer({ diffs }: { diffs: ArticleDiff[] }) { ))} diff --git a/frontend/lib/data.ts b/frontend/lib/data.ts index d805716..3bd95f9 100644 --- a/frontend/lib/data.ts +++ b/frontend/lib/data.ts @@ -1,9 +1,10 @@ -import { ArticleDiff, LawDiffData, LawTimeline } from "./types"; +import { ArticleDiff, ArticlePage, LawArticles, LawDiffData, LawTimeline } from "./types"; import fs from "fs"; import path from "path"; const DATA_DIR = path.join(process.cwd(), "public", "data"); const TIMELINE_DIR = path.join(DATA_DIR, "timelines"); +const ARTICLE_DIR = path.join(DATA_DIR, "articles"); export function getDiffIds(): string[] { const files = fs.readdirSync(DATA_DIR); @@ -37,6 +38,31 @@ export function getTimelineData(lawId: string): LawTimeline { return JSON.parse(raw) as LawTimeline; } +export function getArticleLawIds(): string[] { + if (!fs.existsSync(ARTICLE_DIR)) return []; + return fs + .readdirSync(ARTICLE_DIR) + .filter((f) => f.endsWith(".json")) + .map((f) => f.replace(".json", "")); +} + +export function getArticleData(lawId: string): LawArticles { + const raw = fs.readFileSync(path.join(ARTICLE_DIR, `${lawId}.json`), "utf-8"); + return JSON.parse(raw) as LawArticles; +} + +/** Every (lawId, articleSlug) that ships. 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+ { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。\n 一\n 共益の費用\n 二\n 雇用関係\n 三\n 子の監護の費用\n 四\n 葬式の費用\n 五\n 日用品の供給" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "特定の種類の債権を持つ人が、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利(一般の先取特権)が発生する原因を列挙した条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは「共益の費用」「雇用関係」「葬式の費用」「日用品の供給」の4種類の債権について、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利が認められていました。今回の改正により、新たに「子の監護の費用」(子どもを育てるためにかかる費用)が3番目の項目として追加され、5種類になりました。これにより、子どもの養育費を受け取る権利がある人(主に離婚後に子を育てる親など)は、相手の財産に対して優先的に支払いを求めることができるようになります。", + "plain_summary": "特定の種類の債権を持つ人が、債務者の全財産から優先的に支払いを受けられる権利(一般の先取特権)が発生する原因を列挙した条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三百八条の二", + "context": "子の監護の費用の先取特権が具体的にどの範囲の定期金債権に及ぶかを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に子の監護(養育費を含む)について父母が取り決めるべき事項を定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "context": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合の養育費請求権について定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第三百八条の二", + "article_num": "308_2", + "context": "子の監護の費用の先取特権が具体的にどの範囲の定期金債権に及ぶかを定めた条文", + "slug": "308-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に子の監護(養育費を含む)について父母が取り決めるべき事項を定めた条文", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "article_num": "766_3", + "context": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合の養育費請求権について定めた条文", + "slug": "766-3", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "308_2", + "slug": "308-2", + "display_num": "第308条の2", + "label": "第三百八条の二", + "caption": "子の監護費用の先取特権", + "section_path": [ + "第二編 物権", + "第八章 先取特権", + "第二節 先取特権の種類", + "第一款 一般の先取特権" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "308_2", + "source_label": "第三百八条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。\n 一\n 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務\n 二\n 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務\n 三\n 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務\n 四\n 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚後の子どもの養育費(監護費用)について、支払いを受ける側が他の債権者より優先して支払いを受けられる権利(先取特権)を定める条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新しく追加されたものです。夫婦間の扶養義務、婚姻費用の分担、子の監護費用、親族間の扶養義務などに基づいて定期的に支払われるべきお金(定期金)のうち、子どもの養育に必要な標準的な費用にあたる部分については、支払いを受ける権利者が、債務者の他の借金の債権者よりも優先的に支払いを受けられるようになりました。これにより、養育費の支払いが滞った場合でも、子どもの生活費を確保しやすくなります。優先される金額は、扶養すべき子どもの数などに応じて法務省令で具体的に算定されます。", + "plain_summary": "離婚後の子どもの養育費(監護費用)について、支払いを受ける側が他の債権者より優先して支払いを受けられる権利(先取特権)を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百五十二条", + "context": "夫婦は互いに協力し扶助しなければならないという、夫婦間の基本的な義務を定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百六十条", + "context": "夫婦は結婚生活にかかる費用を分担しなければならないという義務を定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に父母が子の監護(養育費など)について取り決めるべき事項を定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "context": "離婚時に養育費の取り決めがなかった場合の養育費の請求方法を定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取り消しの場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "context": "裁判上の離婚の場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "認知の場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文" + }, + { + "ref": "第八百七十七条", + "context": "親族間の扶養義務の基本を定めた条文(この条文から880条までが扶養義務全体の規定)" + }, + { + "ref": "第八百八十条", + "context": "親族間の扶養義務に関する規定の一部(877条から続く扶養義務のルール)" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百五十二条", + "article_num": "752", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百六十条", + "article_num": "760", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に父母が子の監護(養育費など)について取り決めるべき事項を定めた条文", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "article_num": "766-3", + "context": "離婚時に養育費の取り決めがなかった場合の養育費の請求方法を定めた条文", + "slug": "766-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取り消しの場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "article_num": "771", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "認知の場合にも子の監護に関する規定を準用することを定めた条文", + "slug": "788", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百七十七条", + "article_num": "877", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百八十条", + "article_num": "880", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "733", + "slug": "733", + "display_num": "第733条", + "label": "第七百三十三条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第一節 婚姻の成立", + "第一款 婚姻の要件" + ], + "current": { + "status": "deleted", + "source_article_num": "733", + "source_label": "第七百三十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "削除" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": { + "as_of": "2024-03-31", + "label": "第七百三十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "text": "女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。" + }, + { + "num": "2", + "text": "前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。\n 一\n 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合\n 二\n 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合" + } + ] + }, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "before", + "change_description": "改正前は、女性は離婚や婚姻取消しの日から100日間は再婚できないと定められていましたが、妊娠していなかった場合や既に出産していた場合は例外とされていました。今回の改正でこの規定自体が削除され、女性の再婚禁止期間という制度がなくなりました。これは、生まれた子の父親を決めるルール(嫡出推定)が見直され、婚姻の重複期間があっても子の父を合理的に判断できるようになったため、再婚禁止期間を設ける必要がなくなったことによります。", + "plain_summary": "女性が離婚などで前の婚姻が終わってから再婚できるまでの期間(再婚禁止期間)を定めていた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百四十条", + "context": "婚姻届を受理する際に旧733条の規定違反がないか確認する必要があったが、削除により確認事項から外れる" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "子の父を推定するルールが見直され、婚姻の重複期間があっても父を決定できるようになったため、再婚禁止期間が不要になった" + }, + { + "ref": "第七百七十三条", + "context": "再婚禁止期間の対象だった旧732条違反の婚姻で生まれた子の父を定める規定であり、関連する制度" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "740", + "slug": "740", + "display_num": "第740条", + "label": "第七百四十条", + "caption": "婚姻の届出の受理", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第一節 婚姻の成立", + "第一款 婚姻の要件" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "740", + "source_label": "第七百四十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "婚姻届を役所が受理する前に、法律違反がないかを確認しなければならないことを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「第七百三十一条から第七百三十六条まで」とまとめて引用していましたが、女性の再婚禁止期間を定めていた第七百三十三条が削除されたため、その条文番号を引用から外しました。結果として「第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで」という形に条文番号の列挙方法が変更されましたが、実質的にチェックする内容(婚姻の要件)自体は変わっていません。", + "plain_summary": "婚姻届を役所が受理する前に、法律違反がないかを確認しなければならないことを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百三十一条", + "context": "婚姻できる年齢などの婚姻の要件を定めた条文で、婚姻届受理の際にこの規定に違反していないか確認する対象" + }, + { + "ref": "第七百三十二条", + "context": "重婚の禁止を定めた条文で、婚姻届受理の際にこの規定に違反していないか確認する対象" + }, + { + "ref": "第七百三十三条", + "context": "以前は女性の再婚禁止期間を定めていたが、削除されたため本条文の引用対象からも除外された" + }, + { + "ref": "第七百三十四条", + "context": "近親者間の婚姻禁止を定めた条文で、婚姻届受理の際にこの規定に違反していないか確認する対象" + }, + { + "ref": "第七百三十五条", + "context": "直系姻族間の婚姻禁止を定めた条文で、婚姻届受理の際にこの規定に違反していないか確認する対象" + }, + { + "ref": "第七百三十六条", + "context": "養親子関係者間の婚姻禁止を定めた条文で、婚姻届受理の際にこの規定に違反していないか確認する対象" + }, + { + "ref": "第七百三十九条", + "context": "婚姻の届出方法を定めた条文で、その第二項の規定への違反も婚姻届受理の際の確認対象となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百三十一条", + "article_num": "731", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百三十二条", + "article_num": "732", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百三十三条", + "article_num": "733", + "context": "", + "slug": "733", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百三十四条", + "article_num": "734", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百三十五条", + "article_num": "735", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百三十六条", 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"改正前は「次条から第七百四十七条まで」として第744条から第747条までをまとめて取消しの根拠規定としていましたが、第746条が削除されたことに伴い、改正後は「次条、第七百四十五条及び第七百四十七条」と個別に条文番号を列挙する形に変更されました。これは実質的な内容の変更ではなく、削除された条文を除外するための表現の整理です。", + "plain_summary": "婚姻を取り消せるのはどのような場合かを定めた条文で、取消しの根拠となる規定を限定するもの", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百四十四条", + "context": "一定の婚姻要件違反があった場合に、家庭裁判所に取消しを請求できることを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百四十五条", + "context": "婚姻適齢に達していないことを理由とする取消しに関する条文" + }, + { + "ref": "第七百四十六条", + "context": "以前は取消しの根拠規定の一つだったが、現在は削除されている条文" + }, + { + "ref": "第七百四十七条", + "context": "詐欺又は強迫による婚姻の取消しに関する条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百四十四条", + "article_num": "744", + "context": "一定の婚姻要件違反があった場合に、家庭裁判所に取消しを請求できることを定めた条文", + "slug": "744", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十五条", + "article_num": "745", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百四十六条", + "article_num": "746", + "context": "", + "slug": "746", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十七条", + "article_num": "747", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "744", + "slug": "744", + "display_num": "第744条", + "label": "第七百四十四条", + "caption": "不適法な婚姻の取消し", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第一節 婚姻の成立", + "第二款 婚姻の無効及び取消し" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "744", + "source_label": "第七百四十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "法律違反の結婚(近親婚や重婚など)を、誰が家庭裁判所に取り消してもらえるよう請求できるかを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "以前は女性の再婚禁止期間を定めた第七百三十三条への違反も取消請求の対象でしたが、この再婚禁止期間の規定自体が削除されたため、条文中からその参照が削除されました。また、第2項では「配偶者又は前配偶者」という表現が、より明確に「前婚の配偶者」という言い方に改められています。これは、重婚(二重に結婚すること)をした場合に、前の結婚の相手が取消しを求められることを明確にする趣旨です。", + "plain_summary": "法律違反の結婚(近親婚や重婚など)を、誰が家庭裁判所に取り消してもらえるよう請求できるかを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百三十一条", + "context": "婚姻適齢(結婚できる年齢)に関する規定への違反が取消請求の対象となることを示す" + }, + { + "ref": "第七百三十二条", + "context": "重婚(既に結婚している人が別の人と結婚すること)の禁止に関する規定への違反が取消請求の対象となることを示す" + }, + { + "ref": "第七百三十三条", + "context": "改正前は女性の再婚禁止期間を定めていた規定だが、この条文自体が削除されたため参照も削除された" + }, + { + "ref": "第七百三十四条", + "context": "近親者間の結婚禁止に関する規定への違反が取消請求の対象となることを示す" + }, + { + "ref": "第七百三十五条", + "context": "直系の姻族間の結婚禁止に関する規定への違反が取消請求の対象となることを示す" + }, + { + "ref": "第七百三十六条", + "context": "養親子関係にあった者同士の結婚禁止に関する規定への違反が取消請求の対象となることを示す" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百三十一条", + "article_num": "731", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": 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"第七百四十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "text": "第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。" + } + ] + }, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "before", + "change_description": "この条文はもともと、女性の再婚禁止期間(第733条)に違反した結婚について、離婚などから100日経過したり、再婚後に出産したりした場合は、その結婚の取り消しを求めることができなくなるという例外を定めていました。今回の改正で女性の再婚禁止期間そのものを定めていた第733条が削除されたため、それに関連するこの第746条も不要となり、削除されました。これは、生まれた子の父親を決めるルール(嫡出推定制度)が見直され、再婚禁止期間を設ける必要がなくなったことに伴う変更です。", + "plain_summary": "女性の再婚禁止期間に違反した婚姻について、一定の期間が過ぎたり出産したりした場合には取り消しを求められなくなる、という例外を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百三十三条", + "context": "改正前はこの条文にある女性の再婚禁止期間に違反した結婚が取消しの対象とされていたが、この条文自体も削除された" + }, + { + "ref": "第七百四十条", + "context": "婚姻届を受理する際に第733条などの規定に違反していないか確認する必要があるとしていたが、733条削除に伴い関連性が変わる" + }, + { + "ref": "第七百四十三条", + "context": "婚姻の取り消しは法律で定められた場合に限られることを定めており、746条もその一つとして位置づけられていた" + }, + { + "ref": "第七百四十四条", + "context": "婚姻の取り消しを請求できる人や条件を定めており、746条はその請求ができなくなる例外を補足する規定だった" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "生まれた子の父親を推定するルールが見直されたことが、再婚禁止期間や本条削除の背景となっている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "749", + "slug": "749", + "display_num": "第749条", + "label": "第七百四十九条", + "caption": "離婚の規定の準用", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第一節 婚姻の成立", + "第二款 婚姻の無効及び取消し" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "749", + "source_label": "第七百四十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "婚姻が取り消された場合に、離婚に関する子の監護や財産分与などのルールをどこまで準用するかを定めた条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "婚姻が取り消された際に準用する第八百十九条の範囲が「第二項、第三項、第五項及び第六項」から「第二項、第三項及び第五項から第七項まで」に変更されました。これは親権者の定めに関する第八百十九条に新しい項(第六項・第七項)が追加されたことに伴い、婚姻取消しの場合にも新設された項を含めて準用するように整理されたものです。実質的な内容の大きな変更というより、条文番号のずれに対応した引用範囲の調整です。", + "plain_summary": "婚姻が取り消された場合に、離婚に関する子の監護や財産分与などのルールをどこまで準用するかを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百二十八条", + "context": "婚姻の解消に伴う姻族関係の終了などに関する規定" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚後の子の監護に関する事項の定めについての規定" + }, + { + "ref": "第七百六十九条", + "context": "離婚後の祭祀財産の承継に関する規定" + }, + { + "ref": "第七百九十条", + "context": "離婚後の子の氏に関する規定のただし書部分" + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚時の親権者の決定に関する規定で、準用範囲が第七項まで拡大された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百二十八条", + "article_num": "728", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚後の子の監護に関する事項の定めについての規定", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十九条", + "article_num": "769", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百九十条", + "article_num": "790", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚時の親権者の決定に関する規定で、準用範囲が第七項まで拡大された", + "slug": "819", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "753", + "slug": "753", + "display_num": "第753条", + "label": "第七百五十三条及び第七百五十四条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第二節 婚姻の効力" + ], + "current": { + "status": "merged_deleted", + "source_article_num": "753:754", + "source_label": "第七百五十三条及び第七百五十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "削除" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": { + "as_of": "2026-03-31", + "label": "第七百五十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "text": "削除" + } + ] + }, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "deleted", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "before", + "change_description": "第753条は、2022年4月の成人年齢引き下げ(20歳→18歳)に合わせて結婚可能年齢と成人年齢が一致したため、既に条文の内容自体は削除され『削除』という表示だけが条文番号として残っていました。今回の改正では、この『削除』という表示そのものも条文体系から完全に取り除かれ、第753条という条文番号自体が条文集から姿を消しました。市民の権利義務に実質的な影響はなく、条文集の整理(欠番の削除)にとどまります。", + "plain_summary": "かつて『未成年者が結婚すると成年として扱われる』という成年擬制のルールを定めていた条文の欠番(削除済みの条文番号)", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百五十四条", + "context": "夫婦間の契約取消権を定める条文で、婚姻の効力に関する節の中で第753条の直後に位置する" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しに関する準用規定で、婚姻の効力の節と関連する条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "754", + "slug": "754", + "display_num": "第754条", + "label": "第七百五十三条及び第七百五十四条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第二節 婚姻の効力" + ], + "current": { + "status": "merged_deleted", + "source_article_num": "753:754", + "source_label": "第七百五十三条及び第七百五十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "削除" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": { + "as_of": "2026-03-31", + "label": "第七百五十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "text": "夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。" + } + ] + }, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "deleted", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "before", + "change_description": "これまでは、夫婦間で結んだ契約は婚姻中であればいつでも夫婦の一方の意思だけで自由に取り消せるとされていましたが、この規定が削除されました。これにより、夫婦間の契約も一般の契約と同様に、原則として一方的に取り消すことができなくなり、当事者間の合意や法律の一般原則に従って扱われることになります。この変更は、夫婦であっても対等な当事者として契約に拘束されるべきだという考え方を反映したものです。", + "plain_summary": "夫婦が結婚している間に交わした約束(契約)を、あとから一方的に取り消すことができるというルール", + "cross_references": [] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "765", + "slug": "765", + "display_num": "第765条", + "label": "第七百六十五条", + "caption": "離婚の届出の受理", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第一款 協議上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "765", + "source_label": "第七百六十五条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。\n 一\n 親権者の定めがされていること。\n 二\n 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚届を役所が受理する際に確認すべき条件を定めた規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、離婚届を受理する条件として、未成年の子がいる場合に父母の一方または双方を親権者と定める規定(第819条第1項)に違反していないことの確認が必要でした。改正後はこの直接的な参照がなくなり、代わりに未成年の子がいる場合には「親権者が既に定められていること」または「親権者を決めるための家事審判・調停の申立てが既にされていること」のいずれかを満たしていれば届出を受理できるようになりました。これにより、離婚時に親権者がまだ確定していなくても、家庭裁判所での手続き中であれば離婚届自体は先に受理してもらえる仕組みになりました。", + "plain_summary": "離婚届を役所が受理する際に確認すべき条件を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百三十九条", + "context": "婚姻・離婚の届出が効力を生じるための形式的要件(届出の方式)を定めた規定で、離婚届が満たすべき基本条件として参照される" + }, + { + "ref": "第七百六十四条", + "context": "離婚において第739条第2項の規定を準用することを定めた条文で、本条の要件確認の根拠となる" + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "協議上の離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定めることを規定しており、改正前は本条で直接この規定への違反有無を確認していたが、改正後は親権者指定または審判・調停申立ての有無という形で間接的に関係する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百三十九条", + "article_num": "739", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百六十四条", + "article_num": "764", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "協議上の離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定めることを規定しており、改正前は本条で直接この規定への違反有無を確認していたが、改正後は親権者指定または審判・調停申立ての有無という形で間接的に関係する", + "slug": "819", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "766", + "slug": "766", + "display_num": "第766条", + "label": "第七百六十六条", + "caption": "離婚後の子の監護に関する事項の定め等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第一款 協議上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "766", + "source_label": "第七百六十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "父母が離婚する際に、子どもをどちらが育てるか、面会交流、費用の分担など子どもの世話に関する事項をどう決めるかを定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「子の監護をすべき者」として父母の一方が子を育てることを前提とした表現でしたが、改正後は「子の監護をすべき者又は子の監護の分掌」という表現が加わり、離婚後も父母双方が話し合いで監護の役割を分担できることが明確にされました。また「面会及びその他の交流」という表現が「交流」に簡略化されましたが、意味の実質的な変更はありません。これにより、離婚後に父母が共同で子育てに関わる選択肢が制度上認められやすくなりました。", + "plain_summary": "父母が離婚する際に、子どもをどちらが育てるか、面会交流、費用の分担など子どもの世話に関する事項をどう決めるかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚時に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、監護者の定めと関連する" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の二", + "context": "子の利益のため父母以外の親族との交流を定めることができる規定で、本条の交流に関する規定を補完する" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "context": "監護費用の分担について定めがない場合の費用請求に関する規定" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しの場合にも本条の規定が準用されることを定める" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "父が認知する場合にも本条の規定が準用されることを定める" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の三", + "context": "本条により定められた監護者が親権者と同様の権利義務を持つことを定める規定" + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "context": "本条の場合以外で、子と別居する親族との交流について定める規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚時に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、監護者の定めと関連する", + "slug": "819", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の二", + "article_num": "766_2", + "context": "子の利益のため父母以外の親族との交流を定めることができる規定で、本条の交流に関する規定を補完する", + "slug": "766-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "article_num": "766_3", + "context": "監護費用の分担について定めがない場合の費用請求に関する規定", + "slug": "766-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取消しの場合にも本条の規定が準用されることを定める", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "父が認知する場合にも本条の規定が準用されることを定める", + "slug": "788", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十四条の三", + "article_num": "824_3", + "context": "本条により定められた監護者が親権者と同様の権利義務を持つことを定める規定", + "slug": "824-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "article_num": "817_13", + "context": "本条の場合以外で、子と別居する親族との交流について定める規定", + "slug": "817-13", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "766_2", + "slug": "766-2", + "display_num": "第766条の2", + "label": "第七百六十六条の二", + "caption": "審判による父母以外の親族と子との交流の定め", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第一款 協議上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "766_2", + "source_label": "第七百六十六条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。\n 一\n 父母\n 二\n 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚後などに、祖父母やおじ・おばといった父母以外の親族が子と交流できるよう、家庭裁判所が定めることができるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく設けられた条文で、家庭裁判所は、離婚の話し合いがまとまらず裁判所が子の監護について決める場合に、子の利益のために特に必要と認めるときは、父母以外の親族(祖父母や兄弟姉妹など)と子どもとの交流の実施を定めることができるようになりました。この申立ては父母のほか、子の親族(直系尊属や兄弟姉妹以外の人は、過去にその子を実際に監護していた場合に限り、かつ他に適当な方法がない場合に限る)もできることになりました。これまで民法には父母以外の親族と子の面会交流を家庭裁判所が定める明文の規定がなかったため、この点を新設して明確化したものです。", + "plain_summary": "離婚後などに、祖父母やおじ・おばといった父母以外の親族が子と交流できるよう、家庭裁判所が定めることができるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "この条文の『前条』であり、子の監護に関する事項を父母の協議または家庭裁判所の審判で定める基本規定" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しの場合にもこの条文が準用されることを示す" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "父が子を認知する場合にも、この条文(第七百六十六条から第七百六十六条の三まで)が準用されることを示す" + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "context": "父母以外の親族と子との交流について、離婚以外の場面での協議・審判のルールを定める関連規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "この条文の『前条』であり、子の監護に関する事項を父母の協議または家庭裁判所の審判で定める基本規定", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取消しの場合にもこの条文が準用されることを示す", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "父が子を認知する場合にも、この条文(第七百六十六条から第七百六十六条の三まで)が準用されることを示す", + "slug": "788", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "article_num": "81713", + "context": "父母以外の親族と子との交流について、離婚以外の場面での協議・審判のルールを定める関連規定", + "slug": "817-13", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "766_3", + "slug": "766-3", + "display_num": "第766条の3", + "label": "第七百六十六条の三", + "caption": "子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第一款 協議上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "766_3", + "source_label": "第七百六十六条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。\n 一\n 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日\n 二\n 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日\n 三\n 子が成年に達した日" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に養育する親が他方の親に対して最低限度の養育費を請求できる権利を定める規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで、離婚の際に養育費について話し合いがまとまらなかった場合、法律上当然に請求できる養育費の定めはありませんでした。この新設条文により、養育費の取り決めをせずに協議離婚した場合でも、子を主に育てる親は、法務省令で定める算定方法により計算された『最低限度の生活を維持するための標準的な費用』を、正式な取り決めがされるまでの間、相手方に毎月請求できるようになりました。ただし、相手方が経済的に支払い不能であることや、支払うと生活が著しく苦しくなることを証明した場合には、支払いを拒否したり、家庭裁判所が支払いの猶予や免除を命じたりすることも認められています。", + "plain_summary": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に養育する親が他方の親に対して最低限度の養育費を請求できる権利を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "父母が協議離婚する際に、養育費を含む子の監護に関する事項を本来定めるべきとする基本規定" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しの場合にも、この養育費請求の規定が準用される" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "父が子を認知する場合にも、この養育費請求の規定が準用される" + }, + { + "ref": "第三百八条の二", + "context": "この条文に基づく養育費債権について、債務者の財産から優先的に回収できる先取特権が認められる" + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚時に親権者を父母のどちらにするか定める規定であり、監護を主に行う親の判断に関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "父母が協議離婚する際に、養育費を含む子の監護に関する事項を本来定めるべきとする基本規定", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取消しの場合にも、この養育費請求の規定が準用される", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "父が子を認知する場合にも、この養育費請求の規定が準用される", + "slug": "788", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三百八条の二", + "article_num": "308-2", + "context": "この条文に基づく養育費債権について、債務者の財産から優先的に回収できる先取特権が認められる", + "slug": "308-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚時に親権者を父母のどちらにするか定める規定であり、監護を主に行う親の判断に関連する", + "slug": "819", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "768", + "slug": "768", + "display_num": "第768条", + "label": "第七百六十八条", + "caption": "財産分与", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第一款 協議上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "768", + "source_label": "第七百六十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚した夫婦の一方が相手に財産の分配を求めることができる「財産分与」について定めたルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "財産分与を家庭裁判所に請求できる期限が、離婚から2年以内から5年以内に延長されました。また、家庭裁判所が分与の内容を決める際に考慮すべき事情がより具体的に定められ、婚姻期間中の生活水準や協力・扶助の状況、各当事者の年齢・健康状態・職業・収入なども考慮されるようになりました。さらに、夫婦それぞれが財産の取得・維持にどれだけ貢献したかが不明な場合は、原則として貢献度は同等とみなすというルールが新たに追加されました。", + "plain_summary": "離婚した夫婦の一方が相手に財産の分配を求めることができる「財産分与」について定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻が取り消された場合にも、この財産分与のルールが準用されることを定めている" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に子の監護(養育)について定めるルールで、財産分与と同じ離婚の場面で問題となる関連条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻が取り消された場合にも、この財産分与のルールが準用されることを定めている", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に子の監護(養育)について定めるルールで、財産分与と同じ離婚の場面で問題となる関連条文", + "slug": "766", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "770", + "slug": "770", + "display_num": "第770条", + "label": "第七百七十条", + "caption": "裁判上の離婚", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第二章 婚姻", + "第四節 離婚", + "第二款 裁判上の離婚" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "770", + "source_label": "第七百七十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。\n 一\n 配偶者に不貞な行為があったとき。\n 二\n 配偶者から悪意で遺棄されたとき。\n 三\n 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。\n 四\n その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "夫婦が離婚の訴え(裁判)を起こせる条件を定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は離婚の訴えを起こせる条件の一つに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という項目がありましたが、これが削除されました。精神病を理由に離婚を求めることができるという規定がなくなり、そのようなケースは「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という一般的な条項で判断されることになります。また、裁判所が離婚請求を棄却できる場合の対象条項の範囲も、この削除に合わせて第一号から第四号までだったものが第一号から第三号までに変更されています。", + "plain_summary": "夫婦が離婚の訴え(裁判)を起こせる条件を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しについて、第七百六十六条から第七百六十九条までの規定を準用することを定めており、離婚に関する規定群と関連する。" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚後の子の監護に関する事項を定める条文で、離婚の効果に関連する規定として参照される。" + }, + { + "ref": "第七百六十八条", + "context": "離婚に伴う財産分与請求について定める条文で、離婚の効果として関連する。" + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "裁判上の離婚における親権者の決定について定める条文で、離婚訴訟の結果に関連する。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取消しについて、第七百六十六条から第七百六十九条までの規定を準用することを定めており、離婚に関する規定群と関連する。", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚後の子の監護に関する事項を定める条文で、離婚の効果に関連する規定として参照される。", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十八条", + "article_num": "768", + "context": "離婚に伴う財産分与請求について定める条文で、離婚の効果として関連する。", + "slug": "768", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "裁判上の離婚における親権者の決定について定める条文で、離婚訴訟の結果に関連する。", + "slug": "819", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "772", + "slug": "772", + "display_num": "第772条", + "label": "第七百七十二条", + "caption": "嫡出の推定", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "772", + "source_label": "第七百七十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "生まれた子どもの法律上の父親を、母親の婚姻関係に基づいて推定するルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は婚姻中に妊娠した子のみを夫の子と推定していましたが、改正後は婚姻前に妊娠していても婚姻後に生まれた子も夫の子と推定されるようになりました。また、女性の再婚禁止期間が廃止されたことに伴い、妊娠から出産までの間に複数回結婚していた場合は、出産に最も近い時点の結婚(直近の婚姻)における夫の子と推定する新しいルールが設けられました。さらに、嫡出否認によって父が否定された場合に、次にどの婚姻を基準に父を再定義するかについての規定も追加されています。", + "plain_summary": "生まれた子どもの法律上の父親を、母親の婚姻関係に基づいて推定するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父または子が「嫡出であることを否認」できる権利について定めた条文で、本条の推定が覆される場合の根拠となる" + }, + { + "ref": "第七百七十三条", + "context": "本条によって父を定められない場合に、裁判所が父を定める手続きを規定した条文" + }, + { + "ref": "第七百八十三条", + "context": "胎児認知に関する規定で、本条により父が定まる場合はその認知が無効になることを定めている" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "context": "嫡出否認により本条第4項に基づき新たに父が定められた場合の、相続における遺産分割の扱いを定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父または子が「嫡出であることを否認」できる権利について定めた条文で、本条の推定が覆される場合の根拠となる", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十三条", + "article_num": "773", + "context": "本条によって父を定められない場合に、裁判所が父を定める手続きを規定した条文", + "slug": "773", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百八十三条", + "article_num": "783", + "context": "胎児認知に関する規定で、本条により父が定まる場合はその認知が無効になることを定めている", + "slug": "783", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "article_num": "778の4", + "context": "嫡出否認により本条第4項に基づき新たに父が定められた場合の、相続における遺産分割の扱いを定めた条文", + "slug": "778-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "773", + "slug": "773", + "display_num": "第773条", + "label": "第七百七十三条", + "caption": "父を定めることを目的とする訴え", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "773", + "source_label": "第七百七十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "婚姻が無効な形で行われた女性が出産した子について、通常の推定規定で父を決められない場合に裁判所が父を定めるというルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「再婚禁止期間(離婚後100日以内の再婚禁止)に違反して再婚した女性」が出産した場合を対象としていましたが、この再婚禁止期間の規定(第七百三十三条)自体が削除されたため、改正後は「重婚(既に配偶者がいるのに重ねて結婚すること)を禁止する規定(第七百三十二条)に違反して婚姻した女性」が出産した場合を対象とするよう変更されました。これは女性の再婚禁止期間制度が廃止されたことに伴う条文の整理です。", + "plain_summary": "婚姻が無効な形で行われた女性が出産した子について、通常の推定規定で父を決められない場合に裁判所が父を定めるというルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百三十二条", + "context": "重婚(既に配偶者がある者が重ねて結婚すること)を禁止する規定で、これに違反した婚姻から生まれた子について本条が適用される" + }, + { + "ref": "第七百三十三条", + "context": "従来存在した女性の再婚禁止期間を定めていた規定だが、削除された" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子の父を推定する原則規定であり、この規定で父を決められない場合に本条が適用される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百三十二条", + "article_num": "732", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百三十三条", + "article_num": "733", + "context": "", + "slug": "733", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子の父を推定する原則規定であり、この規定で父を決められない場合に本条が適用される", + "slug": "772", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "774", + "slug": "774", + "display_num": "第774条", + "label": "第七百七十四条", + "caption": "嫡出の否認", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "774", + "source_label": "第七百七十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "婚姻中に生まれた子について、その子が夫(父)の子であるという推定を、誰が・どのような場合に否定できるかを定める条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は夫だけが『この子は自分の子ではない』と否認できましたが、改正後は父だけでなく、子自身、そして子のために母・養親・未成年後見人も否認権を行使できるようになりました。さらに、母自身も原則として否認できるようになり(ただし子の利益を害する場合は除く)、離婚後300日以内に生まれた子などについては、前の夫(前夫)も一定の条件のもとで否認できるようになりました。また、前夫の否認によって新たに父と定められた者は、自分から嫡出否認をすることはできないとする規定も追加されました。", + "plain_summary": "婚姻中に生まれた子について、その子が夫(父)の子であるという推定を、誰が・どのような場合に否定できるかを定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子が夫の子と推定される基本ルールを定めており、本条の否認権行使の前提となる規定" + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "context": "本条で認められた各否認権を、具体的にどのような訴え(嫡出否認の訴え)で行使するかを定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十六条", + "context": "父や母が子の嫡出であることを承認した場合、否認権を失うことを定める関連規定" + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "context": "本条の否認権を行使できる期間(出訴期間)を定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "context": "前夫の否認権行使により父が定められた子についての特別な出訴期間を定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の二", + "context": "親権者等がいない場合の否認権行使期間の特例を定める関連規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の三", + "context": "否認された場合に子が監護費用を償還する義務を負わないことを定める関連規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "context": "否認権行使により新たに父と定められた者が相続に関して負う特別な取扱いを定める関連規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子が夫の子と推定される基本ルールを定めており、本条の否認権行使の前提となる規定", + "slug": "772", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "article_num": "775", + "context": "本条で認められた各否認権を、具体的にどのような訴え(嫡出否認の訴え)で行使するかを定める規定", + "slug": "775", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十六条", + "article_num": "776", + "context": "父や母が子の嫡出であることを承認した場合、否認権を失うことを定める関連規定", + "slug": "776", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "article_num": "777", + "context": "本条の否認権を行使できる期間(出訴期間)を定める規定", + "slug": "777", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "article_num": "778", + "context": "前夫の否認権行使により父が定められた子についての特別な出訴期間を定める規定", + "slug": "778", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の二", + "article_num": "7782", + "context": "親権者等がいない場合の否認権行使期間の特例を定める関連規定", + "slug": "778-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の三", + "article_num": "7783", + "context": "否認された場合に子が監護費用を償還する義務を負わないことを定める関連規定", + "slug": "778-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "article_num": "7784", + "context": "否認権行使により新たに父と定められた者が相続に関して負う特別な取扱いを定める関連規定", + "slug": "778-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "775", + "slug": "775", + "display_num": "第775条", + "label": "第七百七十五条", + "caption": "嫡出否認の訴え", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "775", + "source_label": "第七百七十五条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。\n 一\n 父の否認権子又は親権を行う母\n 二\n 子の否認権父\n 三\n 母の否認権父\n 四\n 前夫の否認権父及び子又は親権を行う母" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "「嫡出否認の訴え」を誰に対して起こすべきかを定めるルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "以前は父だけが子または母を訴えて嫡出否認できると定められていましたが、改正により母や前夫も嫡出否認権を持つようになったため、否認権を持つ人ごとに訴えの相手方を細かく定めるようになりました。具体的には、父の否認権は子または母に対して、子の否認権と母の否認権は父に対して、前夫の否認権は父と子(または母)に対して行使することになります。また、母がいない場合に特別代理人を選任する規定も、対象となる否認権の種類に応じて整理されました。", + "plain_summary": "「嫡出否認の訴え」を誰に対して起こすべきかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "子の父を推定する規定であり、前夫の否認権が関係する場面を示す" + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父・母・子・前夫が持つ嫡出否認権そのものを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百七十六条", + "context": "嫡出であることを承認した場合に否認権を失う規定" + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる期間を定めた規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "context": "特定の場合における嫡出否認の訴えの提起期間の特則" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "子の父を推定する規定であり、前夫の否認権が関係する場面を示す", + "slug": "772", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父・母・子・前夫が持つ嫡出否認権そのものを定めた条文", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十六条", + "article_num": "776", + "context": "嫡出であることを承認した場合に否認権を失う規定", + "slug": "776", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "article_num": "777", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる期間を定めた規定", + "slug": "777", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "article_num": "778", + "context": "特定の場合における嫡出否認の訴えの提起期間の特則", + "slug": "778", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "776", + "slug": "776", + "display_num": "第776条", + "label": "第七百七十六条", + "caption": "嫡出の承認", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "776", + "source_label": "第七百七十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "生まれた子どもが自分の嫡出子であると一度認めた場合に、その事実を後から否認する権利を失うことを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は『夫』が子の嫡出であることを認めた場合にのみ否認権を失うとされていましたが、改正後は『父又は母』が対象となり、父と母それぞれが独立して嫡出であることを承認した場合に、それぞれの否認権を失うと定められました。これは、これまで夫にしか認められていなかった嫡出否認権が、法改正により母にも認められるようになったことに対応する変更です。", + "plain_summary": "生まれた子どもが自分の嫡出子であると一度認めた場合に、その事実を後から否認する権利を失うことを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父または母に嫡出否認権が認められることを定めており、本条の否認権喪失の前提となる規定" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "子が嫡出であると推定される要件を定めており、否認の対象となる『嫡出』の推定根拠を示す規定" + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "context": "否認権の行使方法(嫡出否認の訴え)について定めた規定" + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "context": "否認権行使の期間制限(出訴期間)について定めた規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父または母に嫡出否認権が認められることを定めており、本条の否認権喪失の前提となる規定", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "子が嫡出であると推定される要件を定めており、否認の対象となる『嫡出』の推定根拠を示す規定", + "slug": "772", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "article_num": "775", + "context": "否認権の行使方法(嫡出否認の訴え)について定めた規定", + "slug": "775", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "article_num": "777", + "context": "否認権行使の期間制限(出訴期間)について定めた規定", + "slug": "777", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "777", + "slug": "777", + "display_num": "第777条", + "label": "第七百七十七条", + "caption": "嫡出否認の訴えの出訴期間", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "777", + "source_label": "第七百七十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。\n 一\n 父の否認権父が子の出生を知った時\n 二\n 子の否認権その出生の時\n 三\n 母の否認権子の出生の時\n 四\n 前夫の否認権前夫が子の出生を知った時" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "「嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)」をいつまでに起こさなければならないかを定めるルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「夫」だけが、子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認の訴えを起こせるという厳しい制限でした。改正後は、訴えを起こせる人が「父」「子」「母」「前の夫」の4者に広がり、それぞれ期間の起算点は異なるものの、いずれも3年以内に訴えを起こせるようになりました。これにより、期間が1年から3年に延長されるとともに、子や母などにも訴えを起こす権利(否認権)が認められることになりました。", + "plain_summary": "「嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)」をいつまでに起こさなければならないかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子について夫の子と推定するルールで、否認権が問題となる前提となる規定" + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父または子が嫡出であることを否認できる権利(否認権)の内容を定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "context": "各否認権を誰に対して行使するか(訴えの相手方)を定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十六条", + "context": "父または母が嫡出であることを承認すると否認権を失うことを定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "context": "一度否認された子について、再度否認する場合の特別な期間制限を定める規定" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の二", + "context": "子の否認権について、親権者がいない場合などの期間の特例を定める規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子について夫の子と推定するルールで、否認権が問題となる前提となる規定", + "slug": "772", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父または子が嫡出であることを否認できる権利(否認権)の内容を定める規定", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十五条", + "article_num": "775", + "context": "各否認権を誰に対して行使するか(訴えの相手方)を定める規定", + 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第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時\n 二\n 子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時\n 三\n 母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時\n 四\n 前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "再婚後に生まれた子について嫡出否認がされた場合に、関係者が嫡出否認の訴えを起こせる期間の特別ルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「夫が成年被後見人である場合の否認権行使期間の起算点」を定めた規定でしたが、改正後は全く異なる内容に変わりました。改正後は、女性が再婚した後に生まれた子について(民法772条3項により)父が定められ、その後嫡出であることが否認された場合に、新たに父と定められた者・子・母・前の夫それぞれが、前の否認裁判の確定を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさなければならないという特則を定めています。これは、原則として否認の訴えは3年以内(777条)とされているところ、再婚後の子に関する複雑なケースについて別途1年という短い期間を設けたものです。", + "plain_summary": "再婚後に生まれた子について嫡出否認がされた場合に、関係者が嫡出否認の訴えを起こせる期間の特別ルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子の父を推定する規定で、特に再婚後の出産に関する第3項・第4項が本条の適用対象を定める基礎となる" + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父または子などが子の嫡出であることを否認できる権利(否認権)を定めた規定" + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内)を定めた規定で、本条はその例外(1年以内)を定める" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の二", + "context": "親権者や未成年後見人がいない場合など、否認権行使期間を延長する特則を定めた関連条文" + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "context": "本条の否認権行使により新たに父と定められた者が相続人となる場合の遺産分割の扱いを定めた関連条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子の父を推定する規定で、特に再婚後の出産に関する第3項・第4項が本条の適用対象を定める基礎となる", + "slug": "772", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父または子などが子の嫡出であることを否認できる権利(否認権)を定めた規定", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十七条", + "article_num": "777", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内)を定めた規定で、本条はその例外(1年以内)を定める", + "slug": "777", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の二", + "article_num": "778_2", + "context": "親権者や未成年後見人がいない場合など、否認権行使期間を延長する特則を定めた関連条文", + "slug": "778-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条の四", + "article_num": "778_4", + "context": "本条の否認権行使により新たに父と定められた者が相続人となる場合の遺産分割の扱いを定めた関連条文", + "slug": "778-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "778_2", + "slug": "778-2", + "display_num": "第778条の2", + "label": "第七百七十八条の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "778_2", + "source_label": "第七百七十八条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "子ども自身が嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)を起こせる期間について、通常より長く認める特別なルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新しく追加されたもので、子どもを保護するための特則です。第一に、子どもの出生後、親権者や後見人が長期間不在だった場合には、その状態が解消されてから6か月間は嫡出否認の訴えを起こせるとしています。第二に、実の父親と一緒に暮らした期間が通算して3年に満たない子どもについては、原則の期間制限(3年や1年)にかかわらず、21歳になるまで自分自身で嫡出否認の訴えを起こせるようにしました。ただし、これによって育ての父親の利益が著しく害される場合は認められません。また、女性の再婚禁止期間に関する特殊なケース(777条4号・778条4号)については、子が成人した後は訴えを起こせないという制限も設けられています。", + "plain_summary": "子ども自身が嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)を起こせる期間について、通常より長く認める特別なルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十七条", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる" + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "context": "再婚禁止期間違反等により父が定められた子について、嫡出否認の訴えの短縮された期間(1年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる" + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "誰が嫡出否認の権利(否認権)を持つか、また親権者等が子のために代わりに行使できることを定めた条文" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子を夫の子と推定するルールを定めた条文で、否認権の対象となる推定の根拠規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十七条", + "article_num": "777", + "context": "嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる", + "slug": "777", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十八条", + "article_num": "778", + "context": "再婚禁止期間違反等により父が定められた子について、嫡出否認の訴えの短縮された期間(1年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる", + "slug": "778", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "誰が嫡出否認の権利(否認権)を持つか、また親権者等が子のために代わりに行使できることを定めた条文", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子を夫の子と推定するルールを定めた条文で、否認権の対象となる推定の根拠規定", + "slug": "772", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "778_3", + "slug": "778-3", + "display_num": "第778条の3", + "label": "第七百七十八条の三", + "caption": "子の監護に要した費用の償還の制限", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "778_3", + "source_label": "第七百七十八条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "嫡出であることが後から否定された子どもが、それまで育ててもらった養育費を返す必要がないことを定めるルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "今回新しく設けられた条文です。DNA鑑定などにより『実は自分の子ではなかった』として嫡出(ちゃくしゅつ)が否認され、法律上の父子関係がなくなった場合でも、それまで父親だった人が子どものために支払ってきた養育費(生活費や教育費など)を、子どもが後から返還する義務は負わないことを明確にしました。これにより、父子関係が否定されたことで子どもが経済的に不利益を被ることを防いでいます。", + "plain_summary": "嫡出であることが後から否定された子どもが、それまで育ててもらった養育費を返す必要がないことを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "子が嫡出であることを否認できる要件や否認権を有する者について定めた条文で、本条の否認の根拠となる規定" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子を夫の子と推定する規定で、その推定が否認された場合の扱いを本条が定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "子が嫡出であることを否認できる要件や否認権を有する者について定めた条文で、本条の否認の根拠となる規定", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子を夫の子と推定する規定で、その推定が否認された場合の扱いを本条が定めている", + "slug": "772", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "778_4", + "slug": "778-4", + "display_num": "第778条の4", + "label": "第七百七十八条の四", + "caption": "相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "778_4", + "source_label": "第七百七十八条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "嫡出否認によって新たに父が定められた結果、相続人となった人が、既に他の相続人が遺産分割を終えていた場合にどのような請求ができるかを定める規定", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は今回新しく追加されたものです。亡くなった人について、後から『嫡出否認』の手続きにより本当の父親が別の人だと判明し、その人(新たに父と定められた人)が相続人になるケースを想定しています。この場合、他の相続人が既に遺産分けを済ませてしまっていたときは、新たに相続人となった人は、遺産そのものの分配を求めることはできず、代わりにお金(価額)での支払いを請求することしかできない、というルールが新設されました。これは、既に済んだ遺産分割をやり直す混乱を避けるための規定です。", + "plain_summary": "嫡出否認によって新たに父が定められた結果、相続人となった人が、既に他の相続人が遺産分割を終えていた場合にどのような請求ができるかを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "context": "父または子が『嫡出であることを否認できる』という否認権について定めた条文で、この否認権が行使されたことが本条の前提となる" + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "婚姻中に生まれた子の父親を推定するルールを定めた条文で、その第3項・第4項の規定により父親が新たに定め直される仕組みが本条に関係する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十四条", + "article_num": "774", + "context": "父または子が『嫡出であることを否認できる』という否認権について定めた条文で、この否認権が行使されたことが本条の前提となる", + "slug": "774", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "婚姻中に生まれた子の父親を推定するルールを定めた条文で、その第3項・第4項の規定により父親が新たに定め直される仕組みが本条に関係する", + "slug": "772", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "783", + "slug": "783", + "display_num": "第783条", + "label": "第七百八十三条", + "caption": "胎児又は死亡した子の認知", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "783", + "source_label": "第七百八十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "父親が、まだ生まれていないお腹の中の子どもを自分の子として認める(認知する)ことができるルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは胎児を父が認知した場合、そのまま認知は有効でした。改正後は、胎児が生まれた際に、母の夫の子と推定される場合(第七百七十二条のルール)には、胎児認知の効力は生じないという例外が新しく追加されました。つまり、生まれた子について法律上の父が別のルールで決まる場合は、胎児認知は無効になるということです。", + "plain_summary": "父親が、まだ生まれていないお腹の中の子どもを自分の子として認める(認知する)ことができるルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "context": "生まれた子の父を誰と推定するかを定める規定で、これにより父が定まる場合には胎児認知が無効になることを示す参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百七十二条", + "article_num": "772", + "context": "生まれた子の父を誰と推定するかを定める規定で、これにより父が定まる場合には胎児認知が無効になることを示す参照", + "slug": "772", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "786", + "slug": "786", + "display_num": "第786条", + "label": "第七百八十六条", + "caption": "認知の無効の訴え", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "786", + "source_label": "第七百八十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。\n 一\n 子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時\n 二\n 認知をした者認知の時\n 三\n 子の母子の母が認知を知った時" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "父親が子を認知したことに対して、その認知が事実に反する場合に無効を主張できる人・期間・条件を定めるルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「子その他の利害関係人」が単に認知に反対の事実を主張できるとするだけの簡単な規定でした。改正後は、認知の無効を訴えることができる人を「子・その法定代理人」「認知をした父親」「子の母」の3種類に分け、それぞれ認知を知った時(または認知の時)から7年以内という期限を設けました。また、子自身については、認知した父親と3年以上同居していなかった場合は21歳まで無効を主張できる特例を設け、逆に父親の利益を著しく害する場合はこれを制限する規定や、認知が無効になっても父親が払った養育費は返さなくてよいという規定も新たに加わりました。", + "plain_summary": "父親が子を認知したことに対して、その認知が事実に反する場合に無効を主張できる人・期間・条件を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百八十三条", + "context": "母の承諾を得て胎児を認知する場合の規定で、この場合は子の出生時から7年の期間が始まる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百八十三条", + "article_num": "783", + "context": "母の承諾を得て胎児を認知する場合の規定で、この場合は子の出生時から7年の期間が始まる", + "slug": "783", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "788", + "slug": "788", + "display_num": "第788条", + "label": "第七百八十八条", + "caption": "認知後の子の監護に関する事項の定め等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第一節 実子" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "788", + "source_label": "第七百八十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "結婚していない父母の間に生まれた子どもを父親が認知した場合に、子の監護(世話)に関するルールをどのように適用するかを定めた条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、離婚時の子の監護に関する第766条のルールだけを認知の場合に当てはめていましたが、改正後はそれに加えて、祖父母などの親族と子どもとの交流を定める第766条の2、養育費の請求について定める第766条の3のルールも当てはめることになりました。これにより、認知した父親に対しても、子の親族との交流の取り決めや養育費の支払いに関する規定が適用されるようになります。", + "plain_summary": "結婚していない父母の間に生まれた子どもを父親が認知した場合に、子の監護(世話)に関するルールをどのように適用するかを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に子の監護(誰が世話をするか、面会交流、費用分担など)を決めるための基本ルールで、認知の場合にも準用される" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の二", + "context": "子の利益のため特に必要がある場合に、父母以外の親族(祖父母など)と子との交流を家庭裁判所が定めることができる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった" + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "context": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に監護する親がもう一方の親に対して法定の養育費を請求できる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に子の監護(誰が世話をするか、面会交流、費用分担など)を決めるための基本ルールで、認知の場合にも準用される", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の二", + "article_num": "766_2", + "context": "子の利益のため特に必要がある場合に、父母以外の親族(祖父母など)と子との交流を家庭裁判所が定めることができる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった", + "slug": "766-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条の三", + "article_num": "766_3", + "context": "離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合に、子を主に監護する親がもう一方の親に対して法定の養育費を請求できる規定で、今回新たに認知の場合にも準用されるようになった", + "slug": "766-3", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "797", + "slug": "797", + "display_num": "第797条", + "label": "第七百九十七条", + "caption": "十五歳未満の者を養子とする縁組", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第二節 養子", + "第一款 縁組の要件" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "797", + "source_label": "第七百九十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "15歳未満の子どもを養子にする際、法定代理人が代わりに縁組を承諾し、監護すべき親の同意が必要となるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は、監護すべき親や親権停止中の親の同意が得られない場合の対処方法が定められていませんでした。改正により、子の利益のために特に必要なのに親が同意しない場合、家庭裁判所が親の同意に代わる許可を与えられるようになりました。また、親権の行使をめぐって家庭裁判所に判断を求める手続きがあった場合、家裁は子の利益のため特に必要と認めるときに限り、その審判を行えることも明確にされました。", + "plain_summary": "15歳未満の子どもを養子にする際、法定代理人が代わりに縁組を承諾し、監護すべき親の同意が必要となるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "context": "父母の意見が対立した場合などに家庭裁判所が親権行使について定める審判手続きを規定しており、本条の第三項で引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "article_num": "824-2", + "context": "父母の意見が対立した場合などに家庭裁判所が親権行使について定める審判手続きを規定しており、本条の第三項で引用されている", + "slug": "824-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "811", + "slug": "811", + "display_num": "第811条", + "label": "第八百十一条", + "caption": "協議上の離縁等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第二節 養子", + "第四款 離縁" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "811", + "source_label": "第八百十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "養子縁組を解消する(離縁する)際の手続きや、養子が15歳未満の場合に誰が離縁の協議・決定を行うかを定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "養子が15歳未満で離縁する場合、養子の父母が離婚しているときは、これまで父母の「一方」だけを離縁後の親権者として定めることになっていましたが、改正後は「双方又は一方」を親権者として定めることができるようになりました。これは離婚後の共同親権を認める民法改正に合わせた変更です。また、協議がまとまらず家庭裁判所が代わりに判断する場合には、共同親権に関する第八百十九条第七項の規定も適用されることが明記されました。", + "plain_summary": "養子縁組を解消する(離縁する)際の手続きや、養子が15歳未満の場合に誰が離縁の協議・決定を行うかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚時に父母の双方又は一方を親権者と定めることができる規定であり、今回の改正で離縁後の親権者の定め方にも同様の考え方(双方又は一方)が採用され、また家庭裁判所の審判に関する規定(第七項)が準用される" + }, + { + "ref": "第七百九十七条", + "context": "養子となる者が15歳未満である場合の法定代理人による縁組の承諾に関する規定で、離縁の際の法定代理人の考え方と関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚時に父母の双方又は一方を親権者と定めることができる規定であり、今回の改正で離縁後の親権者の定め方にも同様の考え方(双方又は一方)が採用され、また家庭裁判所の審判に関する規定(第七項)が準用される", + "slug": "819", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百九十七条", + "article_num": "797", + "context": "養子となる者が15歳未満である場合の法定代理人による縁組の承諾に関する規定で、離縁の際の法定代理人の考え方と関連する", + "slug": "797", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "817_12", + "slug": "817-12", + "display_num": "第817条の12", + "label": "第八百十七条の十二", + "caption": "親の責務等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第三節 親の責務等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "817_12", + "source_label": "第八百十七条の十二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "父母が子どもを育て、扶養する際に守るべき基本的な心構えや責務を定める規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく設けられた条文で、父母は子の心身の健全な発達のために子の人格を尊重し、年齢や発達段階に応じた養育をしなければならないこと、また自分と同程度の生活水準を子に保障する扶養義務を負うことが明記されました。さらに、父母が婚姻しているかどうかにかかわらず、子に関する権利行使や義務の履行にあたっては、互いに人格を尊重し協力し合わなければならないという協力義務も新たに定められました。これにより、離婚後も父母双方が子の利益のために協力する責任があることが法律上明確になりました。", + "plain_summary": "父母が子どもを育て、扶養する際に守るべき基本的な心構えや責務を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "context": "親権は子の利益のために行使しなければならないとする基本原則との関連" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に子の監護に必要な事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定との関連" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "context": "親権を父母が共同で行うとする規定との関連" + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "context": "別居する親と子の交流について定める規定との関連" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "article_num": "818", + "context": "親権は子の利益のために行使しなければならないとする基本原則との関連", + "slug": "818", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に子の監護に必要な事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定との関連", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "article_num": "824", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百十七条の十三", + "article_num": "817", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "817_13", + "slug": "817-13", + "display_num": "第817条の13", + "label": "第八百十七条の十三", + "caption": "親子の交流等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第三章 親子", + "第三節 親の責務等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "817_13", + "source_label": "第八百十七条の十三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚などで子どもと離れて暮らす父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの面会交流について定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで法律には明文の規定がなかった、親以外の親族(祖父母や兄弟姉妹など)と子どもとの交流(面会など)について、新しく条文が設けられました。基本的には父母が話し合って決め、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が決めますが、親以外の親族との交流は「子の利益のため特に必要がある」と認められる場合に限って認められます。また、一定の条件を満たす親族自身も家庭裁判所に交流を求める審判を申し立てられるようになりました。", + "plain_summary": "離婚などで子どもと離れて暮らす父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの面会交流について定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時の子の監護(面会交流など)について父母が協議・裁判所が定める基本ルールを規定しており、本条はその特則にあたる" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻取消しの場合に第七百六十六条を準用する規定で、本条の対象範囲を示すために引用されている" + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "context": "裁判上の離婚の場合に第七百六十六条を準用する規定で、本条の対象範囲を示すために引用されている" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "認知の場合に第七百六十六条を準用する規定で、本条の対象範囲を示すために引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時の子の監護(面会交流など)について父母が協議・裁判所が定める基本ルールを規定しており、本条はその特則にあたる", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻取消しの場合に第七百六十六条を準用する規定で、本条の対象範囲を示すために引用されている", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "article_num": "771", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "認知の場合に第七百六十六条を準用する規定で、本条の対象範囲を示すために引用されている", + "slug": "788", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "818", + "slug": "818", + "display_num": "第818条", + "label": "第八百十八条", + "caption": "親権", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第四章 親権", + "第一節 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "818", + "source_label": "第八百十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "父母の婚姻中はその双方を親権者とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。\n 一\n 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)\n 二\n 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "未成年の子に対する親権を誰が持ち、どのような目的で行使すべきかを定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「子が父母の親権に服する」という子の立場からの表現でしたが、改正後は「親権は子の利益のために行使しなければならない」という、親権行使の目的・原則を明確にする表現に変わりました。また、父母が婚姻中は双方が親権者となることが明記され、養子の場合の親権者についても、養親(複数の縁組がある場合は最新の縁組による養親)と、その養親の配偶者である実親を親権者とする旨、より詳細に規定されるようになりました。", + "plain_summary": "未成年の子に対する親権を誰が持ち、どのような目的で行使すべきかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚の際に父母の一方または双方を親権者と定める手続きを規定しており、第818条の親権者に関するルールと密接に関連する" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "context": "父母が共同して親権を行う原則と、一方のみが行う例外的な場合を定めており、第818条で示された共同親権の原則を具体化する条文" + }, + { + "ref": "第八百十七条の十二", + "context": "父母が子の利益のために人格を尊重し協力すべき義務を定めており、第818条の『子の利益のための親権行使』という理念と関連する" + }, + { + "ref": "第七百九十七条", + "context": "15歳未満の養子縁組において法定代理人が承諾する際のルールを定めており、養子の親権者を定める第818条と関連する" + }, + { + "ref": "第八百十一条", + "context": "養子縁組の離縁に関する規定で、養子が15歳未満の場合の法定代理人について定めており、養親を親権者とする第818条と関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚の際に父母の一方または双方を親権者と定める手続きを規定しており、第818条の親権者に関するルールと密接に関連する", + "slug": "819", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "article_num": "824-2", + "context": "父母が共同して親権を行う原則と、一方のみが行う例外的な場合を定めており、第818条で示された共同親権の原則を具体化する条文", + "slug": "824-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十七条の十二", + "article_num": "817-12", + "context": "父母が子の利益のために人格を尊重し協力すべき義務を定めており、第818条の『子の利益のための親権行使』という理念と関連する", + "slug": "817-12", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百九十七条", + "article_num": "797", + "context": "15歳未満の養子縁組において法定代理人が承諾する際のルールを定めており、養子の親権者を定める第818条と関連する", + "slug": "797", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十一条", + "article_num": "811", + "context": "養子縁組の離縁に関する規定で、養子が15歳未満の場合の法定代理人について定めており、養親を親権者とする第818条と関連する", + "slug": "811", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "819", + "slug": "819", + "display_num": "第819条", + "label": "第八百十九条", + "caption": "離婚又は認知の場合の親権者", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第四章 親権", + "第一節 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "819", + "source_label": "第八百十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。\n 一\n 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。\n 二\n 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚や認知の際に、子どもの親権者を父・母のどちらか(または両方)に定める手続きについてのルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は離婚時に父母のどちらか一方だけを親権者に定める「単独親権」のみでしたが、改正後は父母の双方を親権者とする「共同親権」も選択できるようになりました。また、認知した子については原則母が親権者となり、父母の協議で父(または双方)を親権者にできるよう変更されました。さらに、DV等により共同親権が子の利益を害する場合は単独親権にすべきという判断基準や、子ども自身が親権者変更を家庭裁判所に請求できる権利が新設されました。", + "plain_summary": "離婚や認知の際に、子どもの親権者を父・母のどちらか(または両方)に定める手続きについてのルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻取消しの場合にも、この条文の親権に関する規定が同様に適用されることを定めている" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時の子の監護(養育)に関する事項を父母の協議で定めるルールで、親権者の決定と関連する" + }, + { + "ref": "第八百十八条", + "context": "婚姻中は父母双方が親権者となる原則を定めており、離婚後の親権のあり方の前提となる規定" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "context": "共同親権となった場合に、親権を父母がどのように共同で行使するかを定める新設規定" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の三", + "context": "監護者が指定された場合の監護者の権利義務について定めており、親権者と監護者の関係を規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻取消しの場合にも、この条文の親権に関する規定が同様に適用されることを定めている", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時の子の監護(養育)に関する事項を父母の協議で定めるルールで、親権者の決定と関連する", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十八条", + "article_num": "818", + "context": "婚姻中は父母双方が親権者となる原則を定めており、離婚後の親権のあり方の前提となる規定", + "slug": "818", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "article_num": "824", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百二十四条の三", + "article_num": "824", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "824_2", + "slug": "824-2", + "display_num": "第824条の2", + "label": "第八百二十四条の二", + "caption": "親権の行使方法等", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第四章 親権", + "第二節 親権の効力" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "824_2", + "source_label": "第八百二十四条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。\n 一\n その一方のみが親権者であるとき。\n 二\n 他の一方が親権を行うことができないとき。\n 三\n 子の利益のため急迫の事情があるとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "父母が共同で親権者である場合に、親権をどのように行使するか(共同か単独か)を定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで明文の規定がなかった「共同親権」の行使方法について新しく条文が設けられました。原則として父母が共同で親権を行いますが、単独親権者しかいない場合や相手が親権を行えない場合、急を要する事情がある場合は一方だけで親権を行使できます。また、日常の育児・教育に関することは父母どちらか一方だけでも行うことができ、重要な事項について父母の意見が一致しない場合は、家庭裁判所が子の利益のために一方が単独で決められるよう定めることができるようになりました。", + "plain_summary": "父母が共同で親権者である場合に、親権をどのように行使するか(共同か単独か)を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "context": "親権は子の利益のために行使すべきこと、婚姻中は父母双方が親権者となることを定めており、本条の前提となる規定" + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "context": "離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、本条の『その一方のみが親権者であるとき』に対応する" + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時の子の監護に関する事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定であり、親権行使の調整と関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "article_num": "818", + "context": "親権は子の利益のために行使すべきこと、婚姻中は父母双方が親権者となることを定めており、本条の前提となる規定", + "slug": "818", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百十九条", + "article_num": "819", + "context": "離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、本条の『その一方のみが親権者であるとき』に対応する", + "slug": "819", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時の子の監護に関する事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定であり、親権行使の調整と関連する", + "slug": "766", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "824_3", + "slug": "824-3", + "display_num": "第824条の3", + "label": "第八百二十四条の三", + "caption": "監護者の権利義務", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第四章 親権", + "第二節 親権の効力" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "824_3", + "source_label": "第八百二十四条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "離婚等の際に定められた「子の監護をすべき者(監護者)」が、日常の子育てに関してどのような権限を持つかを定める規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "added", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が導入されたことに伴い新設された条文です。父母の協議や家庭裁判所の審判で監護者(実際に子どもと一緒に暮らして育てる人)が決められた場合、その監護者は子どもの世話・教育、住む場所の決定、子どものアルバイトなどの許可について、親権者と同じ権利義務を持つと定めています。さらに、これらのことは監護者が単独で(もう一方の親の同意なしに)決めることができ、親権者であるもう一方の親はこれを妨げてはならないことも明記されました。", + "plain_summary": "離婚等の際に定められた「子の監護をすべき者(監護者)」が、日常の子育てに関してどのような権限を持つかを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "context": "離婚時に子の監護をすべき者(監護者)を父母の協議や家庭裁判所が定める根拠となる条文" + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "context": "婚姻の取消しの場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文" + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "context": "裁判上の離婚の場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文" + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "context": "父が認知する場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文" + }, + { + "ref": "第八百二十条", + "context": "親権者が子の監護及び教育を行う権利義務を定める条文で、監護者もこれと同一の権利義務を持つとされる" + }, + { + "ref": "第八百二十三条", + "context": "親権者が子の職業(営業)の許可を行う権利を定める条文で、監護者もこれと同一の権利義務を持つとされる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七百六十六条", + "article_num": "766", + "context": "離婚時に子の監護をすべき者(監護者)を父母の協議や家庭裁判所が定める根拠となる条文", + "slug": "766", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百四十九条", + "article_num": "749", + "context": "婚姻の取消しの場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文", + "slug": "749", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七百七十一条", + "article_num": "771", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七百八十八条", + "article_num": "788", + "context": "父が認知する場合にも766条の監護者に関する規定を準用することを定める条文", + "slug": "788", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十条", + "article_num": "820", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八百二十三条", + "article_num": "823", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "833", + "slug": "833", + "display_num": "第833条", + "label": "第八百三十三条", + "caption": "子に代わる親権の行使", + "section_path": [ + "第四編 親族", + "第四章 親権", + "第二節 親権の効力" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "833", + "source_label": "第八百三十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "親権者である父または母自身がまだ未成年者である場合に、誰がその子(孫にあたる子)の親権を代わりに行使するかを定める規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う」という表現で、誰が誰に代わって親権を行使するのかが分かりにくい内容でした。改正後は、親権者となるべき父または母自身が未成年者であるときに限定し、その未成年の父母について親権を行使している者(通常はその父母の親権者、つまり子の祖父母など)が、代わりに孫にあたる子の親権を行使することを明確に規定しました。対象となる場面と、代わりに親権を行う者が誰であるかがはっきりする表現に改められています。", + "plain_summary": "親権者である父または母自身がまだ未成年者である場合に、誰がその子(孫にあたる子)の親権を代わりに行使するかを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "context": "親権は成年に達しない子について行使されるものであり、本条の「成年に達しない子」の判断基準となる規定" + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "context": "親権は父母が共同して行うのが原則であり、本条で代わりに親権を行使する場合の基本的な考え方と関連する規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八百十八条", + "article_num": "818", + "context": "親権は成年に達しない子について行使されるものであり、本条の「成年に達しない子」の判断基準となる規定", + "slug": "818", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八百二十四条の二", + "article_num": "824_2", + "context": "親権は父母が共同して行うのが原則であり、本条で代わりに親権を行使する場合の基本的な考え方と関連する規定", + "slug": "824-2", + "has_page": true + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/140AC0000000045.json b/frontend/public/data/articles/140AC0000000045.json new file mode 100644 index 0000000..9f1abcc --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/140AC0000000045.json @@ -0,0 +1,1037 @@ +{ + "law_id": "140AC0000000045", + "law_title": "刑法", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "140AC0000000045_20260521_507AC0000000039", + "amendment_enforcement_date": "2026-05-21" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "3", + "slug": "3", + "display_num": "第3条", + "label": "第三条", + "caption": "国民の国外犯", + "section_path": [ + "第一編 総則", + "第一章 通則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "3", + "source_label": "第三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。\n 一\n 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪\n 二\n 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪\n 三\n 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪\n 四\n 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪\n 五\n 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪\n 六\n 第百九十八条(贈賄)の罪\n 七\n 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪\n 八\n 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪\n 九\n 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪\n 十\n 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪\n 十一\n 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪\n 十二\n 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪\n 十三\n 第二百三十条(名誉毀損)の罪\n 十四\n 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪\n 十五\n 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪\n 十六\n 第二百五十三条(業務上横領)の罪\n 十七\n 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "日本国外で罪を犯した日本人に対して、日本の刑法を適用する対象となる犯罪の種類を列挙した条文", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "刑法の性犯罪規定が改正されたことに伴い、条文番号の引用と罪名の呼び方が変更されました。具体的には、これまで「強制わいせつ」「強制性交等」と呼ばれていた罪が「不同意わいせつ」「不同意性交等」という名称に変わり、また削除された第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)を除いた条文番号の範囲(第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十一条まで)に引用が修正されました。同様に、強盗と性犯罪が結びついた罪の名称も「強盗・強制性交等」から「強盗・不同意性交等」に変更されています。", + "plain_summary": "日本国外で罪を犯した日本人に対して、日本の刑法を適用する対象となる犯罪の種類を列挙した条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "不同意わいせつ罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "不同意性交等罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者わいせつ及び監護者性交等罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百八十条", + "context": "第百七十六条・第百七十七条・第百七十九条の罪の未遂罪を定める条文" + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "context": "不同意わいせつ等致死傷罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百四十一条", + "context": "強盗と不同意性交等が結びついた罪及びその致死罪を定める条文で、罪名の呼び方が変更された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "不同意わいせつ罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "article_num": "177", + "context": "不同意性交等罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "177", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "監護者わいせつ及び監護者性交等罪を定める条文で、この条文の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "179", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十条", + "article_num": "180", + "context": "第百七十六条・第百七十七条・第百七十九条の罪の未遂罪を定める条文", + "slug": "180", + 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第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "日本国外で日本国民が被害者となった一定の重大犯罪について、犯人が外国人であっても日本の刑法を適用できると定める規定", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "性犯罪の罪名が「強制わいせつ・強制性交等・準強制わいせつ・準強制性交等」から「不同意わいせつ・不同意性交等」へと名称変更されたことに伴い、条文中の引用先の条名・罪名が改められました。また第百七十八条が削除されたため、引用範囲が「第百七十六条から第百八十一条まで」から「第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」に変更されています。強盗と性犯罪が結びついた罪(第二百四十一条)の名称も「強盗・強制性交等及び同致死」から「強盗・不同意性交等及び同致死」に変わりました。", + "plain_summary": "日本国外で日本国民が被害者となった一定の重大犯罪について、犯人が外国人であっても日本の刑法を適用できると定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "不同意わいせつ罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "不同意性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者わいせつ及び監護者性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百八十条", + "context": "不同意わいせつ・不同意性交等等の未遂罪を定める規定" + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "context": "不同意わいせつ等致死傷罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百四十一条", + "context": "強盗と不同意性交等が結びついた罪及びその致死罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第百九十九条", + "context": "殺人罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百四条", + "context": "傷害罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百五条", + "context": "傷害致死罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百二十条", + "context": "逮捕及び監禁の罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百二十一条", + "context": "逮捕等致死傷罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百二十四条から第二百二十八条まで", + "context": "略取・誘拐、人身売買等の罪を定める規定群であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百三十六条", + "context": "強盗罪を定める規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + }, + { + "ref": "第二百三十八条から第二百四十条まで", + "context": "事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷の罪を定める規定群であり、本条の適用対象犯罪の一つ" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "不同意わいせつ罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "article_num": "177", + "context": "不同意性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "177", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "監護者わいせつ及び監護者性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ", + "slug": "179", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十条", + "article_num": "180", + "context": "不同意わいせつ・不同意性交等等の未遂罪を定める規定", + "slug": "180", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "article_num": "181", + "context": "", + "slug": "181", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二百四十一条", + "article_num": "241", + "context": "", + "slug": "241", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百九十九条", + "article_num": "199", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百四条", + "article_num": "204", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百五条", + "article_num": "205", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百二十条", + "article_num": "220", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百二十一条", + "article_num": "221", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百二十四条から第二百二十八条まで", + "article_num": "224-228", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百三十六条", + "article_num": "236", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二百三十八条から第二百四十条まで", + "article_num": "238-240", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "176", + "slug": "176", + "display_num": "第176条", + "label": "第百七十六条", + "caption": "不同意わいせつ", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "176", + "source_label": "第百七十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。\n 一\n 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。\n 二\n 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。\n 三\n アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。\n 四\n 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。\n 五\n 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。\n 六\n 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。\n 七\n 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。\n 八\n 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "暴行・脅迫や相手の状態につけこんでわいせつな行為をした場合の処罰について定める条文", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「暴行・脅迫を用いた場合」と「13歳未満に対する行為」のみが処罰対象でしたが、改正後は、暴行・脅迫だけでなく、心身の障害、薬物・アルコールの影響、睡眠中などの意識不明瞭な状態、恐怖・驚愕している状態、経済的・社会的な立場の弱さにつけこむ場合など、相手が『同意しない意思を示せない・示しても無視される』8つの具体的状況を明記しました。また、行為の性質について騙されていた場合や人違いされていた場合も対象に加わり、対象年齢も『13歳未満』から『16歳未満(ただし相手との年齢差が5歳未満の場合は除く)』に拡大され、夫婦間であっても処罰対象となることが明記されました。刑の種類も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。", + "plain_summary": "暴行・脅迫や相手の状態につけこんでわいせつな行為をした場合の処罰について定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "同様の同意困難な状態につけこんで性交等を行った場合の処罰を定める条文で、本条と同じ8つの類型を準用している" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "18歳未満の者を監護する立場にある者がその影響力を利用してわいせつな行為をした場合に、本条の例によるとする条文" + }, + { + "ref": "第百八十条", + "context": "本条の罪の未遂も処罰されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "context": "本条の罪を犯し人を死傷させた場合に、より重い刑が科されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第三条", + "context": "本条の罪が日本国外で日本国民により犯された場合にも適用されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第三条の二", + "context": "本条の罪が日本国外で日本国民に対して外国人により犯された場合にも適用されることを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十七条", + "article_num": "177", + "context": "同様の同意困難な状態につけこんで性交等を行った場合の処罰を定める条文で、本条と同じ8つの類型を準用している", + "slug": "177", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "18歳未満の者を監護する立場にある者がその影響力を利用してわいせつな行為をした場合に、本条の例によるとする条文", + "slug": "179", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十条", + "article_num": "180", + "context": "本条の罪の未遂も処罰されることを定める条文", + "slug": "180", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "article_num": "181", + "context": "", + "slug": "181", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三条", + "article_num": "3", + "context": "本条の罪が日本国外で日本国民により犯された場合にも適用されることを定める条文", + "slug": "3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三条の二", + "article_num": "3_2", + "context": "本条の罪が日本国外で日本国民に対して外国人により犯された場合にも適用されることを定める条文", + "slug": "3-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "177", + "slug": "177", + "display_num": "第177条", + "label": "第百七十七条", + "caption": "不同意性交等", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "177", + "source_label": "第百七十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "同意なく性交等を行う「不同意性交等罪」の内容と処罰を定める条文", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "旧法では「暴行・脅迫を用いた性交等」または「13歳未満への性交等」のみが処罰対象でしたが、新法では、暴行・脅迫に限らず、恐怖・驚愕させる、アルコール・薬物を用いる、地位を利用して影響力を及ぼすなど、第176条に列挙された様々な行為・事由によって被害者が『同意しない意思を示せない状態』にさせた場合や、そうした状態を利用した場合を広く処罰対象とするよう変更されました。また、対象となる被害者の年齢が13歳未満から16歳未満に拡大され(13歳以上16歳未満の場合は加害者が5歳以上年上であることが必要)、行為の範囲にも膣・肛門への身体の一部や物の挿入が追加されました。さらに、わいせつな行為であることを誤信させたり人違いをさせて性交等をした場合も新たに処罰対象となり、夫婦間でも本罪が成立することが明記され、刑罰名称も「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。", + "plain_summary": "同意なく性交等を行う「不同意性交等罪」の内容と処罰を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "同意しない意思の形成等を困難にする行為・事由の具体的な内容(暴行・脅迫、薬物使用など)が列挙されている条文" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者による影響力を利用した性交等(監護者性交等罪)を定める条文で、本条の例による処罰がなされる" + }, + { + "ref": "第百八十条", + "context": "本条(不同意性交等罪)の未遂も処罰されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "context": "本条の罪を犯し被害者を死傷させた場合の加重処罰を定める条文" + }, + { + "ref": "第百八十二条", + "context": "16歳未満の者へのわいせつ目的の行為(面会要求等)を処罰する関連条文" + }, + { + "ref": "第二百四十一条", + "context": "強盗罪と本条の罪を併せて犯した場合の強盗・不同意性交等罪を定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "同意しない意思の形成等を困難にする行為・事由の具体的な内容(暴行・脅迫、薬物使用など)が列挙されている条文", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "監護者による影響力を利用した性交等(監護者性交等罪)を定める条文で、本条の例による処罰がなされる", + "slug": "179", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十条", + "article_num": "180", + "context": "本条(不同意性交等罪)の未遂も処罰されることを定める条文", + "slug": "180", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "article_num": "181", + "context": "", + "slug": "181", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百八十二条", + "article_num": "182", + "context": "16歳未満の者へのわいせつ目的の行為(面会要求等)を処罰する関連条文", + "slug": "182", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二百四十一条", + "article_num": "241", + "context": "", + "slug": "241", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "178", + "slug": "178", + "display_num": "第178条", + "label": "第百七十八条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "deleted", + "source_article_num": "178", + "source_label": "第百七十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "削除" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": { + "as_of": "2023-07-12", + "label": "第百七十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "text": "人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。" + }, + { + "num": "2", + "text": "人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。" + } + ] + }, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "before", + "change_description": "これまで第178条に定められていた「相手が心を失っていたり抵抗できない状態にあることを利用して、またはそのような状態にさせてわいせつな行為や性交等をした場合の処罰」の規定が削除されました。これは条文が別の場所へ統合されたためで、同様の行為は改正後の第176条(わいせつ行為)や第177条(性交等)に、『同意しない意思を形成・表明・実行することが困難な状態』を利用した行為として、より広く一般的な形で定められることになりました。", + "plain_summary": "心身喪失や抗拒不能の状態を利用したわいせつ行為・性交等(いわゆる準強制わいせつ・準強制性交等)を処罰するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "改正後、心身喪失・抗拒不能等を含む同意困難な状態を利用したわいせつ行為の処罰規定として、旧第178条第1項の内容を統合的に定めている条文" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "改正後、心身喪失・抗拒不能等を含む同意困難な状態を利用した性交等の処罰規定として、旧第178条第2項の内容を統合的に定めている条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "179", + "slug": "179", + "display_num": "第179条", + "label": "第百七十九条", + "caption": "監護者わいせつ及び監護者性交等", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "179", + "source_label": "第百七十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "18歳未満の子どもに対し、監護者(親権者など)という立場の影響力を利用してわいせつな行為や性交等をした場合の処罰について定めた条文", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「第百七十六条の例による」「第百七十七条の例による」とだけ書かれていましたが、改正後はそれぞれ「第百七十六条第一項の例による」「第百七十七条第一項の例による」と、参照する条文の項番号(第一項)が明記されました。これは第百七十六条・第百七十七条にそれぞれ第一項・第二項が新設されたため、どちらの項の刑罰規定を適用するのかを明確にするための変更で、実質的な処罰内容が変わるものではありません。", + "plain_summary": "18歳未満の子どもに対し、監護者(親権者など)という立場の影響力を利用してわいせつな行為や性交等をした場合の処罰について定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "18歳未満の者へのわいせつ行為について、この条文の第一項と同じ刑罰(六月以上十年以下の拘禁刑)が適用されることを示す" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "18歳未満の者への性交等について、この条文の第一項と同じ刑罰(五年以上の有期拘禁刑)が適用されることを示す" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "18歳未満の者へのわいせつ行為について、この条文の第一項と同じ刑罰(六月以上十年以下の拘禁刑)が適用されることを示す", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "article_num": "177", + "context": "18歳未満の者への性交等について、この条文の第一項と同じ刑罰(五年以上の有期拘禁刑)が適用されることを示す", + "slug": "177", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "180", + "slug": "180", + "display_num": "第180条", + "label": "第百八十条", + "caption": "未遂罪", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "180", + "source_label": "第百八十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「第176条から前条まで」という範囲指定で未遂罪の対象を示していましたが、この中には削除された第178条も含まれていました。改正後は、実際に処罰対象となる条文(第176条、第177条、前条である第179条)を個別に明記する形に変更されました。処罰の対象となる犯罪の範囲自体に実質的な変更はなく、削除された条文を含む曖昧な表現を、より明確な列挙形式に改めたものです。", + "plain_summary": "不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態でわいせつな行為をする不同意わいせつ罪を定める条文" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態で性交等を行う不同意性交等罪を定める条文" + }, + { + "ref": "第百七十八条", + "context": "削除された条文で、改正前の範囲指定にはこの削除条文も含まれていた" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者であることの影響力を利用したわいせつ行為・性交等を定める条文(前条にあたる)" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態でわいせつな行為をする不同意わいせつ罪を定める条文", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "article_num": "177", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態で性交等を行う不同意性交等罪を定める条文", + "slug": "177", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十八条", + "article_num": "178", + "context": "", + "slug": "178", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "監護者であることの影響力を利用したわいせつ行為・性交等を定める条文(前条にあたる)", + "slug": "179", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "181", + "slug": "181", + "display_num": "第181条", + "label": "第百八十一条", + "caption": "不同意わいせつ等致死傷", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "181", + "source_label": "第百八十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "第百七十八条(従来は「監護者以外の者による、あるいは薬物等を用いたわいせつ・性交等」を定めていた条文)が削除されたことに伴い、この条文から第百七十八条第一項・第二項への言及が削除されました。これにより、死傷結果を伴う加重処罰の対象は第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条第一項・第二項の罪(及びその未遂罪)に整理されました。実質的な処罰範囲や刑の重さ自体に変更はなく、条文整理による表現の簡素化です。", + "plain_summary": "同意しないわいせつな行為や性交等の罪を犯して被害者を死傷させた場合に、より重い刑罰を科すことを定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態でのわいせつ行為の罪。この罪を犯し死傷させた場合は無期又は三年以上の懲役となる対象条文" + }, + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "同意しない意思の形成等が困難な状態での性交等の罪。この罪を犯し死傷させた場合は無期又は六年以上の懲役となる対象条文" + }, + { + "ref": "第百七十八条", + "context": "削除された条文であり、改正前は本条で言及されていたが改正後は削除された" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者による影響力を利用したわいせつ行為・性交等の罪。第一項・第二項ともに本条の加重処罰の対象" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "182", + "slug": "182", + "display_num": "第182条", + "label": "第百八十二条", + "caption": "十六歳未満の者に対する面会要求等", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "182", + "source_label": "第百八十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。\n 二\n 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。\n 三\n 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。\n 二\n 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求したり、自分の裸などの映像を送らせたりする行為(いわゆるグルーミング行為)を処罰する規定", + "evidence_date": "2023-07-13" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「営利目的で不特定多数と性交渉していない女性を勧誘して性交させる行為」を処罰する規定でしたが、この内容は第183条に移動しました。改正後の第182条は全く新しい内容となり、わいせつ目的で16歳未満の子どもに対し、しつこく面会を要求したり、金品を渡して面会を求めたり、実際に面会したりする行為(グルーミング)を処罰する規定になりました。さらに、子どもに性的な姿態の映像を送信するよう要求する行為も処罰対象に加わり、法定刑も懲役から拘禁刑に変更され、罰金額も引き上げられました。", + "plain_summary": "16歳未満の子どもに対して、わいせつ目的で面会を要求したり、自分の裸などの映像を送らせたりする行為(いわゆるグルーミング行為)を処罰する規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百八十三条", + "context": "改正前の第182条(営利目的での淫行勧誘罪)の内容がそのままこちらに移動しています" + }, + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "この条文で使われる「わいせつな行為」の概念は、不同意わいせつ罪を定める第176条と関連しています" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "18歳未満の者への監護者によるわいせつ行為を処罰する規定で、年少者保護の観点から関連します" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百八十三条", + "article_num": "183", + "context": "", + "slug": "183", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十六条", + "article_num": "176", + "context": "この条文で使われる「わいせつな行為」の概念は、不同意わいせつ罪を定める第176条と関連しています", + "slug": "176", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "article_num": "179", + "context": "18歳未満の者への監護者によるわいせつ行為を処罰する規定で、年少者保護の観点から関連します", + "slug": "179", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "183", + "slug": "183", + "display_num": "第183条", + "label": "第百八十三条", + "caption": "淫行勧誘", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "183", + "source_label": "第百八十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "以前は削除されて空欄となっていたこの条文番号に、新たに「営利目的による淫行勧誘罪」の規定が置かれました。これは、刑法の性犯罪に関する規定全体が大きく改正・再編成された際に、従来別の条文番号にあった規定がこの第183条の位置に移されたものです。内容自体は、お金を得る目的で、性行為の習慣がない女性を勧誘して性行為をさせた者を3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するという、既存の犯罪類型を定めたものです。", + "plain_summary": "営利目的で、性行為の習慣がない女性を誘って性行為をさせる行為を処罰する規定", + "cross_references": [] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "241", + "slug": "241", + "display_num": "第241条", + "label": "第二百四十一条", + "caption": "強盗・不同意性交等及び同致死", + "section_path": [ + "第二編 罪", + "第三十六章 窃盗及び強盗の罪" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "241", + "source_label": "第二百四十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13", + "enforcement_date": "2023-07-13", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来「強制性交等の罪」と呼ばれていた犯罪の名称・条文構成が改正されたことに伴い、この条文でもその引用部分を「第百七十七条の罪」という表現に置き換えました。刑罰の内容(無期または7年以上の懲役など)自体は変わっておらず、参照先の条文番号の表記が整理されただけです。旧条文にあった「第百七十九条第二項の罪を除く」という除外規定も、条文再編により不要になったため削除されています。", + "plain_summary": "強盗と性犯罪の両方を行った場合の刑罰(強盗・不同意性交等罪)について定めている条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百七十七条", + "context": "改正により、旧「強制性交等の罪」に相当する犯罪(不同意性交等罪)を指す条文としてここが引用されるようになった" + }, + { + "ref": "第百七十六条", + "context": "不同意わいせつ罪を定める条文で、第百七十七条の前提となる行為・事由の内容を規定している" + }, + { + "ref": "第百七十九条", + "context": "監護者による影響力を利用したわいせつ行為・性交等の罪を定める条文で、旧条文では除外対象として言及されていた" + }, + { + "ref": "第百八十条", + "context": "第百七十七条などの罪の未遂が処罰される旨を定める条文" + }, + { + "ref": "第百八十一条", + "context": "第百七十七条等の罪により人を死傷させた場合の加重処罰を定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/325AC0000000201.json b/frontend/public/data/articles/325AC0000000201.json new file mode 100644 index 0000000..bd1584c --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/325AC0000000201.json @@ -0,0 +1,1661 @@ +{ + "law_id": "325AC0000000201", + "law_title": "建築基準法", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "325AC0000000201_20260527_508AC0000000023", + "amendment_enforcement_date": "2026-05-27" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "2", + "slug": "2", + "display_num": "第2条", + "label": "第二条", + "caption": "用語の定義", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "2", + "source_label": "第二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。\n 一\n 建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。\n 二\n 特殊建築物学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。\n 三\n 建築設備建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。\n 四\n 居室居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。\n 五\n 主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。\n 六\n 延焼のおそれのある部分隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。\nイ\n   防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分\nロ\n   建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分\n 七\n 耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。\n 七の二\n 準耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。\n 八\n 防火構造建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。\n 九\n 不燃材料建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。\n 九の二\n 耐火建築物次に掲げる基準に適合する建築物をいう。\nイ\n   その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。\n(1)\n    耐火構造であること。\n(2)\n    次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。\n(i)\n     当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。\n(ii)\n     当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。\nロ\n   その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。\n 九の三\n 準耐火建築物耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。\nイ\n   主要構造部を準耐火構造としたもの\nロ\n   イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの\n 十\n 設計建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。\n 十一\n 工事監理者建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。\n 十二\n 設計図書建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。\n 十三\n 建築建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。\n 十四\n 大規模の修繕建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。\n 十五\n 大規模の模様替建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。\n 十六\n 建築主建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。\n 十七\n 設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。以下同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。以下同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び同号において同じ。)を含むものとする。\n 十八\n 工事施工者建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。\n 十九\n 都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。\n 二十\n 都市計画区域又は準都市計画区域それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。\n 二十一\n 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。\n 二十二\n 地区計画都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。\n 二十三\n 地区整備計画都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。\n 二十四\n 防災街区整備地区計画都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。\n 二十五\n 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。\n 二十六\n 防災街区整備地区整備計画密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。\n 二十七\n 歴史的風致維持向上地区計画都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。\n 二十八\n 歴史的風致維持向上地区整備計画地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。\n 二十九\n 沿道地区計画都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。\n 三十\n 沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。\n 三十一\n 集落地区計画都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。\n 三十二\n 集落地区整備計画集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。\n 三十三\n 地区計画等都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。\n 三十四\n プログラム電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。\n 三十五\n 特定行政庁この法律の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建築基準法で使われる「建築物」「特殊建築物」「主要構造部」「設計者」など、専門用語の意味を定義する条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "第十七号(設計者の定義)の中で使われている「構造関係規定」および「構造設計一級建築士」という用語について、これまでは「第五条の六第二項及び第六条第三項第二号」という特定の条文でのみ同じ意味で使うと限定していましたが、改正後は法律全体を通じて同じ意味で使うと明確化されました。また「設備設計一級建築士」についても、参照先の条文番号の表記が整理されています。これは用語の意味自体を変えるものではなく、他の条文の構成変更に合わせた表記上の整備です。", + "plain_summary": "建築基準法で使われる「建築物」「特殊建築物」「主要構造部」「設計者」など、専門用語の意味を定義する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第五条の六", + "context": "構造関係規定・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士という用語が使われる条文で、設計者による構造・設備関係規定への適合確認について定めている" + }, + { + "ref": "第六条", + "context": "構造関係規定・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士という用語が使われる条文で、建築確認の手続きについて定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第五条の六", + "article_num": "5_6", + "context": "構造関係規定・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士という用語が使われる条文で、設計者による構造・設備関係規定への適合確認について定めている", + "slug": "5-6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "構造関係規定・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士という用語が使われる条文で、建築確認の手続きについて定めている", + "slug": "6", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "5_6", + "slug": "5-6", + "display_num": "第5条の6", + "label": "第五条の六", + "caption": "建築物の設計及び工事監理", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "5_6", + "source_label": "第五条の六", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "建築士法第二条第七項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項に規定する構造設計をいう。以下同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "建築士法第二条第七項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "前項の規定に違反した工事は、することができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建築物の設計・工事監理は、建築士法で定める資格を持つ建築士(一級・二級建築士など)が行わなければならないことを定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "構造設計一級建築士による構造設計の定義について、これまでは「この項及び次条(第五条の七)第三項第二号」で用いる場合に限定してその意味を定めていましたが、改正後は「以下同じ」として、この条文以降のすべての箇所で同じ意味を持つように適用範囲が広がりました。これにより、他の条文で構造設計という言葉を使う際にも、同じ定義がそのまま適用されることになります。", + "plain_summary": "建築物の設計・工事監理は、建築士法で定める資格を持つ建築士(一級・二級建築士など)が行わなければならないことを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第五条の七", + "context": "改正前は「構造設計」の定義が第五条の七第三項第二号にも及ぶことを明示していたが、改正後はこの限定が外れ、より広い範囲で同じ定義が適用されるようになった" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "建築物の構造安全性に関する基準(構造関係規定)を定めており、本条の構造設計一級建築士による確認内容と関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第五条の七", + "article_num": "5-7", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "建築物の構造安全性に関する基準(構造関係規定)を定めており、本条の構造設計一級建築士による確認内容と関連する", + "slug": "20", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "6", + "slug": "6", + "display_num": "第6条", + "label": "第六条", + "caption": "建築物の建築等に関する申請及び確認", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "6", + "source_label": "第六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。\n 一\n 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの\n 二\n 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物\n 三\n 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "建築主事等は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。\n 一\n 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。\n 二\n 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。\n 三\n 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "建築主事等は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "建築主事等は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項本文に規定する特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建物を建てたり増改築・大規模修繕・模様替をする際に、事前に行政のチェック(建築確認)を受けなければならない建物の種類・規模を定めるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は建築確認が必要な建物を「木造で階数3以上・延べ面積500㎡等を超えるもの」と「木造以外で階数2以上・延べ面積200㎡を超えるもの」の2種類(第2号・第3号)に分けて規定していましたが、この区別が廃止され、木造か木造以外かを問わず「階数2以上または延べ面積200㎡を超える建物」という1つの基準(新第2号)に統一されました。これにより、従来4種類あった建築確認対象の分類が3種類に整理され、条文中の号数の引用(第1号から第3号→第1号・第2号、第4号→第3号)もそれに応じて修正されています。", + "plain_summary": "建物を建てたり増改築・大規模修繕・模様替をする際に、事前に行政のチェック(建築確認)を受けなければならない建物の種類・規模を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条の三", + "context": "構造計算適合性判定が必要な場合の判定手続きを定めた条文で、本条の確認手続きと連動する" + }, + { + "ref": "第六条の四", + "context": "第1号・第2号建築物等について本条の適用に関する読み替え規定を定める条文" + }, + { + "ref": "景観法第七十四条第一項", + "context": "準景観地区の指定に関する規定で、本条第3号(旧第4号)の建築確認対象区域の一つとして引用されている" + }, + { + "ref": "建築士法第三条第一項", + "context": "一定規模以上の建築物の設計を建築士に限定する規定で、申請書受理拒否の判断基準として引用されている" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "建築物の構造安全性に関する基準を定める条文で、特定構造計算基準の内容に関連して引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条の三", + "article_num": "6の3", + "context": "構造計算適合性判定が必要な場合の判定手続きを定めた条文で、本条の確認手続きと連動する", + "slug": "6-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の四", + "article_num": "6の4", + "context": "第1号・第2号建築物等について本条の適用に関する読み替え規定を定める条文", + "slug": "6-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "景観法第七十四条第一項", + "article_num": "74", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "建築士法第三条第一項", + "article_num": "3", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "建築物の構造安全性に関する基準を定める条文で、特定構造計算基準の内容に関連して引用されている", + "slug": "20", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "6_3", + "slug": "6-3", + "display_num": "第6条の3", + "label": "第六条の三", + "caption": "構造計算適合性判定", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "6_3", + "source_label": "第六条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る確認審査が次の各号に掲げる確認審査である場合において、当該確認審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる確認審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等がするとき又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。\n 一\n 当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの確認審査\n 二\n 当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査(前号に掲げる確認審査に該当するものを除く。)" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事等又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建築物の構造計算(耐震性など)が基準を満たしているかを都道府県知事が判定する「構造計算適合性判定」の手続きと、その判定が不要となる例外条件を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは、確認審査を行う建築主事等が高度な専門知識を持つ場合、比較的簡単な構造計算(限られた種類のもの)についてのみ構造計算適合性判定が免除されていました。改正後は、免除される場合が2つのケースに整理され、新たに『構造設計一級建築士が設計または確認した建築物』についても、一定の要件を備えた建築主事等が審査する場合には判定が免除されるようになりました。つまり、構造設計一級建築士が関わった建築物については、免除の対象範囲が広がったということです。", + "plain_summary": "建築物の構造計算(耐震性など)が基準を満たしているかを都道府県知事が判定する「構造計算適合性判定」の手続きと、その判定が不要となる例外条件を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築主が建築確認を受ける必要がある場合を定めた規定で、この条文の適用場面の前提となる" + }, + { + "ref": "第六条の二", + "context": "指定確認検査機関による確認手続きを定めた規定で、確認審査の主体に関する参照先" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "建築物が満たすべき構造安全性の基準(構造計算の基準など)を定めた規定で、特定構造計算基準の根拠となる" + }, + { + "ref": "第三条", + "context": "建築基準法の適用除外に関する規定で、既存建築物の増改築時の基準の例外を定める根拠となる" + }, + { + "ref": "第八十六条の七", + "context": "既存建築物の増築・改築時に適用される緩和基準を定めた規定で、特定増改築構造計算基準の根拠となる" + }, + { + "ref": "第七十七条の二十四", + "context": "指定確認検査機関に置かれる確認検査員・副確認検査員の資格等を定めた規定" + }, + { + "ref": "第五条の六", + "context": "構造設計一級建築士による設計や構造確認が必要な建築物を定めた規定で、改正後の新たな免除要件(第二号)の前提となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築主が建築確認を受ける必要がある場合を定めた規定で、この条文の適用場面の前提となる", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の二", + "article_num": "6-2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "建築物が満たすべき構造安全性の基準(構造計算の基準など)を定めた規定で、特定構造計算基準の根拠となる", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三条", + "article_num": "3", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八十六条の七", + "article_num": "86-7", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七十七条の二十四", + "article_num": "77-24", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第五条の六", + "article_num": "5-6", + "context": "構造設計一級建築士による設計や構造確認が必要な建築物を定めた規定で、改正後の新たな免除要件(第二号)の前提となる", + "slug": "5-6", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "6_4", + "slug": "6-4", + "display_num": "第6条の4", + "label": "第六条の四", + "caption": "建築物の建築に関する確認の特例", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "6_4", + "source_label": "第六条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。\n 一\n 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物\n 二\n 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物\n 三\n 第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "特定の建築物(型式認定を受けた建築材料・部分を使う建築物や、建築士が設計した一定の建築物)について、建築確認の審査手続きを一部簡略化するための特例を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文の第三号が指し示す先が「第六条第一項第四号に掲げる建築物」から「第六条第一項第三号に掲げる建築物」に変更されました。これは建築基準法第六条自体の項目(号)の構成が変わったことに伴い、それに対応するように参照先の号番号を修正したものです。内容面での実質的なルールの変更ではなく、条文の整合性を保つための番号の付け替えです。", + "plain_summary": "特定の建築物(型式認定を受けた建築材料・部分を使う建築物や、建築士が設計した一定の建築物)について、建築確認の審査手続きを一部簡略化するための特例を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要となる建築物の区分(第一号から第四号)を定めており、本条の適用対象を特定するために引用されている" + }, + { + "ref": "第六条の二", + "context": "指定確認検査機関による確認の規定であり、本条の特例が同様に適用される対象として引用されている" + }, + { + "ref": "第六十八条の十", + "context": "建築材料や建築物の部分について型式の認定を受ける制度を定めており、本条第一号・第二号の「認定型式」の根拠となっている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要となる建築物の区分(第一号から第四号)を定めており、本条の適用対象を特定するために引用されている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の二", + "article_num": "6_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第六十八条の十", + "article_num": "68_10", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "7_6", + "slug": "7-6", + "display_num": "第7条の6", + "label": "第七条の六", + "caption": "検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "7_6", + "source_label": "第七条の六", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。\n 一\n 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。\n 二\n 建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。\n 三\n 第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建物の完成検査(検査済証の交付)が終わる前に、例外的に建物を使用できる「仮使用」制度の対象となる建築物の範囲を定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は建築基準法第六条第一項第一号から第三号まで(つまり一号・二号・三号すべて)に該当する建築物が、検査済証交付前の使用禁止ルールおよび仮使用の対象でした。改正後は対象が第一号・第二号の建築物のみに限定され、第三号に該当する建築物(比較的小規模な建築物など)はこのルールの対象から外れました。これにより、第三号の建築物については検査済証交付前の使用制限や仮使用認定の手続きが不要になります。", + "plain_summary": "建物の完成検査(検査済証の交付)が終わる前に、例外的に建物を使用できる「仮使用」制度の対象となる建築物の範囲を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第一号・第二号・第三号)を定めている条文で、本条が対象とする建築物の範囲を決めている" + }, + { + "ref": "第七条", + "context": "検査済証の交付(完了検査)について定めた条文で、本条の使用制限の起算点となる" + }, + { + "ref": "第七条の二", + "context": "指定確認検査機関による検査の引受けについて定めた条文で、仮使用認定の主体に関係する" + }, + { + "ref": "第十八条", + "context": "国・都道府県等の建築物について本条を準用する際の読み替え規定に関連する条文" + }, + { + "ref": "第九十条の三", + "context": "避難施設等に関する工事の用語定義を共有する関連条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第一号・第二号・第三号)を定めている条文で、本条が対象とする建築物の範囲を決めている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七条", + "article_num": "7", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七条の二", + "article_num": "7_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "国・都道府県等の建築物について本条を準用する際の読み替え規定に関連する条文", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九十条の三", + "article_num": "90_3", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "18", + "slug": "18", + "display_num": "第18条", + "label": "第十八条", + "caption": "国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "18", + "source_label": "第十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第九条の三まで、第十条及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四十一項までの規定に定めるところによる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等(当該計画が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に通知しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る。)においては、この限りでない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "建築主事等は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項、次項、第十五項、第十六項及び第十九項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "国の機関の長等が第二項の規定による通知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第六条の二第一項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "国の機関の長等は、前二項の場合において、第二項又は前項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下この項において「審査」という。)を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る審査が次の各号に掲げる審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等がするとき又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。\n 一\n 当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの審査\n 二\n 当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(前号に掲げる審査に該当するものを除く。)" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第三項に規定する審査をするときは、当該建築主事等を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "都道府県知事は、第五項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "都道府県知事は、前項の場合(第五項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "都道府県知事は、第八項の場合において、第五項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第八項の期間(前項の規定により第八項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "国の機関の長等は、第八項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項又は第四項の規定による審査をする建築主事等又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十五項又は第十六項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事等への提出は、第三項の期間(第十四項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までにしなければならない。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "建築主事等又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三項又は第四項の場合において、第二項又は第四項の通知に係る建築物の計画が第五項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十一項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項又は第四項の確認済証を交付することができる。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "建築主事等は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "15", + "mark": "15", + "text": "建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "16", + "mark": "16", + "text": "第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "17", + "mark": "17", + "text": "第二項又は第四項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項又は第四項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。" + }, + { + "num": "18", + "mark": "18", + "text": "第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の確認済証又は第十六項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "19", + "mark": "19", + "text": "特定行政庁は、前項の規定による審査報告書の提出を受けた場合において、第四項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該確認済証を交付した第六条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。" + }, + { + "num": "20", + "mark": "20", + "text": "国の機関の長等は、第十七項の工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事等(当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第二十八項において同じ。)に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "21", + "mark": "21", + "text": "建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。" + }, + { + "num": "22", + "mark": "22", + "text": "検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "23", + "mark": "23", + "text": "第二十項の規定は、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、第十七項の工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、適用しない。" + }, + { + "num": "24", + "mark": "24", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "25", + "mark": "25", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第十七項の工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第二十三項の検査をしなければならない。" + }, + { + "num": "26", + "mark": "26", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "27", + "mark": "27", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "28", + "mark": "28", + "text": "国の機関の長等は、第十七項の工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事等に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "29", + "mark": "29", + "text": "建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。" + }, + { + "num": "30", + "mark": "30", + "text": "検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "31", + "mark": "31", + "text": "特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。" + }, + { + "num": "32", + "mark": "32", + "text": "第二十八項及び前項の規定は、第十七項の工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、適用しない。" + }, + { + "num": "33", + "mark": "33", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。" + }, + { + "num": "34", + "mark": "34", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。" + }, + { + "num": "35", + "mark": "35", + "text": "第三十二項の規定による検査に係る特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。" + }, + { + "num": "36", + "mark": "36", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "37", + "mark": "37", + "text": "検査実施者又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十九項又は第三十二項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項の規定による検査をするときは、第二十九項又は第三十二項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、第二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項の規定による検査をすることを要しない。" + }, + { + "num": "38", + "mark": "38", + "text": "第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第二十二項又は第二十六項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。\n 一\n 特定行政庁が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めたとき。\n 二\n 建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。\n 三\n 第二十項の規定による通知をした日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が第二十三項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。" + }, + { + "num": "39", + "mark": "39", + "text": "第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "40", + "mark": "40", + "text": "特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第三十八項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。" + }, + { + "num": "41", + "mark": "41", + "text": "特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "国や都道府県、建築主事を置く市町村が建築物を建てる際に、確認申請や検査に代わって行う独自の審査・検査手続きを定めた規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "建築確認の際に構造計算の適合性判定(専門家によるダブルチェック)を省略できる場合について、これまでは審査が比較的容易なケースのみが対象でしたが、新たに『構造設計一級建築士が関わって設計・確認した建築物』についても一定の要件を満たす審査担当者が審査する場合は判定を省略できるようになりました(第五項が一号・二号に整理され、二号が追加)。また、完成後すぐに使用できない(検査済証が必要な)建築物の対象から、これまで含まれていた『都市計画区域外等の政令で定める建築物(第六条第一項第三号の建築物)』が除外され、対象が『大規模な特殊建築物・木造以外の大規模建築物等(第一号・第二号の建築物)』に限定されました(第三十七項)。", + "plain_summary": "国や都道府県、建築主事を置く市町村が建築物を建てる際に、確認申請や検査に代わって行う独自の審査・検査手続きを定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "特定構造計算基準の内容(構造計算の方法)を定めており、構造計算適合性判定の対象範囲を判断する基準となる" + }, + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認の基本手続きや、第一項各号の建築物の区分(第三号の建築物が今回の変更で対象から除外された)を定めている" + }, + { + "ref": "第六条の三", + "context": "民間の建築主向けの構造計算適合性判定の適用除外規定であり、今回の第十八条の改正と同様の構造設計一級建築士に関する規定がすでに置かれている" + }, + { + "ref": "第五条の六", + "context": "構造設計一級建築士による構造設計や確認の制度を定めており、新設された二号の適用対象を理解する上で参照される" + }, + { + "ref": "第七十七条の二十四", + "context": "指定を受けた民間検査機関の確認検査員・副確認検査員について定めており、構造計算適合性判定の省略要件を満たす担当者の資格に関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "特定構造計算基準の内容(構造計算の方法)を定めており、構造計算適合性判定の対象範囲を判断する基準となる", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認の基本手続きや、第一項各号の建築物の区分(第三号の建築物が今回の変更で対象から除外された)を定めている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の三", + "article_num": "6_3", + "context": "民間の建築主向けの構造計算適合性判定の適用除外規定であり、今回の第十八条の改正と同様の構造設計一級建築士に関する規定がすでに置かれている", + "slug": "6-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五条の六", + "article_num": "5_6", + "context": "構造設計一級建築士による構造設計や確認の制度を定めており、新設された二号の適用対象を理解する上で参照される", + "slug": "5-6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十七条の二十四", + "article_num": "77_24", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "20", + "slug": "20", + "display_num": "第20条", + "label": "第二十条", + "caption": "構造耐力", + "section_path": [ + "第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "20", + "source_label": "第二十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。\n 一\n 高さが六十メートルを超える建築物当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。\n 二\n 高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。\nイ\n   当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。\n   この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。\nロ\n   前号に定める基準に適合すること。\n 三\n 高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。\nイ\n   当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。\n   この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。\nロ\n   前二号に定める基準のいずれかに適合すること。\n 四\n 前三号に掲げる建築物以外の建築物次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。\nイ\n   当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。\nロ\n   前三号に定める基準のいずれかに適合すること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建築物が地震や風圧などの外力に対して安全であるために満たすべき構造計算の基準を、建築物の高さや構造の種類に応じて定める条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は建築物の高さ(13メートル・9メートル)を基準に構造計算の厳しさが決まっていましたが、改正後は木造建築物とそれ以外の建築物を区別し、木造建築物については階数(3階以上・4階以上)や延べ面積(300平方メートル超)、高さ(16メートル超)を基準に規制対象を判断する仕組みに変わりました。これにより、木造建築物に対する構造安全性の基準がより厳格かつ明確になり、より多くの木造建築物が詳しい構造計算を求められることになります。", + "plain_summary": "建築物が地震や風圧などの外力に対して安全であるために満たすべき構造計算の基準を、建築物の高さや構造の種類に応じて定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号・第2号・第3号)を定めており、本条の構造基準の適用対象を判断する基礎となる" + }, + { + "ref": "第六条の三", + "context": "本条第1項第2号・第3号に定める構造計算基準(特定構造計算基準)に適合するかどうかの判定手続きを定めている" + }, + { + "ref": "第八十八条", + "context": "工作物(煙突・高架水槽等)にも本条の構造基準を準用する際の読み替え規定を定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号・第2号・第3号)を定めており、本条の構造基準の適用対象を判断する基礎となる", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の三", + "article_num": "6_3", + "context": "本条第1項第2号・第3号に定める構造計算基準(特定構造計算基準)に適合するかどうかの判定手続きを定めている", + "slug": "6-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十八条", + "article_num": "88", + "context": "工作物(煙突・高架水槽等)にも本条の構造基準を準用する際の読み替え規定を定めている", + "slug": "88", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "41", + "slug": "41", + "display_num": "第41条", + "label": "第四十一条", + "caption": "市町村の条例による制限の緩和", + "section_path": [ + "第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "41", + "source_label": "第四十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "都市計画区域の指定がない地域などで、市町村が条例により建築基準法の一部規定を緩和できる制度について定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "参照している建築基準法第6条第1項の号番号が「第4号」から「第3号」に変更されました。また、緩和の対象外となる建築物の範囲も見直され、従来の『第1号及び第3号の建築物』から『第1号の建築物』と『第2号の建築物のうち木造以外のもの』に変更されました。これにより、木造建築物については緩和の対象から外れず、条例による規制緩和を受けられる可能性が広がった形になります。この変更は、建築確認手続きに関する第6条第1項の号の再編(区分の組み替え)に伴う条番号の整合を図るためのものです。", + "plain_summary": "都市計画区域の指定がない地域などで、市町村が条例により建築基準法の一部規定を緩和できる制度について定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号~第3号)を定めており、第41条の緩和制度がどの区分の建築物・区域に適用されるかを判断する基準となる条文" + }, + { + "ref": "第十九条", + "context": "市町村条例により適用除外・緩和の対象となり得る規定の一つ(敷地の衛生・安全に関する規定)" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "市町村条例により適用除外・緩和の対象となり得る規定の一つ(大規模建築物の主要構造部に関する規定)" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "市町村条例により適用除外・緩和の対象となり得る規定の一つ(居室の採光・換気に関する規定)" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "市町村条例により適用除外・緩和の対象となり得る規定の一つ(地階における住宅等の居室に関する規定)" + }, + { + "ref": "第三十六条", + "context": "市町村条例により適用除外・緩和の対象となり得る規定の一つ(敷地・構造・建築設備に関する技術的基準)" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号~第3号)を定めており、第41条の緩和制度がどの区分の建築物・区域に適用されるかを判断する基準となる条文", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十九条", + "article_num": "19", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十八条", + "article_num": "28", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第三十六条", + "article_num": "36", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "68_9", + "slug": "68-9", + "display_num": "第68条の9", + "label": "第六十八条の九", + "caption": "", + "section_path": [ + "第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途", + "第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "68_9", + "source_label": "第六十八条の九", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "都道府県知事が指定する区域内や準景観地区内で、地方公共団体が条例により建築物の敷地・構造に関する制限を定めることができるとするルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体は変わっていませんが、引用している建築基準法第六条第一項の号番号が「第四号」から「第三号」に修正されました。これは第六条第一項の建築物区分の号の並びが見直されたことに伴い、参照先の号番号を整合させるための変更です。制度の実質的な内容(都道府県知事が指定する区域で条例による制限を定められること)に変わりはありません。", + "plain_summary": "都道府県知事が指定する区域内や準景観地区内で、地方公共団体が条例により建築物の敷地・構造に関する制限を定めることができるとするルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条第一項第三号", + "context": "都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域を定める際に基準となる建築物の区分を示す規定" + }, + { + "ref": "景観法第七十四条第一項", + "context": "準景観地区の指定に関する規定で、この地区内で市町村が建築物の高さなどを条例で制限できる根拠となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条第一項第三号", + "article_num": "6", + "context": "都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域を定める際に基準となる建築物の区分を示す規定", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "景観法第七十四条第一項", + "article_num": "", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "87_4", + "slug": "87-4", + "display_num": "第87条の4", + "label": "第八十七条の四", + "caption": "建築設備への準用", + "section_path": [ + "第六章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "87_4", + "source_label": "第八十七条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第五項から第十四項まで及び第四十一項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "エレベーターなど政令で指定する建築設備を一定規模の建築物に設置する際に適用される、建築確認手続きに関するルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文が対象とする建築物の範囲が、改正前は建築基準法第6条第1項の『第1号から第3号まで』に掲げる建築物とされていたのが、改正後は『第1号又は第2号』に掲げる建築物に変更されました。これに伴い、審査期間に関する読み替え規定も、旧『第1号から第3号は35日以内、第4号は7日以内』という区分から、新『第1号又は第2号は35日以内、第3号は7日以内』という区分に整理されています。これは第6条第1項自体の建築物の分類(号立て)が再編されたことに合わせた条文の整合性調整です。", + "plain_summary": "エレベーターなど政令で指定する建築設備を一定規模の建築物に設置する際に適用される、建築確認手続きに関するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号から第3号など)と審査期間を定める基本条文で、本条の対象範囲や読み替え規定の元になっている" + }, + { + "ref": "第六条の二", + "context": "指定確認検査機関による確認に関する規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第六条の四", + "context": "特定の建築物について確認手続きの一部規定を適用除外とする規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第七条から第七条の四まで", + "context": "建築物の完了検査や検査済証交付に関する規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第七条の五", + "context": "検査済証交付前の建築物使用制限に関する例外規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第七条の六", + "context": "避難施設等に関する工事を含む場合の使用制限規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第十八条", + "context": "国や地方公共団体が建築主となる場合の確認に代わる通知手続きを定めた規定で、本条において準用されている" + }, + { + "ref": "第八十九条から第九十条の三まで", + "context": "工事現場における確認済の表示や安全措置に関する規定で、本条において準用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第1号から第3号など)と審査期間を定める基本条文で、本条の対象範囲や読み替え規定の元になっている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の二", + "article_num": "6_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第六条の四", + "article_num": "6_4", + "context": "特定の建築物について確認手続きの一部規定を適用除外とする規定で、本条において準用されている", + "slug": "6-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七条から第七条の四まで", + "article_num": "7", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七条の五", + "article_num": "7_5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七条の六", + "article_num": "7_6", + "context": "避難施設等に関する工事を含む場合の使用制限規定で、本条において準用されている", + "slug": "7-6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "国や地方公共団体が建築主となる場合の確認に代わる通知手続きを定めた規定で、本条において準用されている", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十九条から第九十条の三まで", + "article_num": "89", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "88", + "slug": "88", + "display_num": "第88条", + "label": "第八十八条", + "caption": "工作物への準用", + "section_path": [ + "第六章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "88", + "source_label": "第八十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号又は第二号の建築物に係る部分、その他のものについては同項第三号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで及び第三十八項から第四十項までを除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項、第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)及び第三十七条に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第三十八項から第四十項までの規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号又は第二号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第五項から第十四項まで及び第二十八項から第三十七項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第四十一項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第四十一項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項若しくは第六十二条第一項又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "煙突や広告塔、擁壁、貯蔵施設などの「工作物」にも建築物と同様の建築確認・検査などの規定を準用するためのルールを定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "建築基準法第6条で定められている建築物の区分(規模などによる分類)が整理され、従来の「第一号から第三号まで」「第四号」という区分が「第一号又は第二号」「第三号」に変更されたことに伴い、この条文内で第6条を引用している部分の号番号の表記もそれに合わせて修正されました。また、第20条を読み替える際の文言から「それぞれ」という語が削除され、表現が簡潔になりましたが、内容上の実質的な変更はありません。", + "plain_summary": "煙突や広告塔、擁壁、貯蔵施設などの「工作物」にも建築物と同様の建築確認・検査などの規定を準用するためのルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築物の規模等による区分(第一号~第三号)と、それに応じた建築確認手続きを定めた条文。今回の改正で号番号の引用が変更された" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "建築物の構造耐力(安全性)に関する基準を定めた条文。工作物にもこの基準を準用する際の読み替え文言が変更された" + }, + { + "ref": "第七十七条の四十一", + "context": "第六条第一項第三号に関連する区域指定について定める条文(本条文の区分変更と関連)" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築物の規模等による区分(第一号~第三号)と、それに応じた建築確認手続きを定めた条文。今回の改正で号番号の引用が変更された", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "建築物の構造耐力(安全性)に関する基準を定めた条文。工作物にもこの基準を準用する際の読み替え文言が変更された", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十七条の四十一", + "article_num": "41", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "90_2", + "slug": "90-2", + "display_num": "第90条の2", + "label": "第九十条の二", + "caption": "工事中の特殊建築物等に対する措置", + "section_path": [ + "第六章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "90_2", + "source_label": "第九十条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "工事中の建物が安全上・防火上・避難上著しく危険な場合に、行政が使用禁止などを命じることができる対象建築物の範囲を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、建築確認が必要な建築物のうち『第一号から第三号まで』(大規模な特殊建築物・木造建築物・その他一定規模の建築物すべて)が使用禁止命令等の対象でしたが、改正後は『第一号又は第二号』の建築物のみに対象が絞られました。これにより、これまで対象に含まれていた第三号の建築物(比較的小規模な建築物等)は、この使用禁止命令等の規定の適用対象から外れることになりました。", + "plain_summary": "工事中の建物が安全上・防火上・避難上著しく危険な場合に、行政が使用禁止などを命じることができる対象建築物の範囲を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第一号・第二号・第三号)を定めており、本条で使用禁止命令等の対象範囲を特定するために引用されている" + }, + { + "ref": "第九条", + "context": "違反建築物に対する是正命令等の規定であり、本条の対象外となる場合の基準として引用されている" + }, + { + "ref": "第十条", + "context": "保安上危険な建築物等に対する是正命令の規定であり、本条の対象外となる場合の基準として引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認が必要な建築物の区分(第一号・第二号・第三号)を定めており、本条で使用禁止命令等の対象範囲を特定するために引用されている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九条", + "article_num": "9", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十条", + "article_num": "10", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "93", + "slug": "93", + "display_num": "第93条", + "label": "第九十三条", + "caption": "許可又は確認に関する消防長等の同意等", + "section_path": [ + "第六章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "93", + "source_label": "第九十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事等又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第六条第一項第三号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "建築主事等又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十七条第一項又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "建築主事等又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎し尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "建築確認や許可を行う際に、消防長・消防署長の同意を得る手続きと、その同意の回答期限を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "325AC0000000201_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "消防長・消防署長が同意を回答する期限について、「3日以内」とする対象を示す条文の引用箇所が「同項第四号」から「第六条第一項第三号」に修正されました。これは第六条(建築確認手続)の条文構成が見直され、号番号の割り当てが変わったことに伴う引用先の更新であり、制度の内容自体(短い期限が適用される建築物の範囲)に実質的な変更はありません。", + "plain_summary": "建築確認や許可を行う際に、消防長・消防署長の同意を得る手続きと、その同意の回答期限を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "建築確認の申請手続きと、確認が必要な建築物の区分(第一号~第三号)を定める条文" + }, + { + "ref": "第六条の二", + "context": "指定確認検査機関による建築確認の手続きを定める条文" + }, + { + "ref": "第六条の四", + "context": "特定の建築物について確認手続きを簡略化する場合の読み替え規定" + }, + { + "ref": "第八十七条の四", + "context": "建築設備に関する確認手続きについて第六条等を準用する規定" + }, + { + "ref": "第六十八条の二十", + "context": "消防長・消防署長が行う審査に準用される認証型式部材等に関する規定" + }, + { + "ref": "第十八条", + "context": "国・都道府県等の建築物に関する確認手続きの特例を定める条文" + }, + { + "ref": "第三十一条", + "context": "屎尿浄化槽に関する規定で、保健所長への通知が必要な場合を定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "建築確認の申請手続きと、確認が必要な建築物の区分(第一号~第三号)を定める条文", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条の二", + "article_num": "6_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第六条の四", + "article_num": "6_4", + "context": "特定の建築物について確認手続きを簡略化する場合の読み替え規定", + "slug": "6-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十七条の四", + "article_num": "87_4", + "context": "建築設備に関する確認手続きについて第六条等を準用する規定", + "slug": "87-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六十八条の二十", + "article_num": "68_20", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "国・都道府県等の建築物に関する確認手続きの特例を定める条文", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十一条", + "article_num": "31", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/335AC0000000105.json b/frontend/public/data/articles/335AC0000000105.json new file mode 100644 index 0000000..bb844f2 --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/335AC0000000105.json @@ -0,0 +1,1433 @@ +{ + "law_id": "335AC0000000105", + "law_title": "道路交通法", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "335AC0000000105_20260721_508AC0000000052", + "amendment_enforcement_date": "2026-07-21" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "2", + "slug": "2", + "display_num": "第2条", + "label": "第二条", + "caption": "定義", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "2", + "source_label": "第二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。\n 一\n 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。\n 二\n 歩道歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。\n 三\n 車道車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。\n 三の二\n 本線車道高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。\n 三の三\n 自転車道自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。\n 三の四\n 路側帯歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。\n 四\n 横断歩道道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。\n 四の二\n 自転車横断帯道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。\n 五\n 交差点十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。\n 六\n 安全地帯路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。\n 七\n 車両通行帯車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。\n 八\n 車両自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。\n 九\n 自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。\n 十\n 原動機付自転車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。\nイ\n   内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)\nロ\n   車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの\n 十一\n 軽車両次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。\nイ\n   自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)\nロ\n   原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの\n 十一の二\n 自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。\n 十一の三\n 移動用小型車人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。\n 十一の四\n 身体障害者用の車身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。\n 十一の五\n 遠隔操作型小型車人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。\n 十二\n トロリーバス架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。\n 十三\n 路面電車レールにより運転する車をいう。\n 十三の二\n 自動運行装置道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。\n 十四\n 信号機電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。\n 十五\n 道路標識道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。\n 十六\n 道路標示道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。\n 十七\n 運転道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。\n 十七の二\n 特定自動運行道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。\n 十八\n 駐車車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。\n 十九\n 停車車両等が停止することで駐車以外のものをいう。\n 二十\n 徐行車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。\n 二十一\n 追越し車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。\n 二十二\n 進行妨害車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。\n 二十三\n 交通公害道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。\n 一\n 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)\n 二\n 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "道路交通法で使われる「道路」「車両」「運転」などの基本的な用語の意味を定義する条文", + "evidence_date": "2024-11-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2024-10-31_2024-11-01", + "enforcement_date": "2024-11-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "主に「運転」の定義が変更されました。エンジン(原動機)に加えてペダルなどの人力でも走らせることができる装置を備えた自動車や原動機付自転車(いわゆる電動アシスト機能付きバイクなど)について、そのペダル部分だけを使って走らせる場合も、法律上の「運転」に含まれることが明確にされました。また、「自動車」の定義部分の文章表現も整理され、意味は変わらないものの読みやすく書き直されています。", + "plain_summary": "道路交通法で使われる「道路」「車両」「運転」などの基本的な用語の意味を定義する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七十一条", + "context": "運転者が守るべき義務を定めた条文で、「運転」の定義の変更が適用される場面の一つ" + }, + { + "ref": "第百十七条の二の二", + "context": "無免許運転など重い罰則を定めた条文で、「運転」の定義が処罰対象の判断に関わる" + }, + { + "ref": "第百十七条の三の二", + "context": "一定の交通違反に対する罰則を定めた条文で、「運転」の定義が処罰対象の判断に関わる" + }, + { + "ref": "第百十八条", + "context": "軽微な違反に対する罰則を定めた条文で、「運転」の定義が処罰対象の判断に関わる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七十一条", + "article_num": "71", + "context": "運転者が守るべき義務を定めた条文で、「運転」の定義の変更が適用される場面の一つ", + "slug": "71", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百十七条の二の二", + "article_num": "117の2の2", + "context": "", + "slug": "117-2-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百十七条の三の二", + "article_num": "117の3の2", + "context": "", + "slug": "117-3-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百十八条", + "article_num": "118", + "context": "", + "slug": "118", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "18", + "slug": "18", + "display_num": "第18条", + "label": "第十八条", + "caption": "左側寄り通行等", + "section_path": [ + "第三章 車両及び路面電車の交通方法", + "第一節 通則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "18", + "source_label": "第十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "車両が道路のどちら側を通行しなければならないか、また歩行者や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の側方を通過する際の注意義務を定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は車両の通行位置や歩行者側方通過時の間隔保持・徐行義務のみを定めていましたが、改正により新たに、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を追い越さずにその右側を通過する際に十分な間隔が取れない場合は、車両側は間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという義務が追加されました。また、その場合には特定小型原動機付自転車側もできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないという対応する義務も新設されました。これにより、車両と電動キックボードなどが接近して通行する際の安全確保のルールが明確化されました。", + "plain_summary": "車両が道路のどちら側を通行しなければならないか、また歩行者や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の側方を通過する際の注意義務を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十五条", + "context": "道路の中央または右側端に寄る場合の規定への参照" + }, + { + "ref": "第三十四条", + "context": "道路の中央または右側端に寄る場合の規定への参照" + }, + { + "ref": "第二条", + "context": "一般原動機付自転車の定義(第二条第一項第十号イ)への参照" + }, + { + "ref": "第四十一条", + "context": "緊急自動車には第十八条第一項から第三項までの規定が適用されないことを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第三十四条", + "article_num": "34", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二条", + "article_num": "2", + "context": "一般原動機付自転車の定義(第二条第一項第十号イ)への参照", + "slug": "2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十一条", + "article_num": "41", + "context": "緊急自動車には第十八条第一項から第三項までの規定が適用されないことを定める条文", + "slug": "41", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "20", + "slug": "20", + "display_num": "第20条", + "label": "第二十条", + "caption": "車両通行帯", + "section_path": [ + "第三章 車両及び路面電車の交通方法", + "第一節 通則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "20", + "source_label": "第二十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "車両通行帯(車線)がある道路で、車がどの車線を通行すべきかについての基本ルールを定めた条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "車線ごとの通行区分に従わなくてよい例外的な場合の一覧に、「第十八条第四項」の規定によって道路の左側端・中央・右側端に寄る場合が追加されました。これにより、第18条第4項に基づいて車両が道路の端や中央に寄って通行する際にも、通常の車線通行のルール(左端から一番目の車線を通る等)に従わなくてよいことが明確になりました。", + "plain_summary": "車両通行帯(車線)がある道路で、車がどの車線を通行すべきかについての基本ルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "車両が道路の左側や左側端に寄って通行すべき基本ルールと、その例外(追越し等)を定めた条文。今回追加された第4項への参照が本条の例外規定に組み込まれた" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "左折・右折時に道路の左側端や右側端に寄る通行方法を定めた条文で、車線通行の例外として引用されている" + }, + { + "ref": "第三十四条", + "context": "左折・右折時の通行方法(道路の左側端・中央・右側端への寄り方)を定めた条文で、車線通行の例外として引用されている" + }, + { + "ref": "第三十五条の二", + "context": "道路の左側端等に寄る場合の規定で、車線通行の例外として引用されている" + }, + { + "ref": "第三十五条", + "context": "特定の通行方法に従う場合を定めた条文で、車線通行の例外として引用されている" + }, + { + "ref": "第二十六条の二", + "context": "車両通行帯をそのまま通行できる場合を定めた条文で、車線通行の例外として引用されている" + }, + { + "ref": "第四十条", + "context": "緊急車両等に一時進路を譲る場合を定めた条文で、車線通行の例外として引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "車両が道路の左側や左側端に寄って通行すべき基本ルールと、その例外(追越し等)を定めた条文。今回追加された第4項への参照が本条の例外規定に組み込まれた", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "", + "slug": null, + 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"緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "パトカーや救急車などの緊急自動車が、通常の交通ルールの一部について適用除外を受けることを定めた規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで「第十八条」とだけ書かれていた部分が「第十八条第一項から第三項まで」という表現に変わりました。これは第十八条(車両の通行区分に関するルール)に新たに項が追加されたことに伴い、緊急自動車が適用除外となる範囲を第一項から第三項までと明確に限定したものです。実質的な適用除外の内容自体が大きく変わるわけではなく、条文の引用範囲をより正確に示すための技術的な改正です。", + "plain_summary": "パトカーや救急車などの緊急自動車が、通常の交通ルールの一部について適用除外を受けることを定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "車両の道路通行区分(左側通行など)に関するルールで、緊急自動車はその第一項から第三項までの適用を除外される" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "車両通行帯がある道路での通行区分に関するルールで、緊急自動車はその第一項及び第二項の適用を除外される" + }, + { + "ref": "第八条", + "context": "通行禁止・制限に関する規定で、緊急自動車はその第一項の適用を除外される" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "最高速度に関する規定で、これに違反する車両を取り締まる緊急自動車には適用されない" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "車両の道路通行区分(左側通行など)に関するルールで、緊急自動車はその第一項から第三項までの適用を除外される", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "車両通行帯がある道路での通行区分に関するルールで、緊急自動車はその第一項及び第二項の適用を除外される", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八条", + "article_num": "8", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "71", + "slug": "71", + "display_num": "第71条", + "label": "第七十一条", + "caption": "運転者の遵守事項", + "section_path": [ + "第四章 車両等の運転者及び使用者の義務", + "第一節 運転者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "71", + "source_label": "第七十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。\n 一\n ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。\n 二\n 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。\n 二の二\n 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。\n 二の三\n 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。\n 三\n 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。\n 四\n 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。\n 四の二\n 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。\n 四の三\n 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。\n 五\n 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。\n 五の二\n 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。\n 五の三\n 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。\n 五の四\n 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。\n 五の五\n 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。\n 六\n 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "車を運転する人や自転車に乗る人が交通中に必ず守らなければならないルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-11-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2024-10-31_2024-11-01", + "enforcement_date": "2024-11-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで「ながらスマホ」の禁止(運転中の携帯電話の通話や画面注視の禁止)は自動車と原付バイクの運転者のみが対象でしたが、この改正により自転車の運転者も対象に加わりました。つまり、自転車に乗りながらスマートフォンで通話したり画面を見たりすることも、自動車やバイクと同様に法律で禁止されることになりました。", + "plain_summary": "車を運転する人や自転車に乗る人が交通中に必ず守らなければならないルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百十八条", + "context": "無線通話装置や画像表示用装置に関する違反行為に対する罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)を定めている条文" + }, + { + "ref": "第七十一条の五", + "context": "準中型自動車や普通自動車の標識(初心者マークなど)を付けた車両に関する規定" + }, + { + "ref": "第七十一条の六", + "context": "準中型自動車や普通自動車の標識を付けた車両に関する規定" + }, + { + "ref": "第八十四条", + "context": "仮運転免許に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "車間距離の保持に関する規定" + }, + { + "ref": "第十四条", + "context": "目や耳の不自由な方が使う杖や盲導犬に関する政令の根拠規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百十八条", + "article_num": "118", + "context": "", + "slug": "118", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十一条の五", + "article_num": "71_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七十一条の六", + "article_num": "71_3", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八十四条", + "article_num": "84", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十六条", + "article_num": "26", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十四条", + "article_num": "14", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "88", + "slug": "88", + "display_num": "第88条", + "label": "第八十八条", + "caption": "免許の欠格事由", + "section_path": [ + "第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許", + "第二節 免許の申請等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "88", + "source_label": "第八十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。\n 一\n 大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽けん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者\n 二\n 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者\n 三\n 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者\n 四\n 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "運転免許(第一種・第二種)や仮免許を与えることができない年齢や条件を定めるルール", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "準中型仮免許・普通仮免許を取得できる年齢が「18歳」から「17歳6か月」に引き下げられました。これにより、普通免許などの本免許を取得する前段階である仮免許について、より早い年齢から練習・試験を受けられるようになります。なお、大型仮免許・中型仮免許の年齢要件(21歳・20歳等)には変更はありません。", + "plain_summary": "運転免許(第一種・第二種)や仮免許を与えることができない年齢や条件を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第九十条", + "context": "運転免許試験合格者への免許付与や、免許を与えない・保留する場合の基準を定めた条文" + }, + { + "ref": "第九十六条", + "context": "17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の運転免許試験を受けられる特例を定めた条文で、仮免許年齢引き下げと関連する" + }, + { + "ref": "第百三条", + "context": "免許の取消しや効力停止に関する規定で、免許を与えない事由として引用されている" + }, + { + "ref": "第百三条の二", + "context": "免許の効力停止に関する規定で、免許を与えない事由として引用されている" + }, + { + "ref": "第百四条の二の三", + "context": "免許の効力停止に関する規定で、免許を与えない事由として引用されている" + }, + { + "ref": "第百七条の五", + "context": "自動車等の運転禁止に関する規定で、免許を与えない事由として引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第九十条", + "article_num": "90", + "context": "運転免許試験合格者への免許付与や、免許を与えない・保留する場合の基準を定めた条文", + "slug": "90", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九十六条", + "article_num": "96", + "context": "17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の運転免許試験を受けられる特例を定めた条文で、仮免許年齢引き下げと関連する", + "slug": "96", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百三条", + "article_num": "103", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百三条の二", + "article_num": "103", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百四条の二の三", + "article_num": "104", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百七条の五", + "article_num": "107", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "90", + "slug": "90", + "display_num": "第90条", + "label": "第九十条", + "caption": "免許の拒否等", + "section_path": [ + "第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許", + "第二節 免許の申請等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "90", + "source_label": "第九十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。\n 一\n 次に掲げる病気にかかつている者\nイ\n   幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの\nロ\n   発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの\nハ\n   イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの\n 一の二\n 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者\n 二\n アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者\n 三\n 第八項の規定による命令に違反した者\n 四\n 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者\n 五\n 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者\n 六\n 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者\n 七\n 第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。\n 一\n 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者\n 二\n 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者\n 三\n 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)\n 四\n 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をした者\n 五\n 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "運転免許試験に合格した人に対して、公安委員会が免許を与える条件を定めた規定", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは運転免許試験に合格すれば年齢にかかわらず免許を与えることができましたが、改正後は、17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の試験を受けられる特例(第96条第1項ただし書)を使って試験を受けた場合には、実際に18歳になるまでは免許を与えないという条件が追加されました。つまり、若年での受験は認められても、免許証の交付自体は18歳の誕生日以降になるということです。", + "plain_summary": "運転免許試験に合格した人に対して、公安委員会が免許を与える条件を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第九十六条", + "context": "17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の運転免許試験を受験できる特例を定めた条文で、この特例を利用した場合の免許交付時期の制限が今回の改正で追加された" + }, + { + "ref": "第八十九条", + "context": "運転免許試験そのものについて定めた条文で、その試験に合格した者への免許付与を第九十条が規定している" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第九十六条", + "article_num": "96", + "context": "17歳6か月以上であれば準中型免許・普通免許の運転免許試験を受験できる特例を定めた条文で、この特例を利用した場合の免許交付時期の制限が今回の改正で追加された", + "slug": "96", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十九条", + "article_num": "89", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "96", + "slug": "96", + "display_num": "第96条", + "label": "第九十六条", + "caption": "受験資格", + "section_path": [ + "第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許", + "第四節 運転免許試験" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "96", + "source_label": "第九十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽けん引免許の運転免許試験を受けることができない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。\n 一\n 牽けん引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの\n 二\n 牽けん引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽けん引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの\n 三\n その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "第八十八条第二項に規定する者は、仮免許の運転免許試験を受けることができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "運転免許試験を受けるための年齢や免許保有歴などの条件を定める条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで年齢が足りないなどの理由で第一種免許試験を受けられない人は一律に受験できませんでしたが、改正後は準中型免許・普通免許に限り、17歳6か月以上であれば(年齢不足以外の欠格事由がない場合)試験を受けられるようになりました。また、仮免許試験を受けられない人に関する規定は、条文の最後に独立した項として移動されました。これは18歳未満でも早期に運転免許取得の準備を始められるようにする特例です。", + "plain_summary": "運転免許試験を受けるための年齢や免許保有歴などの条件を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八十八条", + "context": "免許を与えられない者(年齢不足や欠格事由がある者など)の条件を定めており、本条の受験資格の判断基準となる" + }, + { + "ref": "第九十条", + "context": "第九十六条第一項ただし書の特例で試験を受けた場合、実際に免許が与えられるのは18歳に達してからであることを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八十八条", + "article_num": "88", + "context": "免許を与えられない者(年齢不足や欠格事由がある者など)の条件を定めており、本条の受験資格の判断基準となる", + "slug": "88", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九十条", + "article_num": "90", + "context": "第九十六条第一項ただし書の特例で試験を受けた場合、実際に免許が与えられるのは18歳に達してからであることを定めている", + "slug": "90", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "117_2_2", + "slug": "117-2-2", + "display_num": "第117条の2の2", + "label": "第百十七条の二の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "117_2_2", + "source_label": "第百十七条の二の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者\n 二\n 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)\n 三\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの\n 四\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)\n 五\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)\n 六\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)\n 七\n 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)\n 八\n 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者\nイ\n   第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為\nロ\n   第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為\nハ\n   第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為\nニ\n   第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為\nホ\n   第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為\nヘ\n   第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為\nト\n   第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為\nチ\n   第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為\nリ\n   第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為\nヌ\n   第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為\nル\n   第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為\n 九\n 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。\n 二\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。\n 三\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "妨害運転(あおり運転)として処罰対象となる違反行為のリストに、第十八条第三項(左側寄り通行等の規定に違反して歩行者との安全な間隔を保たない、または徐行しない行為)が新たに追加されました。これにより、イからヌまでだった項目がイからルまでに増え、各項目の記号が一つずつ繰り下がりました。内容自体は追加のみで、既存の項目の処罰内容に変更はありません。", + "plain_summary": "妨害目的であおり運転などの危険行為をした者に対する重い罰則(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となる行為を列挙した条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "妨害運転の対象行為として新たに追加された、歩行者の側方通過時に安全な間隔を保つ義務等に関する規定" + }, + { + "ref": "第十七条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである通行区分違反に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである急ブレーキ禁止に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである車間距離保持義務に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十六条の二", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである進路変更禁止に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである追越し方法に関する規定" + }, + { + "ref": "第五十二条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである車両等の灯火に関する規定" + }, + { + "ref": "第五十四条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである警音器使用等に関する規定" + }, + { + "ref": "第七十条", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである安全運転義務に関する規定" + }, + { + "ref": "第七十五条の四", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである最低速度に関する規定" + }, + { + "ref": "第七十五条の八", + "context": "妨害運転の対象行為の一つである停車及び駐車の禁止に関する規定" + } + ] + }, + { + "diff_id": "335AC0000000105_2024-10-31_2024-11-01", + "enforcement_date": "2024-11-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "酒気帯び運転の罰則の対象範囲が変更されました。改正前は「軽車両(リヤカーや自転車など)」全体が酒気帯び運転の罰則対象から除外されていましたが、改正後は「自転車以外の軽車両」のみが除外されることになりました。これにより、自転車についても新たに酒気帯び運転(体内に一定基準以上のアルコールを保有した状態での運転)が3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象に含まれることになります。", + "plain_summary": "無免許運転や飲酒運転、あおり運転など、悪質・危険な交通違反をした者に対する罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六十五条", + "context": "酒気帯び運転等の禁止を定めた条文で、本条の処罰対象となる違反行為の根拠規定" + }, + { + "ref": "第六十四条", + "context": "無免許運転等の禁止を定めた条文で、本条の処罰対象となる違反行為の根拠規定" + }, + { + "ref": "第六十六条", + "context": "過労運転等の禁止を定めた条文で、本条の処罰対象となる違反行為の根拠規定" + }, + { + "ref": "第七十五条", + "context": "自動車の使用者の義務等を定めた条文で、使用者側の違反に対する処罰の根拠規定" + }, + { + "ref": "第百七条の二", + "context": "国際運転免許証等による自動車等の運転が認められる者の範囲を定める規定" + }, + { + "ref": "第八十八条", + "context": "国際運転免許証所持者の運転可否や滞在期間の要件を定める規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "117_3_2", + "slug": "117-3-2", + "display_num": "第117条の3の2", + "label": "第百十七条の三の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "117_3_2", + "source_label": "第百十七条の三の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者\n 二\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)\n 三\n 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2024-10-31_2024-11-01", + "enforcement_date": "2024-11-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、酒類提供や飲酒運転者への同乗を処罰する対象車両から「軽車両(自転車・荷車など)」がすべて除外されていました。改正後は「自転車以外の軽車両」だけが除外対象となり、自転車は処罰対象の車両に含まれるようになりました。これにより、酒気帯び・酒酔い状態の自転車運転者に酒を提供した人や、そうと知りながら自転車に同乗した人も処罰される可能性が生じます。", + "plain_summary": "飲酒運転をした人に酒を提供したり、飲酒運転と知りながら同乗したりする行為を処罰するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六十四条", + "context": "無免許運転等の禁止についての規定で、その第3項違反が本条の処罰対象となる" + }, + { + "ref": "第六十五条", + "context": "酒気帯び運転等の禁止についての規定で、その第3項(酒類提供)・第4項(同乗)違反が本条の処罰対象となる" + }, + { + "ref": "第百十七条の二の二", + "context": "酒に酔った状態や一定以上のアルコール保有状態の基準・程度を定める規定であり、本条の処罰対象の判断基準として参照される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "118", + "slug": "118", + "display_num": "第118条", + "label": "第百十八条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "118", + "source_label": "第百十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者\n 二\n 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者\n 三\n 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)\n 四\n 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)\n 五\n 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者\n 六\n 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。\n 二\n 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。\n 三\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。\n 四\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。\n 五\n 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2024-10-31_2024-11-01", + "enforcement_date": "2024-11-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "運転中に「スマホなどの画面表示を注視する行為」を禁止する規定について、これまで自動車や原動機付自転車(バイクなど)にのみ適用されていた罰則を、自転車にも拡大しました。つまり、自転車に取り付けたスマホなどの画面を手で持って注視する行為も、今後は同じ罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)の対象になります。", + "plain_summary": "スピード違反や無免許運転、過積載運転など、道路交通法上の重い違反行為に対する罰則(懲役や罰金)を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七十一条", + "context": "運転者が守るべき義務(通話装置の使用禁止や画面の注視禁止など)を定めた条文で、この条文の罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第百十七条の四", + "context": "同様の違反行為のうち、より重い罰則が適用される場合を定めており、本条文の適用除外として参照されている" + }, + { + "ref": "第六十四条の二", + "context": "16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転を禁止する規定で、この違反に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第八十五条", + "context": "第一種免許に関する規定で、その違反に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第八十七条", + "context": "仮免許に関する規定で、その違反に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第五十七条", + "context": "車両の積載制限に関する規定で、過積載運転に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第五十八条の五", + "context": "過積載車両の運転要求等を禁止する規定で、警察署長の命令違反に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第七十五条", + "context": "自動車使用者の義務を定めた規定で、その違反に対する罰則の根拠となっている" + }, + { + "ref": "第七十六条", + "context": "禁止行為を定めた規定で、その違反に対する罰則の根拠となっている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "119", + "slug": "119", + "display_num": "第119条", + "label": "第百十九条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "119", + "source_label": "第百十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)\n 二\n 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)\n 三\n 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者\n 四\n 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者\n 五\n 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者\n 六\n 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者\n 七\n 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者\n 八\n 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者\n 九\n 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者\n 十\n 第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者\n 十一\n 第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者\n 十二\n 第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者\n 十三\n 第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者\n 十四\n 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者\n 十五\n 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者\n 十六\n 第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者\n 十七\n 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者\n 十八\n 第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者\n 十九\n 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者\n 二十\n 第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。\n 二\n 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。\n 三\n 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。\n 四\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。\n 五\n 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。\n 六\n 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。\n 七\n 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。\n 八\n 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。\n 九\n 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "道路交通法に違反した場合の罰則(拘禁刑や罰金)を定める条文です。", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "罰則の対象となる違反行為を列挙した第六号の中で、これまで「第十八条第二項」の違反のみが罰則対象とされていましたが、改正により「第十八条第二項若しくは第三項」に対象が拡大されました。これは、第十八条(左側寄り通行等)に新たに第三項が設けられたことに伴い、その規定に違反した場合も同様に罰則の対象となることを明確にしたものです。", + "plain_summary": "道路交通法に違反した場合の罰則(拘禁刑や罰金)を定める条文です。", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "車両の左側寄り通行や歩行者との安全な間隔の確保に関する規定で、その第二項・第三項への違反が本条の罰則対象となります。" + }, + { + "ref": "第七十五条の五", + "context": "横断等の禁止に関する規定で、これに違反する行為も本条第六号の罰則対象に含まれます。" + }, + { + "ref": "第百十八条", + "context": "積載制限違反や自動車使用者の義務違反について、本条とは別の除外規定(重複処罰を避けるための規定)が定められています。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "車両の左側寄り通行や歩行者との安全な間隔の確保に関する規定で、その第二項・第三項への違反が本条の罰則対象となります。", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十五条の五", + "article_num": "75_5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百十八条", + "article_num": "118", + "context": "", + "slug": "118", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "120", + "slug": "120", + "display_num": "第120条", + "label": "第百二十条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "120", + "source_label": "第百二十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者\n 二\n 第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)\n 三\n 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者\n 四\n 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者\n 五\n 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者\n 六\n 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者\n 七\n 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者\n 八\n 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者\n 九\n 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者\n 十\n 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項、第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定に違反した者\n 十一\n 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者\n 十二\n 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者\n 十三\n 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者\n 十四\n 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者\n 十五\n 免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者\n 十六\n 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者\n 十七\n 第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽けん引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。\n 二\n 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。\n 三\n 第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。\n 四\n 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。\n 五\n 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "道路交通法の各種違反行為に対して5万円以下の罰金を科すルールを定めた条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "罰金の対象となる違反行為のリストに、第十八条第四項(車両が歩行者の側方を通過する際に安全な間隔を保つか徐行しなければならないという義務)違反が追加されました。これにより、歩道と車道の区別のない道路などで歩行者の側方を通過する際に、十分な間隔を保たず、また徐行もしなかった運転者が、新たに5万円以下の罰金の対象となります。", + "plain_summary": "道路交通法の各種違反行為に対して5万円以下の罰金を科すルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "車両が歩行者の側方を通過する際に安全な間隔を保つか徐行しなければならないという義務を定めた条文で、その第4項違反が新たに罰則の対象に追加された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "車両が歩行者の側方を通過する際に安全な間隔を保つか徐行しなければならないという義務を定めた条文で、その第4項違反が新たに罰則の対象に追加された", + "slug": "18", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "125", + "slug": "125", + "display_num": "第125条", + "label": "第百二十五条", + "caption": "通則", + "section_path": [ + "第九章 反則行為に関する処理手続の特例", + "第一節 通則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "125", + "source_label": "第百二十五条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。\n 一\n 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者\n 二\n 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者\n 三\n 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者\n 四\n 十六歳未満の者" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "交通違反のうち軽微なものを『反則行為』として扱い、青切符などによる反則金制度の対象となる『反則者』の範囲を定める条文", + "evidence_date": "2026-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "335AC0000000105_2026-03-31_2026-04-01", + "enforcement_date": "2026-04-01", + "year": "2026", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "道路交通法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転者も『反則行為』の対象に含まれるよう変更され、無免許運転者の除外規定から『特定小型原動機付自転車』が削られ、代わりに自転車を含む『特定小型原動機付自転車等』という括りに整理されました。また、酒気帯び運転について自転車も対象に含める形で規定が整理され、新たに『16歳未満の者』が反則者の対象外(つまり通常の刑事手続の対象)となる項目が追加されました。これにより、電動キックボードや自転車の酒気帯び運転・無免許運転等について、より明確に取り締まりのルールが定められることになりました。", + "plain_summary": "交通違反のうち軽微なものを『反則行為』として扱い、青切符などによる反則金制度の対象となる『反則者』の範囲を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十八条", + "context": "特定小型原動機付自転車等(軽車両等)の定義や通行方法に関する規定" + }, + { + "ref": "第六十四条の二", + "context": "改正前は特定小型原動機付自転車の運転禁止に関する規定への参照があったが、改正後は削除された" + }, + { + "ref": "第八十五条", + "context": "運転免許の種類に応じた運転可能な自動車の範囲に関する規定で、反則者の除外要件に関連する" + }, + { + "ref": "第百七条の二", + "context": "国際運転免許証等による運転資格に関する規定で、無免許運転の除外要件に関連する" + }, + { + "ref": "第百十七条の二", + "context": "酒酔い運転等の罰則規定で、反則者の除外要件(酒気帯び等の状態)に関連する" + }, + { + "ref": "第百十七条の二の二", + "context": "酒気帯び運転の罰則規定で、アルコール保有量の政令基準に関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "特定小型原動機付自転車等(軽車両等)の定義や通行方法に関する規定", + "slug": "18", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六十四条の二", + "article_num": "64_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八十五条", + "article_num": "85", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百七条の二", + "article_num": "107_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百十七条の二", + "article_num": "117_2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百十七条の二の二", + "article_num": "117_2_2", + "context": "", + "slug": "117-2-2", + "has_page": true + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/345AC0000000048.json b/frontend/public/data/articles/345AC0000000048.json new file mode 100644 index 0000000..753b483 --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/345AC0000000048.json @@ -0,0 +1,1746 @@ +{ + "law_id": "345AC0000000048", + "law_title": "著作権法", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "345AC0000000048_20260624_508AC0000000048", + "amendment_enforcement_date": "2026-06-24" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "40", + "slug": "40", + "display_num": "第40条", + "label": "第四十条", + "caption": "公開の演説等の利用", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "40", + "source_label": "第四十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "政治的な演説・陳述や裁判・行政審判での公開の発言を、著作権者の許可なく利用できる場合について定めた条文", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は「裁判手続」の中に行政庁の審判手続を含める形で規定していましたが、改正後は「裁判手続」と「行政審判手続」を並列に表記し、「行政審判手続」の定義を新設された第四十一条の二に統一して置くように整理されました。対象となる範囲や利用できる内容自体に実質的な変更はなく、用語の定義箇所を整理した改正です。", + "plain_summary": "政治的な演説・陳述や裁判・行政審判での公開の発言を、著作権者の許可なく利用できる場合について定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "「行政審判手続」の定義(行政庁が行う審判その他裁判に準ずる手続)を定めている条文で、第40条はこの定義を引用している" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41_2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "41_2", + "slug": "41-2", + "display_num": "第41条の2", + "label": "第四十一条の二", + "caption": "裁判手続等における複製等", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "41_2", + "source_label": "第四十一条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで著作権法には存在しなかった新しい条文です。裁判や行政審判(特許の審判など)に必要な場合、著作権者の許可なく著作物をコピーできることが明文化されました。さらに、オンラインで行われる行政審判手続のために、著作物をインターネット送信したり画面に映して伝達したりすることも、著作権者の利益を不当に害しない範囲で認められるようになりました。", + "plain_summary": "裁判手続や行政審判手続(特許庁の審判など)のために必要な範囲で、著作物を複製したり、オンライン審判のために送信・伝達したりできることを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十条", + "context": "「行政審判手続」の定義(行政庁が行う裁判に準ずる手続)を示す条文で、本条の対象範囲を理解するために参照される" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政の内部資料としての複製を認める規定で、本条と同様に著作権を制限する趣旨を持つ" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "本条の規定によって作成された複製物を譲渡できる範囲を定める条文" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "本条の規定を出版権の目的となっている著作物の複製にも準用することを定める条文" + }, + { + "ref": "第百二条", + "context": "本条の規定を著作隣接権(実演・レコード・放送等)の利用にも準用することを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "42", + "slug": "42", + "display_num": "第42条", + "label": "第四十二条", + "caption": "立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "42", + "source_label": "第四十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "国や自治体が仕事の資料として著作物を複製・利用できる場合を定めたルール", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「裁判手続のため」と「立法・行政の内部資料のため」の両方について著作物のコピーを認めていましたが、改正後は「立法・行政の内部資料のため」のみを扱う条文に変更されました。裁判手続に関する部分は別の条文(第四十一条の二)に移されて統合されています。また、これまでは「複製(コピー)」しか認められていませんでしたが、改正後は内部資料を利用する人との間で「公衆送信」(データ送信)を行ったり、受信装置を使って「公に伝達」したりすることも新たに認められるようになりました。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は認められない点は変わりません。", + "plain_summary": "国や自治体が仕事の資料として著作物を複製・利用できる場合を定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "改正前の第四十二条にあった「裁判手続のための複製」に関する規定が、この条文に統合され、さらに行政審判手続の公衆送信等も定められている" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "改正前の第四十二条第2項に列挙されていた特許審査等の行政手続のための複製規定が独立した条文として整理されている" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "第四十二条の規定により作成された複製物を譲渡できる場合について定めており、第四十二条の適用範囲の変更に伴い関連する" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "出版権の目的となっている著作物の複製について、第四十二条の規定を準用することを定めている" + }, + { + "ref": "第百二条", + "context": "著作隣接権(実演・レコード・放送等)の利用について、第四十二条の規定を準用することを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41-2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42-2", + "context": "改正前の第四十二条第2項に列挙されていた特許審査等の行政手続のための複製規定が独立した条文として整理されている", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "article_num": "47-7", + "context": "第四十二条の規定により作成された複製物を譲渡できる場合について定めており、第四十二条の適用範囲の変更に伴い関連する", + "slug": "47-7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十六条", + "article_num": "86", + "context": "出版権の目的となっている著作物の複製について、第四十二条の規定を準用することを定めている", + "slug": "86", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二条", + "article_num": "102", + "context": "著作隣接権(実演・レコード・放送等)の利用について、第四十二条の規定を準用することを定めている", + "slug": "102", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "42_2", + "slug": "42-2", + "display_num": "第42条の2", + "label": "第四十二条の二", + "caption": "審査等の手続における複製等", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "42_2", + "source_label": "第四十二条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作物は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。\n 一\n 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続\n 二\n 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続\n 三\n 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続\n 四\n 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続\n 五\n 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "著作物は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "特許・商標・種苗登録・薬事審査など、行政機関が行う専門的な審査・調査の手続に必要な範囲で、著作物を無断で複製(コピー)できることを定める規定", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、情報公開法に基づいて行政機関が著作物を開示する際の利用ルールを定めていましたが、この内容は新設された第四十二条の三に移動しました。改正後の第四十二条の二は全く新しい内容となり、特許・意匠・商標の審査、実用新案の技術評価、国際出願の審査、種苗の品種登録審査、地理的表示(GI)の登録審査、薬事(医薬品・医療機器等)の審査といった行政庁や独立行政法人が行う専門的な審査手続のために、著作物を必要な範囲で複製できることが新たに定められました。また、これらの手続が電子データを使って行われる場合には、複製だけでなく著作物をインターネット送信したり、公の場で伝達したりすることも認められるようになりました。ただし、いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する場合には認められません。", + "plain_summary": "特許・商標・種苗登録・薬事審査など、行政機関が行う専門的な審査・調査の手続に必要な範囲で、著作物を無断で複製(コピー)できることを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "改正前の第四十二条の二の内容(情報公開法に基づく著作物の開示利用)が移動した先の条文" + }, + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続・行政審判手続のための著作物の複製・公衆送信を認める、類似の趣旨を持つ条文" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政の内部資料としての著作物利用を認める、類似の趣旨を持つ条文" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(公衆への提供)に関するルールを定める条文" + }, + { + "ref": "第四十八条", + "context": "第四十二条の二により著作物を利用する際に、出所を明示する義務を定める条文" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "出版権が設定されている著作物についても、第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第百二条", + "context": "著作隣接権(実演・レコード・放送等)の対象にも第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42_3", + "context": "改正前の第四十二条の二の内容(情報公開法に基づく著作物の開示利用)が移動した先の条文", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41_2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政の内部資料としての著作物利用を認める、類似の趣旨を持つ条文", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "article_num": "47_7", + "context": "第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(公衆への提供)に関するルールを定める条文", + "slug": "47-7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十八条", + "article_num": "48", + "context": "第四十二条の二により著作物を利用する際に、出所を明示する義務を定める条文", + "slug": "48", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十六条", + "article_num": "86", + "context": "出版権が設定されている著作物についても、第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文", + "slug": "86", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二条", + "article_num": "102", + "context": "著作隣接権(実演・レコード・放送等)の対象にも第四十二条の二の規定が準用されることを定める条文", + "slug": "102", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "42_3", + "slug": "42-3", + "display_num": "第42条の3", + "label": "第四十二条の三", + "caption": "行政機関情報公開法等による開示のための利用", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "42_3", + "source_label": "第四十二条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "国や地方公共団体などが情報公開法・情報公開条例に基づいて著作物を開示する際に、著作権者の許諾なくその著作物を利用できるルール", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前の第四十二条の三は、国立公文書館等が歴史公文書等を保存・利用するための著作物利用に関する規定でした。改正後は、この条文の内容が「行政機関の長・独立行政法人等・地方公共団体等が情報公開法や情報公開条例に基づいて著作物を開示するために必要な範囲で利用できる」という規定に置き換えられました。旧来の公文書館関連の内容は、条文番号が新設・整理された第四十二条の四に移動しています。つまり条文番号の役割分担が入れ替わり、情報公開法関連の規定が第四十二条の三、公文書管理法関連の規定が第四十二条の四として整理し直された形です。", + "plain_summary": "国や地方公共団体などが情報公開法・情報公開条例に基づいて著作物を開示する際に、著作権者の許諾なくその著作物を利用できるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十二条の四", + "context": "改正前に第四十二条の三にあった、国立公文書館等による歴史公文書等の保存・利用のための著作物複製・利用に関する規定が移動した先" + }, + { + "ref": "第四十条", + "context": "政治演説や裁判・行政審判手続における陳述の利用について定めた、著作権制限の類似規定" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を複製・利用できる場合を定めた規定" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "特定の行政手続のために著作物を複製できる場合を定めた規定" + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "context": "第四十二条の三など複数の制限規定によって利用できる著作物について、翻訳等の追加利用方法を認める規定" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "第四十二条の三など複数の制限規定に基づいて作成された複製物の譲渡(頒布)を認める規定" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "第四十二条の三の規定を出版権が設定されている著作物の複製にも準用する規定" + }, + { + "ref": "第百二条", + "context": "第四十二条の三の規定を実演・レコード・放送等の著作隣接権の対象にも準用する規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十二条の四", + "article_num": "42_4", + "context": "改正前に第四十二条の三にあった、国立公文書館等による歴史公文書等の保存・利用のための著作物複製・利用に関する規定が移動した先", + "slug": "42-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十条", + "article_num": "40", + "context": "政治演説や裁判・行政審判手続における陳述の利用について定めた、著作権制限の類似規定", + "slug": "40", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を複製・利用できる場合を定めた規定", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42_2", + "context": "特定の行政手続のために著作物を複製できる場合を定めた規定", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "article_num": "47_6", + "context": "第四十二条の三など複数の制限規定によって利用できる著作物について、翻訳等の追加利用方法を認める規定", + "slug": "47-6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "article_num": "47_7", + "context": "第四十二条の三など複数の制限規定に基づいて作成された複製物の譲渡(頒布)を認める規定", + "slug": "47-7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十六条", + "article_num": "86", + "context": "第四十二条の三の規定を出版権が設定されている著作物の複製にも準用する規定", + "slug": "86", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二条", + "article_num": "102", + "context": "第四十二条の三の規定を実演・レコード・放送等の著作隣接権の対象にも準用する規定", + "slug": "102", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "42_4", + "slug": "42-4", + "display_num": "第42条の4", + "label": "第四十二条の四", + "caption": "公文書管理法等による保存等のための利用", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "42_4", + "source_label": "第四十二条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく追加された条文です。国立公文書館や地方の公文書館が、歴史的価値のある公文書(歴史公文書等)を保存する目的であれば、その中に含まれる著作物(文章・写真・図表など)を著作権者の許可なくコピーできるようになりました。また、公文書管理法などのルールに基づいて、その公文書を一般の人に見せたり提供したりする場合にも、決められた方法であれば著作物を利用できるようになりました。これにより、公文書館が歴史的資料を適切に保存・公開する際に著作権が障害にならないようにしています。", + "plain_summary": "国立公文書館などが、歴史的な公文書に含まれる著作物を、保存や公開のために許可なくコピー・利用できるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "行政機関などが情報公開制度に基づいて著作物を開示する際の利用を認める、類似の権利制限規定" + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "context": "この条文で著作物を利用できる場合に、翻訳や編集など特定の方法での利用も認めることを定めた規定" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "この条文(第2項)の規定に基づいて作成された複製物を、譲渡によって公衆に提供できることを定めた規定" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "この条文(第2項)が出版権の目的となっている著作物の複製にも準用されることを定めた規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42_3", + "context": "行政機関などが情報公開制度に基づいて著作物を開示する際の利用を認める、類似の権利制限規定", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "article_num": "47_6", + "context": "この条文で著作物を利用できる場合に、翻訳や編集など特定の方法での利用も認めることを定めた規定", + "slug": "47-6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "article_num": "47_7", + "context": "この条文(第2項)の規定に基づいて作成された複製物を、譲渡によって公衆に提供できることを定めた規定", + "slug": "47-7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十六条", + "article_num": "86", + "context": "この条文(第2項)が出版権の目的となっている著作物の複製にも準用されることを定めた規定", + "slug": "86", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "47_6", + "slug": "47-6", + "display_num": "第47条の6", + "label": "第四十七条の六", + "caption": "翻訳、翻案等による利用", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "47_6", + "source_label": "第四十七条の六", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。\n 一\n 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項翻訳、編曲、変形又は翻案\n 二\n 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで翻訳\n 三\n 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条変形又は翻案\n 四\n 第三十七条第三項翻訳、変形又は翻案\n 五\n 第三十七条の二翻訳又は翻案\n 六\n 第四十七条の三第一項翻案" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。\n 一\n 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第二項\n 二\n 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物同条第一項" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "他の条文で著作物を許可なく利用できる場合に、その利用に付随して『翻訳』や『翻案』などの形を変えた利用も認めるためのルール", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "第二号に列挙されていた著作物の利用を認める条文の一つ「第四十二条」が削除され、代わりに新設された第四十二条の二を含む「第四十一条から第四十二条の二まで」という表現に変更されました。これは、行政手続における公文書の審査等のために著作物を複製できる新しい規定(第四十二条の二)が追加されたことに伴い、その規定についても翻訳して利用できることを明確にするための整理です。実質的な利用範囲が広がるものではなく、条文の引用形式を整えた変更です。", + "plain_summary": "他の条文で著作物を許可なく利用できる場合に、その利用に付随して『翻訳』や『翻案』などの形を変えた利用も認めるためのルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条", + "context": "報道目的での著作物の利用に関する規定で、翻訳による利用が認められる対象" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製等に関する規定で、翻訳による利用が認められる対象" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "新設された行政手続(登録・審査等)のための複製に関する規定で、今回新たに翻訳による利用が認められる対象として追加された" + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "context": "第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(頒布)についても関連して規定している条文" + }, + { + "ref": "第八十六条", + "context": "出版権の目的となっている著作物についても第四十二条の二を含む規定が準用されることを定める条文" + }, + { + "ref": "第百二条", + "context": "著作隣接権の目的となっている実演等についても関連規定が準用されることを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条", + "article_num": "41", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製等に関する規定で、翻訳による利用が認められる対象", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42_2", + "context": "新設された行政手続(登録・審査等)のための複製に関する規定で、今回新たに翻訳による利用が認められる対象として追加された", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の七", + "article_num": "47_7", + "context": "第四十二条の二の規定により作成された複製物の譲渡(頒布)についても関連して規定している条文", + "slug": "47-7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八十六条", + "article_num": "86", + "context": "出版権の目的となっている著作物についても第四十二条の二を含む規定が準用されることを定める条文", + "slug": "86", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二条", + "article_num": "102", + "context": "著作隣接権の目的となっている実演等についても関連規定が準用されることを定める条文", + "slug": "102", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "47_7", + "slug": "47-7", + "display_num": "第47条の7", + "label": "第四十七条の七", + "caption": "複製権の制限により作成された複製物の譲渡", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "47_7", + "source_label": "第四十七条の七", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "著作権が制限されて複製が認められた著作物について、その複製物を公衆に譲渡(販売など)してもよい場合を定めた規定", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体は変わっていませんが、参照している他の条文の番号が整理されたため、引用部分が書き換えられました。具体的には、旧条文で「第四十一条から第四十二条の二まで」「第四十二条の三第二項」とまとめて書かれていた部分が、新しい条番号に合わせて「第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」と個別に列挙する形に変更されました。これは裁判手続や行政手続、公文書管理に関する権利制限規定が新設・再編されたことに伴う条番号のずれを反映したものです。", + "plain_summary": "著作権が制限されて複製が認められた著作物について、その複製物を公衆に譲渡(販売など)してもよい場合を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条", + "context": "報道目的の写真撮影等に関する複製が認められる場合を定める規定への参照" + }, + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続・行政審判手続のための複製が認められる場合を定める新設規定への参照" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製が認められる場合を定める規定への参照" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "特許審査等の手続のための複製が認められる場合を定める規定への参照" + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "情報公開制度に基づく開示のための利用が認められる場合を定める規定への参照" + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "context": "公文書館等における歴史公文書等の保存・利用のための複製が認められる場合を定める新設規定への参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条", + "article_num": "41", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41_2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製が認められる場合を定める規定への参照", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42_2", + "context": "特許審査等の手続のための複製が認められる場合を定める規定への参照", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42_3", + "context": "情報公開制度に基づく開示のための利用が認められる場合を定める規定への参照", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "article_num": "42_4", + "context": "公文書館等における歴史公文書等の保存・利用のための複製が認められる場合を定める新設規定への参照", + "slug": "42-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "48", + "slug": "48", + "display_num": "第48条", + "label": "第四十八条", + "caption": "出所の明示", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "48", + "source_label": "第四十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。\n 一\n 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合\n 二\n 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合\n 三\n 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。\n 一\n 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合\n 二\n 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "他人の著作物を許可なく利用できる場合に、誰の作品かという「出所」を示さなければならない義務について定めるルール", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "裁判手続や行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信する場合(第四十一条の二)、および特許審査などの行政手続のために著作物を複製する場合(第四十二条の二)にも、出所を明示しなければならない対象として追加されました。また、第四十二条の規定(立法・行政の内部資料としての利用)について、複製以外の方法で利用する場合も出所明示の慣行があるときは明示が必要となる対象に追加されました。これにより、裁判・行政手続関連の著作物利用における出所表示の義務範囲が拡大しています。", + "plain_summary": "他人の著作物を許可なく利用できる場合に、誰の作品かという「出所」を示さなければならない義務について定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続・行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信できる規定で、この利用の際に出所明示が必要となった" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を利用できる規定で、複製以外の利用方法についても出所明示の慣行があれば明示が必要となった" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "特許審査等の行政手続のために著作物を複製できる規定で、この複製の際に出所明示が必要となった" + }, + { + "ref": "第四十条", + "context": "政治演説や裁判・行政審判手続における公開陳述の利用に関する規定で、出所明示義務の対象となる利用方法の一つ" + }, + { + "ref": "第四十七条の五", + "context": "出所明示義務の対象となる利用方法として引用されている規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41-2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を利用できる規定で、複製以外の利用方法についても出所明示の慣行があれば明示が必要となった", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42-2", + "context": "特許審査等の行政手続のために著作物を複製できる規定で、この複製の際に出所明示が必要となった", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十条", + "article_num": "40", + "context": "政治演説や裁判・行政審判手続における公開陳述の利用に関する規定で、出所明示義務の対象となる利用方法の一つ", + "slug": "40", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十七条の五", + "article_num": "47-5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "49", + "slug": "49", + "display_num": "第49条", + "label": "第四十九条", + "caption": "複製物の目的外使用等", + "section_path": [ + "第二章 著作者の権利", + "第三節 権利の内容", + "第五款 著作権の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "49", + "source_label": "第四十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。\n 一\n 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者\n 二\n 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者\n 三\n 第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者\n 四\n 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者\n 五\n 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者\n 六\n 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。\n 一\n 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者\n 二\n 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者\n 三\n 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者\n 四\n 第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者\n 五\n 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者\n 六\n 第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者\n 七\n 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "著作権の制限規定(裁判手続や行政手続、公文書保存などのために許された複製)を、後から本来の目的以外の目的で使った場合に「新たに無断複製をしたもの」とみなすルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "裁判手続や行政審判手続のための複製(第四十一条の二)、行政審判手続のための複製(第四十二条の二)、情報公開のための利用(第四十二条の三)、公文書館での保存・提供のための利用(第四十二条の四)という、新たに設けられた著作権制限規定が対象に追加されました。これにより、これらの規定に基づいて作成された著作物のコピーを本来の目的外で配ったり公開したりした場合も、無断で複製したものとみなされ、著作権侵害として扱われるようになります。二次的著作物(翻訳・編曲などにより作られた著作物)についても同様に、第四十一条の二と第四十二条の二が新たに対象として追加されています。", + "plain_summary": "著作権の制限規定(裁判手続や行政手続、公文書保存などのために許された複製)を、後から本来の目的以外の目的で使った場合に「新たに無断複製をしたもの」とみなすルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続・行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信できる規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "行政審判手続等のために著作物を複製できる規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "情報公開制度に基づき著作物を公衆に提供・提示するための利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "context": "公文書館等が歴史公文書等を保存・提供するための複製・利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "著作権者が持つ複製権を定めた規定で、目的外利用があった場合にこの複製権侵害とみなされる" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "著作権者が持つ翻訳・編曲・変形・翻案権を定めた規定で、二次的著作物に関する目的外利用があった場合にこの権利侵害とみなされる" + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "context": "特定の権利制限規定により作成された二次的著作物の利用方法を定めた規定で、本条の二次的著作物に関するみなし規定と関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41_2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42_2", + "context": "行政審判手続等のために著作物を複製できる規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42_3", + "context": "情報公開制度に基づき著作物を公衆に提供・提示するための利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "article_num": "42_4", + "context": "公文書館等が歴史公文書等を保存・提供するための複製・利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された", + "slug": "42-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第四十七条の六", + "article_num": "47_6", + "context": "特定の権利制限規定により作成された二次的著作物の利用方法を定めた規定で、本条の二次的著作物に関するみなし規定と関連する", + "slug": "47-6", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "86", + "slug": "86", + "display_num": "第86条", + "label": "第八十六条", + "caption": "出版権の制限", + "section_path": [ + "第三章 出版権" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "86", + "source_label": "第八十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。\n 一\n 第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者\n 二\n 前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者\n 三\n 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者\n 四\n 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "本を出版する権利(出版権)を持つ人にも、著作権者と同じように「自由に複製してよい場合」のルールを当てはめるための条文", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文自体の趣旨(出版権者にも著作権の制限規定を準用する)は変わっていません。変更点は、条文中で引用している他の条文の番号が整理されたことに伴う表記の修正です。具体的には、裁判手続・行政審判手続のための複製を定める規定が新たに「第四十一条の二」として独立したことなどにより、それ以降の「第四十二条」「第四十二条の二」「第四十二条の三」「第四十二条の四」の条文番号や項の指定がずれ、この条文内の引用箇所もそれに合わせて書き直されました。実質的な権利内容の変更ではなく、条文番号の整理に伴う技術的な修正です。", + "plain_summary": "本を出版する権利(出版権)を持つ人にも、著作権者と同じように「自由に複製してよい場合」のルールを当てはめるための条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続・行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信できる新しい規定で、この条文に準用対象として追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製等を定める規定で、条番号・項の整理により引用方法が変更された" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "各種手続のための複製を定める規定で、項番号の指定を伴う引用に変更された" + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "行政機関情報公開法等に基づく著作物の開示のための利用を定める規定で、引用の項指定がなくなり条全体を指すよう変更された" + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "context": "国立公文書館等における歴史公文書等の複製・利用を定める新設規定で、この条文の準用対象として新たに追加された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41-2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政目的の内部資料としての複製等を定める規定で、条番号・項の整理により引用方法が変更された", + "slug": "42", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42-2", + "context": "各種手続のための複製を定める規定で、項番号の指定を伴う引用に変更された", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42-3", + "context": "行政機関情報公開法等に基づく著作物の開示のための利用を定める規定で、引用の項指定がなくなり条全体を指すよう変更された", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "article_num": "42-4", + "context": "国立公文書館等における歴史公文書等の複製・利用を定める新設規定で、この条文の準用対象として新たに追加された", + "slug": "42-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "102", + "slug": "102", + "display_num": "第102条", + "label": "第百二条", + "caption": "著作隣接権の制限", + "section_path": [ + "第四章 著作隣接権", + "第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "102", + "source_label": "第百二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第三十条第一項(第四号を除く。第九項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。\n 一\n 第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者\n 二\n 第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者\n 三\n 第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者\n 四\n 第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者\n 五\n 第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "著作権者に認められている著作物利用の制限規定(私的利用や裁判・行政手続での利用など)を、実演・レコード・放送・有線放送といった著作隣接権にも同様に適用する(準用する)ためのルールを定めた条文", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "裁判手続や行政審判手続のための複製・公衆送信を認める規定(第41条の2)、行政手続のための複製を認める規定(第42条の2)、情報公開のための利用を認める規定(第42条の3)、公文書館での保存・利用を認める規定(第42条の4)が、著作隣接権(実演・レコード・放送・有線放送)にも適用されることが明確化されました。あわせて、これらの規定を目的外に利用した場合には著作隣接権侵害とみなされる旨や、複製時に出所を明示すべき対象にもこれらの規定が追加されました。実質的には、著作物についてすでに認められていた裁判手続や行政手続での利用の自由が、実演やレコードなどの著作隣接権についても同じように認められることになった、という整理上の改正です。", + "plain_summary": "著作権者に認められている著作物利用の制限規定(私的利用や裁判・行政手続での利用など)を、実演・レコード・放送・有線放送といった著作隣接権にも同様に適用する(準用する)ためのルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "context": "裁判手続や行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信できる規定で、著作隣接権にも準用対象として追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "context": "行政上の手続のために著作物を複製できる規定で、著作隣接権にも準用対象として追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "context": "情報公開制度に基づき著作物を開示するために利用できる規定で、著作隣接権のみなし侵害規定に追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "context": "公文書管理法等に基づき歴史公文書等を保存・利用するために著作物を複製できる規定で、著作隣接権のみなし侵害規定に追加された" + }, + { + "ref": "第四十二条", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を複製できる規定で、出所明示義務の対象として引き続き規定されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十一条の二", + "article_num": "41_2", + "context": "", + "slug": "41-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の二", + "article_num": "42_2", + "context": "行政上の手続のために著作物を複製できる規定で、著作隣接権にも準用対象として追加された", + "slug": "42-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の三", + "article_num": "42_3", + "context": "情報公開制度に基づき著作物を開示するために利用できる規定で、著作隣接権のみなし侵害規定に追加された", + "slug": "42-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条の四", + "article_num": "42_4", + "context": "公文書管理法等に基づき歴史公文書等を保存・利用するために著作物を複製できる規定で、著作隣接権のみなし侵害規定に追加された", + "slug": "42-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四十二条", + "article_num": "42", + "context": "立法・行政の内部資料として著作物を複製できる規定で、出所明示義務の対象として引き続き規定されている", + "slug": "42", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "114", + "slug": "114", + "display_num": "第114条", + "label": "第百十四条", + "caption": "損害の額の推定等", + "section_path": [ + "第八章 権利侵害" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "114", + "source_label": "第百十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。\n 一\n 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額\n 二\n 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "著作権・出版権・著作隣接権を侵害された権利者が、損害賠償を請求する際の損害額の算定方法(推定・みなし規定)を定めた条文", + "evidence_date": "2024-01-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2023-12-31_2024-01-01", + "enforcement_date": "2024-01-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、侵害者が販売した物の数量に権利者の単位利益額を掛けて損害額とし、権利者の販売能力を超える分は控除するだけの仕組みでした。改正後は、権利者の販売能力の範囲内の数量分は従来通り単位利益額で計算する一方、その能力を超える数量や販売できなかった事情がある数量については、ライセンス料相当額(使用料相当額)を上乗せして請求できるようになりました。さらに、裁判所がこの使用料相当額を算定する際には、侵害があったことを前提に当事者間で対価について合意したとすれば得られたであろう金額を考慮できる旨の規定も新設され、より権利者に手厚い賠償額算定が可能になりました。", + "plain_summary": "著作権・出版権・著作隣接権を侵害された権利者が、損害賠償を請求する際の損害額の算定方法(推定・みなし規定)を定めた条文", + "cross_references": [] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "119", + "slug": "119", + "display_num": "第119条", + "label": "第百十九条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第九章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "119", + "source_label": "第百十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。\n 一\n 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)\n 二\n 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者\n 三\n 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者\n 四\n 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)\n 五\n 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)\n 六\n 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。\n 一\n 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者\n 二\n 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2025-05-31_2025-06-01", + "enforcement_date": "2025-06-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体に変更はなく、刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰であった懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに合わせた、法律上の表記の変更です。罰金の金額や、どのような行為が処罰対象になるかという実質的な内容は変わっていません。", + "plain_summary": "", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百十三条", + "context": "著作権等を侵害する行為とみなされる具体的な行為(海賊版のダウンロード等)を定めている条文" + }, + { + "ref": "第三十条", + "context": "私的使用のための複製が許される範囲を定めている条文" + }, + { + "ref": "第百二十条の二", + "context": "本条とは別の、技術的保護手段の回避などに関する罰則を定めている条文" + }, + { + "ref": "第百二十一条", + "context": "著作者名を偽って表示した複製物を頒布した場合の罰則を定めている条文" + }, + { + "ref": "第百二十一条の二", + "context": "商業用レコードの無断複製・頒布に関する罰則を定めている条文" + }, + { + "ref": "第百二十二条の二", + "context": "秘密保持命令違反に関する罰則を定めている条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "120_2", + "slug": "120-2", + "display_num": "第120条の2", + "label": "第百二十条の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第九章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "120_2", + "source_label": "第百二十条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。\n 一\n 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者\n 二\n 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者\n 三\n 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者\n 四\n 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者\n 五\n 営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者\n 六\n 営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "コピーガード外し装置の製造・販売や、無断でコピーガードを外す行為などを罰する規定", + "evidence_date": "2025-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2025-05-31_2025-06-01", + "enforcement_date": "2025-06-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の修正であり、罰金額(300万円以下)や懲役の期間(3年以下)といった実質的な内容に変更はありません。", + "plain_summary": "コピーガード外し装置の製造・販売や、無断でコピーガードを外す行為などを罰する規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百十三条", + "context": "著作権や著作隣接権を侵害する行為とみなされる具体的な行為類型を定めた条文で、本条の処罰対象を特定するために参照されている" + }, + { + "ref": "第百十九条", + "context": "著作権侵害そのものに対するより重い刑罰(拘禁刑10年以下等)を定めた条文で、本条と併せて著作権法の罰則体系を構成する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百十三条", + "article_num": "113", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百十九条", + "article_num": "119", + "context": "", + "slug": "119", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "121", + "slug": "121", + "display_num": "第121条", + "label": "第百二十一条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第九章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "121", + "source_label": "第百二十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "本当の著作者ではない人の名前を著作者名として表示した著作物のコピーを配った人を処罰するルール", + "evidence_date": "2025-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2025-05-31_2025-06-01", + "enforcement_date": "2025-06-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで区別されていた懲役(刑務所での作業義務あり)と禁錮(作業義務なし)を「拘禁刑」という一つの刑罰に統一したことによるもので、罰金額(百万円以下)や併科の仕組みなど、実質的な処罰の重さに関する内容は変わっていません。", + "plain_summary": "本当の著作者ではない人の名前を著作者名として表示した著作物のコピーを配った人を処罰するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百十九条", + "context": "著作権等の侵害に対する、より重い刑罰(拘禁刑・罰金)を定めた条文で、同様に懲役から拘禁刑への表記変更が行われている" + }, + { + "ref": "第百二十条の二", + "context": "技術的保護手段の回避等に関する処罰規定で、同様に拘禁刑という表記が用いられている" + }, + { + "ref": "第百二十一条の二", + "context": "無断で商業用レコードを複製・頒布した場合の処罰を定めた条文で、同様の刑罰構成となっている" + }, + { + "ref": "第百二十二条の二", + "context": "秘密保持命令違反に対する処罰を定めた条文で、同様に拘禁刑という表記が用いられている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百十九条", + "article_num": "119", + "context": "", + "slug": "119", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十条の二", + "article_num": "120-2", + "context": "技術的保護手段の回避等に関する処罰規定で、同様に拘禁刑という表記が用いられている", + "slug": "120-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十一条の二", + "article_num": "121-2", + "context": "無断で商業用レコードを複製・頒布した場合の処罰を定めた条文で、同様の刑罰構成となっている", + "slug": "121-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十二条の二", + "article_num": "122-2", + "context": "", + "slug": "122-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "121_2", + "slug": "121-2", + "display_num": "第121条の2", + "label": "第百二十一条の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第九章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "121_2", + "source_label": "第百二十一条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。\n 一\n 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード\n 二\n 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "無断で作られた海賊版の商業用レコード(CD等)を複製・販売した場合の罰則を定めた規定", + "evidence_date": "2025-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2025-05-31_2025-06-01", + "enforcement_date": "2025-06-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "違反した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことに伴う表現の変更で、罰則の重さ自体(1年以下・罰金100万円以下)に変わりはありません。", + "plain_summary": "無断で作られた海賊版の商業用レコード(CD等)を複製・販売した場合の罰則を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八条", + "context": "レコードのうち本条の保護対象から除外されるものを定めた条文" + }, + { + "ref": "第百十九条", + "context": "同じく著作権侵害に対する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文" + }, + { + "ref": "第百二十条の二", + "context": "同じく著作権法違反に対する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文" + }, + { + "ref": "第百二十一条", + "context": "著作者名の偽表示に関する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文" + }, + { + "ref": "第百二十二条の二", + "context": "秘密保持命令違反に対する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八条", + "article_num": "8", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第百十九条", + "article_num": "119", + "context": "", + "slug": "119", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十条の二", + "article_num": "120_2", + "context": "同じく著作権法違反に対する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文", + "slug": "120-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十一条", + "article_num": "121", + "context": "著作者名の偽表示に関する罰則を定めており、拘禁刑への変更が同様に行われた条文", + "slug": "121", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百二十二条の二", + "article_num": "122_2", + "context": "", + "slug": "122-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "122_2", + "slug": "122-2", + "display_num": "第122条の2", + "label": "第百二十二条の二", + "caption": "", + "section_path": [ + "第九章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "122_2", + "source_label": "第百二十二条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第百四条の二十七又は第百四条の四十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。\n 二\n 第百四条の二十八第一項又は第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。\n 三\n 第百四条の三十第一項又は第百四条の四十四第一項の許可を受けないで、補償金管理業務又は確認等事務を廃止したとき。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "345AC0000000048_2025-05-31_2025-06-01", + "enforcement_date": "2025-06-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "著作権法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "刑罰の種類として定められていた「懲役」が「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまでの懲役・禁錮の区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰名称に統一されたことに伴う変更です。罰金額や併科の規定、国外犯にも適用される点など、実質的な内容に変更はありません。", + "plain_summary": "裁判で「秘密保持命令」に違反した人に対する刑罰を定める条文", + "cross_references": [] + } + ], + "related_articles": [] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/403AC0000000076.json b/frontend/public/data/articles/403AC0000000076.json new file mode 100644 index 0000000..68af651 --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/403AC0000000076.json @@ -0,0 +1,1973 @@ +{ + "law_id": "403AC0000000076", + "law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "403AC0000000076_20251001_506AC0000000042", + "amendment_enforcement_date": "2025-10-01" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "1", + "slug": "1", + "display_num": "第1条", + "label": "第一条", + "caption": "目的", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "1", + "source_label": "第一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "この法律全体の目的(育児・介護と仕事の両立支援)を定める条文です", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体に実質的な変更はなく、これまで「子の看護休暇」と呼ばれていた制度の名称が「子の看護等休暇」に変更されたことに合わせて、目的規定内の用語も修正されました。これは、看護休暇の対象事由が広がったこと(学校行事への参加なども含まれるようになったこと)を反映した表記の統一です。", + "plain_summary": "この法律全体の目的(育児・介護と仕事の両立支援)を定める条文です", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "名称が変更された「子の看護等休暇」の具体的な取得要件・内容を定めている条文" + }, + { + "ref": "第十六条の三", + "context": "子の看護等休暇の申出を事業主が拒めないことなど、制度の運用ルールを定めている条文" + }, + { + "ref": "第十六条の四", + "context": "子の看護等休暇に関する不利益取扱いの禁止などを準用する条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "article_num": "16_2", + "context": "名称が変更された「子の看護等休暇」の具体的な取得要件・内容を定めている条文", + "slug": "16-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十六条の三", + "article_num": "16_3", + "context": "子の看護等休暇の申出を事業主が拒めないことなど、制度の運用ルールを定めている条文", + "slug": "16-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十六条の四", + "article_num": "16_4", + "context": "子の看護等休暇に関する不利益取扱いの禁止などを準用する条文", + "slug": "16-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "2", + "slug": "2", + "display_num": "第2条", + "label": "第二条", + "caption": "定義", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "2", + "source_label": "第二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。\n 一\n 育児休業労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。\n 二\n 介護休業労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。\n 三\n 要介護状態負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。\n 四\n 対象家族配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。\n 五\n 家族対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "他の条文(第六十一条・第六十一条の二など)の項番号が改正で変わったことに伴い、この条文が参照している項番号が更新されました。また、児童福祉法の引用方法が「第二十七条第一項第三号」から「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る)」という形式に変更され、条文の対応関係がより明確になりました。さらに、養子縁組里親に準ずる者についての表現が「その他これらに準ずる者」から「これらの労働者に準ずる者」に修正され、第六十一条第三項に関する除外規定が削除されるなど、条文の対象範囲が整理されました。", + "plain_summary": "育児休業や介護休業など、この法律で使われる基本的な用語(育児休業・介護休業・要介護状態・対象家族・家族)の意味を定義する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第九条の七", + "context": "育児休業労働者の定義がこの条文には適用されない例外規定" + }, + { + "ref": "第六十一条", + "context": "国家公務員に関する適用除外規定であり、項番号のずれに伴い参照箇所が更新された" + }, + { + "ref": "第六十一条の二", + "context": "地方公務員に関する適用除外規定であり、新たに育児休業の定義から除外される項として追加参照された" + }, + { + "ref": "民法第八百十七条の二第一項", + "context": "特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求する手続きに関する規定" + }, + { + "ref": "児童福祉法第二十七条第一項", + "context": "養子縁組里親に子どもが委託される措置に関する規定" + }, + { + "ref": "児童福祉法第六条の四第二号", + "context": "養子縁組里親の定義に関する規定" + }, + { + "ref": "第四号", + "context": "対象家族の定義であり、育児休業の定義における子の範囲の例外として除外される号" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "16_2", + "slug": "16-2", + "display_num": "第16条の2", + "label": "第十六条の二", + "caption": "子の看護等休暇の申出", + "section_path": [ + "第四章 子の看護等休暇" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_2", + "source_label": "第十六条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "子どもが病気やけがをした際に世話をするための休暇(子の看護休暇)について、対象となる子の年齢や休暇を取得できる理由を定めたルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "対象となる子の範囲が「小学校入学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。また、これまでは病気・けがの世話や予防のための世話に限られていましたが、改正後は学校の休校(学校保健安全法に基づく休業)などの際の世話や、入学式・卒園式などの学校・保育施設の行事への参加のためにも休暇を取得できるようになり、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。", + "plain_summary": "子どもが病気やけがをした際に世話をするための休暇(子の看護休暇)について、対象となる子の年齢や休暇を取得できる理由を定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "学校保健安全法第二十条", + "context": "学校の休業(臨時休校など)の根拠となる規定で、これに伴う子の世話のために休暇を取得できることを示している" + }, + { + "ref": "第十六条の三", + "context": "事業主が労働者からの子の看護等休暇の申出を拒否できないことを定めた規定" + }, + { + "ref": "第十六条の四", + "context": "第十六条の規定(不利益取扱いの禁止等)を子の看護等休暇の申出・取得に準用することを定めた規定" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "事業主が子の看護等休暇以外の育児目的休暇についても措置を講じる努力義務を定めた規定との関係を示す" + }, + { + "ref": "第五十七条", + "context": "子の看護等休暇に関する厚生労働省令の制定・改正にあたり労働政策審議会の意見を聴く必要があることを定めた規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "学校保健安全法第二十条", + "article_num": "20", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十六条の三", + "article_num": "16の3", + "context": "事業主が労働者からの子の看護等休暇の申出を拒否できないことを定めた規定", + "slug": "16-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十六条の四", + "article_num": "16の4", + "context": "第十六条の規定(不利益取扱いの禁止等)を子の看護等休暇の申出・取得に準用することを定めた規定", + "slug": "16-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "", + "slug": "24", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五十七条", + "article_num": "57", + "context": "", + "slug": "57", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "16_3", + "slug": "16-3", + "display_num": "第16条の3", + "label": "第十六条の三", + "caption": "子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等", + "section_path": [ + "第四章 子の看護等休暇" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_3", + "source_label": "第十六条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "子の看護等休暇(子どもの世話のための休暇)について、事業主が労働者からの申出を拒否できないことと、一部の労働者を労使協定で対象外にできる例外規定を定めた条文です。", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、勤続6か月未満の労働者を労使協定で子の看護休暇の対象外にできる仕組みがありましたが、改正後はこの部分が削除され、勤続期間を理由に対象外にすることができなくなりました。一方で、1日未満の単位(時間単位など)での取得が業務上難しい労働者を対象外にできる規定は引き続き残されています。また、休暇の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されたことに伴う文言の整理も行われています。", + "plain_summary": "子の看護等休暇(子どもの世話のための休暇)について、事業主が労働者からの申出を拒否できないことと、一部の労働者を労使協定で対象外にできる例外規定を定めた条文です。", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "子の看護等休暇の取得要件や、1日未満の単位で取得できる場合について定めた条文で、本条の準用・読み替えの基礎となっています。" + }, + { + "ref": "第六条", + "context": "育児休業の申出を拒める例外や労使協定に関する規定で、本条ではこれを子の看護等休暇の場面に読み替えて準用しています。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "article_num": "16_2", + "context": "子の看護等休暇の取得要件や、1日未満の単位で取得できる場合について定めた条文で、本条の準用・読み替えの基礎となっています。", + "slug": "16-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "16_4", + "slug": "16-4", + "display_num": "第16条の4", + "label": "第十六条の四", + "caption": "準用", + "section_path": [ + "第四章 子の看護等休暇" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_4", + "source_label": "第十六条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "第十六条の規定を、子の看護等休暇の申出やその取得に関しても同じように適用することを定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで「子の看護休暇」と呼ばれていた休暇制度が、法改正により「子の看護等休暇」という名称に変更されました。この条文もその名称変更に合わせて修正されたもので、内容自体(第十六条の規定を準用するという仕組み)に変更はありません。名称変更の背景には、休暇を取得できる理由に、病気やけがの世話だけでなく、入学式などの行事参加や学校の休業日の世話なども含まれるように制度が拡充されたことがあります。", + "plain_summary": "第十六条の規定を、子の看護等休暇の申出やその取得に関しても同じように適用することを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条", + "context": "子の看護等休暇の申出があった場合の解雇その他不利益な取扱いの禁止等について準用される規定" + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "子の看護等休暇を取得できる労働者の要件や休暇の内容を定めた条文で、この条の第一項の申出について第十六条が準用される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十六条", + "article_num": "16", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "article_num": "16_2", + "context": "子の看護等休暇を取得できる労働者の要件や休暇の内容を定めた条文で、この条の第一項の申出について第十六条が準用される", + "slug": "16-2", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "16_6", + "slug": "16-6", + "display_num": "第16条の6", + "label": "第十六条の六", + "caption": "介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等", + "section_path": [ + "第五章 介護休暇" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_6", + "source_label": "第十六条の六", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "介護が必要な家族を持つ労働者が「介護休暇」を求めたとき、会社がそれを拒否できない場合と、例外的に労使協定で対象外にできる労働者の範囲を定めた規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は、労使協定によって介護休暇の対象外にできる労働者として「勤続6か月未満の労働者」と「1日未満の単位での取得が業務上困難な労働者」の2種類が認められていました。改正後は、このうち「勤続6か月未満」を理由とする除外規定が削除され、「業務上、1日未満の単位での取得が困難な労働者」のみが労使協定による除外の対象となります。つまり、勤続期間が短いことだけを理由に介護休暇の取得を拒否することができなくなりました。", + "plain_summary": "介護が必要な家族を持つ労働者が「介護休暇」を求めたとき、会社がそれを拒否できない場合と、例外的に労使協定で対象外にできる労働者の範囲を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "労使協定により休業・休暇の対象外にできる労働者の要件(勤続年数要件や業務上の困難性要件)を定めた条文で、介護休暇にも準用される" + }, + { + "ref": "第十六条の五", + "context": "介護休暇の取得そのものや、1日未満の単位での取得に関する厚生労働省令の定めについて規定している条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十六条の五", + "article_num": "16_5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "16_8", + "slug": "16-8", + "display_num": "第16条の8", + "label": "第十六条の八", + "caption": "", + "section_path": [ + "第六章 所定外労働の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_8", + "source_label": "第十六条の八", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。\n 一\n 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者\n 二\n 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。\n 一\n 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。\n 二\n 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。\n 三\n 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "小さな子どもを育てる労働者が、残業(所定労働時間を超える労働)を免除してもらえる制度の対象範囲や手続きを定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは「3歳未満の子」を育てる労働者だけが残業免除を請求できましたが、改正後は「小学校入学前(6歳になった後の最初の3月31日まで)の子」を育てる労働者まで対象が広がりました。あわせて、残業免除が終了する事由についても「子が3歳に達したとき」から「子が小学校就学の始期に達したとき」に変更され、より長い期間、子育て中の労働者が残業を免除してもらえるようになりました。", + "plain_summary": "小さな子どもを育てる労働者が、残業(所定労働時間を超える労働)を免除してもらえる制度の対象範囲や手続きを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十七条", + "context": "所定労働時間の制限期間が重複しないようにするための調整対象となる条文" + }, + { + "ref": "第十八条", + "context": "第十七条の規定を準用する場合の制限期間の重複調整に関連する条文" + }, + { + "ref": "労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項", + "context": "産前産後休業により制限期間が終了する事由として引用される条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十七条", + "article_num": "17", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十八条", + "article_num": "18", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項", + "article_num": "65", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "21", + "slug": "21", + "display_num": "第21条", + "label": "第二十一条", + "caption": "妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "21", + "source_label": "第二十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは妊娠・出産の申出に対する会社の情報提供・面談義務のみが定められていましたが、改正後は介護が必要になったことを申し出た労働者に対しても、同様に介護休業や仕事と介護の両立支援制度について知らせ、意向を確認する措置を取ることが会社の義務として追加されました。さらに、労働者が40歳になった年度など一定の時期に、介護休業制度等について会社から情報提供を行うことも新たに義務化されました。また、介護に関する申出をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止も明文化されました。", + "plain_summary": "労働者が妊娠・出産や家族の介護が必要な状況を会社に伝えた際に、会社が育児休業・介護休業などの制度について知らせ、本人の意向を確認する措置を取ることを義務付けるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条", + "context": "介護両立支援制度等申出があった場合に事業主が講じるべき措置について定めた条文で、本条で新設された「介護両立支援制度等」の用語が引用されている" + }, + { + "ref": "第二十一条の二", + "context": "本条に定める措置以外に、育児休業・介護休業に関する事項を労働者に周知させる努力義務を定めた関連条文" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "本条第一項から第三項までに定める措置等の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の選任について定めた条文" + }, + { + "ref": "第五十六条の二", + "context": "本条に違反した事業主に対する厚生労働大臣の勧告・公表の対象条文として本条が挙げられている" + }, + { + "ref": "第五十七条", + "context": "本条に関する厚生労働省令の制定・改正にあたり労働政策審議会の意見を聴くべき対象条文として本条が挙げられている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "21_2", + "slug": "21-2", + "display_num": "第21条の2", + "label": "第二十一条の二", + "caption": "育児休業等に関する定めの周知等の措置", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "21_2", + "source_label": "第二十一条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。\n 一\n 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項\n 二\n 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項\n 三\n 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文が参照する前の条文(第二十条)の範囲が「第一項」のみから「第一項から第三項まで」に拡大されました。これは第二十条に新たに第三項が追加されたことに伴い、参照範囲を正しく対応させるための改正です。また「講ずるよう」という表現が「講ずるように」という、より一般的な言い回しに修正されていますが、意味に変化はありません。", + "plain_summary": "事業主が育児休業・介護休業に関する待遇や労働条件をあらかじめ定めて労働者に周知する努力義務について定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "本条が定める育児休業・介護休業に関する周知等の努力義務が、第二十条第一項から第三項までに定める措置に加えて事業主に求められることを示す参照" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "事業主が労働者への育児休業・介護休業に関する情報提供や意向確認の措置を講じる義務を定めた条文で、本条の周知努力義務と関連する" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "本条を含む第二十一条から第二十二条の二までの措置等を適切に実施するための担当者選任の努力義務を定めた条文" + }, + { + "ref": "第六十条", + "context": "船員に関して本条(第二十一条の二第一項第三号及び第二項)の適用における読み替え規定を示す条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "22", + "slug": "22", + "display_num": "第22条", + "label": "第二十二条", + "caption": "雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "22", + "source_label": "第二十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\n 一\n その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施\n 二\n 育児休業に関する相談体制の整備\n 三\n その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\n 一\n その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施\n 二\n 介護休業に関する相談体制の整備\n 三\n その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\n 一\n その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施\n 二\n 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備\n 三\n その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "会社が、育児休業や介護休業を取りたい社員がスムーズに休業を取得できるよう、研修や相談窓口の整備などの環境づくりを義務付ける条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは育児休業についてのみ「研修実施」「相談体制整備」などの環境整備措置を会社に義務付けていましたが、改正後は介護休業についても同様に、研修実施・相談体制整備などの環境整備措置を会社の義務として新たに追加しました。さらに、介護休業だけでなく、介護と仕事を両立するための各種制度・措置(介護両立支援制度等)についても、利用がスムーズに行われるよう会社が研修や相談体制などの措置を講じることが新たな義務として追加されました。", + "plain_summary": "会社が、育児休業や介護休業を取りたい社員がスムーズに休業を取得できるよう、研修や相談窓口の整備などの環境づくりを義務付ける条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十一条", + "context": "「介護両立支援制度等」の定義や、労働者への周知・意向確認の措置について定めており、本条の介護両立支援制度等申出の前提となる規定" + }, + { + "ref": "第二十二条の二", + "context": "常時雇用労働者300人超の事業主に育児休業取得状況の公表を義務付ける規定で、本条と合わせて事業主の環境整備義務を構成する" + }, + { + "ref": "第五十六条の二", + "context": "本条(第二十二条第一項、第二項、第四項)に違反した事業主への勧告・公表について定める規定" + }, + { + "ref": "第五十七条", + "context": "本条(第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号)に関する厚生労働省令の制定・改正時に労働政策審議会の意見を聴く必要があることを定める規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "", + "slug": "21", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十二条の二", + "article_num": "22の2", + "context": "常時雇用労働者300人超の事業主に育児休業取得状況の公表を義務付ける規定で、本条と合わせて事業主の環境整備義務を構成する", + "slug": "22-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五十六条の二", + "article_num": "56の2", + "context": "", + "slug": "56-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五十七条", + "article_num": "57", + "context": "", + "slug": "57", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "22_2", + "slug": "22-2", + "display_num": "第22条の2", + "label": "第二十二条の二", + "caption": "育児休業の取得の状況の公表", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "22_2", + "source_label": "第二十二条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "一定規模以上の企業に対し、従業員の育児休業取得状況を毎年公表することを義務付けるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "育児休業の取得状況の公表を義務付けられる企業の対象範囲が広がりました。改正前は「常時雇用する労働者数が1000人を超える」大企業のみが対象でしたが、改正後は「300人を超える」企業まで対象が拡大され、より多くの中規模企業も育児休業の取得状況を年1回以上公表しなければならなくなりました。", + "plain_summary": "一定規模以上の企業に対し、従業員の育児休業取得状況を毎年公表することを義務付けるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十九条", + "context": "この公表義務等を適切に実施するための業務担当者の選任について努力義務を定めている" + }, + { + "ref": "第五十六条の二", + "context": "この公表義務に違反した事業主が勧告に従わない場合、その旨を公表できることを定めている" + }, + { + "ref": "第五十七条", + "context": "この公表に関する厚生労働省令を制定・改正する際は労働政策審議会の意見を聴く必要があることを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "", + "slug": "29", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五十六条の二", + "article_num": "56の2", + "context": "", + "slug": "56-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第五十七条", + "article_num": "57", + "context": "", + "slug": "57", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "23", + "slug": "23", + "display_num": "第23条", + "label": "第二十三条", + "caption": "所定労働時間の短縮措置等", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "23", + "source_label": "第二十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。\n 一\n 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者\n 二\n 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの\n 三\n 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。\n 一\n 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)\n 二\n 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。)" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。\n 一\n 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者\n 二\n 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "短時間勤務を実施するのが難しい業務に従事する労働者への代替措置として、これまでは『育児休業に準ずる制度』か『始業時刻の変更等』しか選べませんでしたが、改正後は新たに『在宅勤務等の措置』が選択肢として追加されました。これにより、自宅などで働きながら子育てをしやすくする方法も、事業主が用意すべき代替措置の一つとして明文化されました。また、これに伴い条文内の項番号のずれ(第二十四条の引用箇所の変更)も整理されています。", + "plain_summary": "3歳未満の子を育てる労働者や要介護家族を介護する労働者に対して、事業主が短時間勤務などの支援措置を講じる義務を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十四条第一項", + "context": "始業時刻変更等の措置に関する努力義務との関係を示す参照" + }, + { + "ref": "第二十四条第二項", + "context": "在宅勤務等の措置に関する努力義務との関係を示す参照" + }, + { + "ref": "第二十四条第三項", + "context": "介護のための所定労働時間の短縮等の措置に関する努力義務との関係を示す参照" + }, + { + "ref": "第二十四条第四項", + "context": "在宅勤務等の定義に関する参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "24", + "slug": "24", + "display_num": "第24条", + "label": "第二十四条", + "caption": "小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "24", + "source_label": "第二十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。\n 一\n その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの始業時刻変更等の措置\n 二\n その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置\n 三\n その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者育児休業に関する制度" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "まず、休暇の名称が『子の看護休暇』から『子の看護等休暇』に変わりました(対象となる休暇の範囲が広がったことに合わせた表記変更です)。また、3歳未満の子を育てる労働者に対して事業主が在宅勤務などの措置を講じるよう努める規定と、要介護状態の家族を介護する労働者に対して同様に在宅勤務などの措置を講じるよう努める規定が新たに追加されました。これにより、テレワークを活用した仕事と育児・介護の両立支援が事業主の努力義務として明文化されました。", + "plain_summary": "小学校就学前の子を育てる労働者や家族を介護する労働者に対して、事業主が休暇制度や勤務時間の配慮などの措置を講じるよう努める義務を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "『子の看護等休暇』の内容(対象となる子の世話や学校行事参加等)を定めた条文" + }, + { + "ref": "第五条", + "context": "育児休業の申出に関する規定で、子の年齢区分(1歳6か月・2歳まで)の根拠となる条文" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "3歳未満の子を養育する労働者に対する所定労働時間短縮措置(義務)を定めた条文で、新設された在宅勤務等の努力義務と対象労働者の範囲が共通する条文" + }, + { + "ref": "第十六条の八", + "context": "改正前は所定外労働の制限に関する制度として本条3号で準用されていたが、改正後は削除された条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "29", + "slug": "29", + "display_num": "第29条", + "label": "第二十九条", + "caption": "職業家庭両立推進者", + "section_path": [ + "第九章 事業主が講ずべき措置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "29", + "source_label": "第二十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "会社が担当者を選任する際に対象とする措置の範囲に、第二十一条第二項・第三項の内容が追加されました。これにより、これまで第一項のみが対象だった『妊娠・出産等の申出への対応措置』に加えて、介護が必要になった旨の申出があった際の情報提供や面談などの措置についても、担当者選任の努力義務の対象に含まれることになりました。", + "plain_summary": "会社が育児・介護と仕事の両立支援のための担当者を選任する努力義務を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十一条", + "context": "労働者からの妊娠・出産や介護が必要な状況になったことの申出があった際に、事業主が制度の周知や面談等の措置を講じる義務を定めた条文で、その第二項・第三項が今回新たに担当者選任の対象範囲に加えられた" + }, + { + "ref": "第二十一条の二", + "context": "育児休業・介護休業に関する事項をあらかじめ定めて労働者に周知する努力義務を定めた条文で、担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十二条の二", + "context": "常時雇用労働者300人超の事業主に育児休業取得状況の公表を義務付けた条文で、担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "3歳未満の子を養育する労働者への所定労働時間短縮措置を定めた条文で、その第一項から第三項までが担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "小学校就学前の子を養育する労働者への育児目的休暇等の措置を努力義務として定めた条文で、担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "職場におけるハラスメント防止措置等を定めた条文で、その第一項が担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十五条の二", + "context": "育児休業等に関する定めを労働者に周知する等の措置を定めた条文で、その第二項が担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "労働者の配置に関する配慮義務を定めた条文で、担当者選任の対象に含まれる" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "再雇用特別措置等の実施の努力義務を定めた条文で、担当者選任の対象に含まれる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "53", + "slug": "53", + "display_num": "第53条", + "label": "第五十三条", + "caption": "育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例", + "section_path": [ + "第十二章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "53", + "source_label": "第五十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。\n 一\n 中小企業者中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。\n 二\n 認定中小企業団体中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "中小企業団体が、育児休業や介護休業を取る労働者の代替要員を募集する際の特例手続きと、その団体の認定要件を定めた規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体は変わっていません。条文中で参照している「第二十二条第二項」という部分が「第二十二条第三項」に修正されました。これは、第二十二条に新しい項が追加されたことに伴い、引用する項番号がずれたための形式的な修正です。", + "plain_summary": "中小企業団体が、育児休業や介護休業を取る労働者の代替要員を募集する際の特例手続きと、その団体の認定要件を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条第三項", + "context": "事業主が講ずべき、育児休業や介護休業の申出が円滑に行われるようにするための措置について定めた規定を指しており、認定中小企業団体はこの措置に関する相談・援助を行う" + }, + { + "ref": "職業安定法第三十六条", + "context": "労働者の募集を行う際に通常必要となる手続き(賃金等の通知や被用者以外への報酬の届出義務)について定めており、この条文により特例として適用が除外される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十二条第三項", + "article_num": "22", + "context": "事業主が講ずべき、育児休業や介護休業の申出が円滑に行われるようにするための措置について定めた規定を指しており、認定中小企業団体はこの措置に関する相談・援助を行う", + "slug": "22", + "has_page": true + }, + { + "ref": "職業安定法第三十六条", + "article_num": "36", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "56_2", + "slug": "56-2", + "display_num": "第56条の2", + "label": "第五十六条の二", + "caption": "公表", + "section_path": [ + "第十二章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "56_2", + "source_label": "第五十六条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項から第六項まで、第二十二条第一項、第二項若しくは第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "公表の対象となる違反行為のリストに、第二十二条第二項と第四項が追加されました。これにより、育児休業を取得しやすくするための雇用環境整備や、育児休業に関する労働者への周知・意向確認の措置(介護に関するものを含む)に事業主が違反し勧告に従わなかった場合も、企業名の公表対象となります。", + "plain_summary": "育児・介護休業等に関する法律違反があり是正勧告に従わない事業主の名前を、厚生労働大臣が公表できるようにするルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条", + "context": "育児休業の申出が円滑に行われるための事業主の措置義務(第一項)に加え、新たに第二項・第四項に定める措置(雇用環境整備や介護に関する情報提供等)も公表対象の違反行為に含まれることになった" + }, + { + "ref": "第五十六条", + "context": "本条の「前条」にあたり、厚生労働大臣が事業主に是正を求める勧告を行う根拠規定" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "労働者への育児休業・介護休業に関する制度の周知や意向確認の措置義務を定めており、これに違反した場合も公表対象となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "57", + "slug": "57", + "display_num": "第57条", + "label": "第五十七条", + "caption": "労働政策審議会への諮問", + "section_path": [ + "第十二章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "57", + "source_label": "第五十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "労働政策審議会への意見聴取が必要な条文の範囲が広げられました。具体的には、第七条第二項について『第九条の四で準用する場合』も対象に含めることが明記され、第二十一条は『第一項』のみだった対象が『第一項から第三項まで』に拡大されました。また第二十二条についても『第一項第三号』に加えて『第二項第三号』と『第四項第三号』が新たに対象として追加されています。これは、参照先である第二十一条や第二十二条の内容が改正され条項が増えたことに伴い、審議会への意見聴取の対象を漏れなくカバーするための調整です。", + "plain_summary": "厚生労働大臣が育児・介護休業法に関する厚生労働省令や指針を作る際に、あらかじめ労働政策審議会の意見を聞かなければならない対象条文を列挙する規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七条第二項", + "context": "有期雇用労働者などの育児休業申出に関する規定で、第九条の四で準用される場合も意見聴取の対象となった" + }, + { + "ref": "第九条の四", + "context": "第七条第二項の規定を準用する条文で、対象範囲の明確化に関わる" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "事業主が労働者に育児休業・介護休業等の制度を知らせ、意向確認をすべき措置を定める規定。改正で第2項・第3項が追加され対象が拡大された" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "事業主が育児休業等の申出が円滑に行われるよう講じるべき措置を定める規定。改正で第2項第3号・第4項第3号が追加され対象が拡大された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "60", + "slug": "60", + "display_num": "第60条", + "label": "第六十条", + "caption": "船員に関する特例", + "section_path": [ + "第十二章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "60", + "source_label": "第六十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "育児・介護休業法本体で、妊娠・出産等の申出時に事業主が説明すべき事項の範囲が広がったり(第21条)、育児休業を取りやすくするための措置が拡充されたり(第22条)、テレワークなど「在宅勤務等」の新しい両立支援制度が追加されたことに合わせて、船員向けの読み替えルールも更新されました。特に、陸上労働者向けの「住居」「在宅勤務等」という言葉は、船員の場合「陸上の事業所」「陸上勤務」と読み替えることが新たに明記され、船員が船を離れて陸上で働く形の両立支援措置についてもルールが整備されました。", + "plain_summary": "船員(船で働く人)に育児・介護休業法を適用する際に、陸上労働者向けの用語や制度を船員向けの言葉・制度に読み替えるためのルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十一条", + "context": "妊娠・出産や介護の申出があった際に事業主が講じるべき説明・意向確認の措置を定めた条文で、読み替え対象が第1項のみから第1項~第3項に拡大された" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "育児休業等を取得しやすくするための事業主の措置を定めた条文で、読み替え対象が拡大された" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "所定労働時間の短縮など、育児のための措置を定めた条文で、船員向けに「住居」を「陸上の事業所」、「在宅勤務等」を「陸上勤務」と読み替える規定が新設された" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "育児・介護のための努力義務としての各種措置を定めた条文で、「在宅勤務等」を「陸上勤務」と読み替える規定が追加された" + }, + { + "ref": "第九条の五", + "context": "産後パパ育休等に関する規定で、労働基準法の休業規定を船員法の規定に読み替える対象として、他の条文とまとめて整理された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "61", + "slug": "61", + "display_num": "第61条", + "label": "第六十一条", + "caption": "公務員に関する特例", + "section_path": [ + "第十二章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "61", + "source_label": "第六十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "国家公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員(以下この条において「特定非常勤職員」という。)にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。第五項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護家族」という。)の介護をするための休業(以下この条において「行政執行法人介護休業」という。)をすることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、特定非常勤職員のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第八項及び第九項において同じ。)であって小学校第三学年修了前の子(第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同じ。)を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)を取得することができる。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "行政執行法人子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "行政執行法人の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)を取得することができる。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "行政執行法人介護休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "行政執行法人の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(特定非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "15", + "mark": "15", + "text": "前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "16", + "mark": "16", + "text": "行政執行法人の長は、職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。次条第十六項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "17", + "mark": "17", + "text": "前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "18", + "mark": "18", + "text": "行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。次条第十八項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "19", + "mark": "19", + "text": "前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "20", + "mark": "20", + "text": "行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求(以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求(第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "21", + "mark": "21", + "text": "行政執行法人の長は、職員が第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。" + }, + { + "num": "22", + "mark": "22", + "text": "行政執行法人の長は、職員が第二十項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。" + }, + { + "num": "23", + "mark": "23", + "text": "第二十項及び第二十一項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。\n 一\n 職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項\n 二\n 行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項\n 三\n 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項" + }, + { + "num": "24", + "mark": "24", + "text": "行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。" + }, + { + "num": "25", + "mark": "25", + "text": "行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\n 一\n 職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施\n 二\n 行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備\n 三\n その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置" + }, + { + "num": "26", + "mark": "26", + "text": "前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "27", + "mark": "27", + "text": "行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\n 一\n 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施\n 二\n 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備\n 三\n その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置" + }, + { + "num": "28", + "mark": "28", + "text": "行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項及び第三十四項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する特定非常勤職員については、この限りでない。" + }, + { + "num": "29", + "mark": "29", + "text": "行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。)について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。\n 一\n 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第四十四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第三十四項第二号及び第四十二項において「在宅勤務等の措置」という。)\n 二\n 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第三十四項第一号及び第四十一項において「始業時刻変更等の措置」という。)" + }, + { + "num": "30", + "mark": "30", + "text": "行政執行法人の職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第三十二項において同じ。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないこと(以下この条において「介護時間休業」という。)ができる。" + }, + { + "num": "31", + "mark": "31", + "text": "介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。" + }, + { + "num": "32", + "mark": "32", + "text": "行政執行法人の長は、第三十項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "33", + "mark": "33", + "text": "行政執行法人の長は、職員が第二十八項、第二十九項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第二十八項若しくは第二十九項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。" + }, + { + "num": "34", + "mark": "34", + "text": "行政執行法人の長は、職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第一号及び第二号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。\n 一\n 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの\n 二\n 在宅勤務等の措置\n 三\n 育児のための所定労働時間の短縮措置\n 四\n 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置\n 五\n 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの" + }, + { + "num": "35", + "mark": "35", + "text": "前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "36", + "mark": "36", + "text": "第三十四項の規定(同項第四号に係る部分に限る。)は、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第三号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。" + }, + { + "num": "37", + "mark": "37", + "text": "行政執行法人の長は、第三十四項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。" + }, + { + "num": "38", + "mark": "38", + "text": "行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第四十項において「行政執行法人対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "39", + "mark": "39", + "text": "第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「第六十一条第三十八項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "40", + "mark": "40", + "text": "行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第三十四項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。" + }, + { + "num": "41", + "mark": "41", + "text": "行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇、第三十四項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。\n 一\n その一歳(当該職員が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。同号において同じ。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの\n 二\n その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)" + }, + { + "num": "42", + "mark": "42", + "text": "前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "43", + "mark": "43", + "text": "行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "44", + "mark": "44", + "text": "前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。" + }, + { + "num": "45", + "mark": "45", + "text": "行政執行法人の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "46", + "mark": "46", + "text": "第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "47", + "mark": "47", + "text": "第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第四十五項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第四十五項」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "48", + "mark": "48", + "text": "行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第二十八項、第二十九項各号、第三十四項、第四十一項又は第四十四項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前はこの条文で国家公務員と地方公務員の両方についてまとめて特例を規定していましたが、改正後は地方公務員に関する部分が新設の第六十一条の二に分離され、この条文は国家公務員(行政執行法人職員)のみを対象とするよう整理されました。また、子の看護休暇の対象となる子の年齢が「小学校就学前」から「小学校第三学年修了前」に拡大され、取得理由に「学校の休業」や「教育・保育の行事参加」も追加されました。さらに、介護を行う職員への個別の制度周知・意向確認義務、育児のための所定労働時間短縮措置、在宅勤務等の措置、不利益取扱いの禁止規定など、仕事と育児・介護の両立を支援するための新しい規定が数多く追加されています。", + "plain_summary": "国の行政執行法人(独立行政法人)の職員に適用される育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇等の特例を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六十一条の二", + "context": "改正により地方公務員に関する育児・介護休業等の特例規定がこちらに新設・分離された" + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "子の看護等休暇の対象となる子の年齢や取得理由の基本ルールを定める条文で、行政執行法人職員にも準用される" + }, + { + "ref": "第十六条の五", + "context": "介護休暇の内容を定める条文で、行政執行法人の介護休暇規定の基礎となっている" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": 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+ "text": "地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、短時間勤務職員以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。)であって小学校第三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "15", + "mark": "15", + "text": "前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "16", + "mark": "16", + "text": "任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "17", + "mark": "17", + "text": "前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "18", + "mark": "18", + "text": "任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "19", + "mark": "19", + "text": "前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "20", + "mark": "20", + "text": "地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。" + }, + { + "num": "21", + "mark": "21", + "text": "前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。" + }, + { + "num": "22", + "mark": "22", + "text": "任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。" + }, + { + "num": "23", + "mark": "23", + "text": "任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。" + }, + { + "num": "24", + "mark": "24", + "text": "第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。" + }, + { + "num": "25", + "mark": "25", + "text": "第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条の二第二十三項」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "地方公務員(市役所や県庁の職員など)についても、育児・介護のための休業や休暇の制度を独自に定める条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "403AC0000000076_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでこの法律には地方公務員に関する専用の規定がありませんでしたが、新たに第六十一条の二が追加され、国の公務員(国家公務員)向けの規定(第六十一条)と同様に、地方公務員向けの育児・介護休業等の仕組みが整備されました。具体的には、一般の会社員向けの規定の多くは地方公務員には適用しない一方で、地方公務員が要介護家族の介護のために休業できる制度(最長93日、3回まで)、子の看護等休暇(年5日または10日)、介護休暇(年5日または10日)、残業や深夜勤務の制限、介護のための時間単位の休業、そしてこれらの制度利用に関するハラスメント防止のための職場環境整備義務などが新たに定められました。これにより、地方公務員も国家公務員や民間労働者と同様の水準で育児・介護と仕事を両立できる仕組みが法律上明確になりました。", + "plain_summary": "地方公務員(市役所や県庁の職員など)についても、育児・介護のための休業や休暇の制度を独自に定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六十一条", + "context": "国家公務員に関する同様の適用除外・読み替え規定であり、この条文の構成のモデルとなっている" + }, + { + "ref": "第十一条", + "context": "非常勤職員が介護休業の対象となるかどうかを判断する際の基準となる規定" + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "子の看護等休暇の対象となる子の世話の内容(民間労働者向け規定)を定めており、地方公務員にも同様の内容が準用される" + }, + { + "ref": "第十六条の五", + "context": "介護休暇の対象となる世話の内容(民間労働者向け規定)を定めており、地方公務員にも同様の内容が準用される" + }, + { + "ref": "第十六条の八", + "context": "所定労働時間を超える勤務の制限(残業免除)に関する基準規定" + }, + { + "ref": "第十七条", + "context": "時間外労働の制限に関する基準規定" + }, + { + "ref": "第十九条", + "context": "深夜勤務の制限に関する基準規定" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "介護のための短時間勤務等の措置に関する基準規定" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "育児・介護休業等の利用に関する相談対応やハラスメント防止のための措置を定める規定" + }, + { + "ref": "第二十五条の二", + "context": "職場におけるハラスメント防止のための具体的な事業主(任命権者)の義務を定める規定" + }, + { + "ref": "第三十二条", + "context": "育児等退職者に関する用語の定義を読み替える対象となる規定" + }, + { + "ref": "第三十四条", + "context": "対象労働者等に関する用語の定義を読み替える対象となる規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六十一条", + "article_num": "61", + "context": "", + "slug": "61", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十一条", + "article_num": "11", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "article_num": "16-2", + "context": "子の看護等休暇の対象となる子の世話の内容(民間労働者向け規定)を定めており、地方公務員にも同様の内容が準用される", + "slug": "16-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十六条の五", + "article_num": "16-5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十六条の八", + "article_num": "16-8", + "context": "所定労働時間を超える勤務の制限(残業免除)に関する基準規定", + "slug": "16-8", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十七条", + "article_num": "17", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十九条", + "article_num": "19", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "", + "slug": "23", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十五条の二", + "article_num": "25-2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第三十二条", + "article_num": "32", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第三十四条", + "article_num": "34", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/412AC0000000061.json b/frontend/public/data/articles/412AC0000000061.json new file mode 100644 index 0000000..61e015f 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民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。\n 四\n 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "事業者が消費者契約を結ぶ際に、契約内容を分かりやすくしたり、必要な情報を提供したりするよう努めるべき義務を定めた条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "事業者が消費者に情報提供する際に考慮すべき事項として、従来の「知識及び経験」に加えて「年齢」や「心身の状態」も総合的に考慮することが求められるようになりました。また新たに、インターネット取引などでよく使われる『定型約款』の内容を消費者が知りたいときにきちんと情報提供すること、そして消費者が契約を解除したいときにその手続きに必要な情報を提供することという2つの努力義務が追加されました。これにより、高齢者や障害のある方などより配慮が必要な消費者への情報提供や、约款・解除に関する透明性が強化されています。", + "plain_summary": "事業者が消費者契約を結ぶ際に、契約内容を分かりやすくしたり、必要な情報を提供したりするよう努めるべき義務を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "民法第五百四十八条の二第一項", + "context": "定型約款を用いた取引(定型取引合意)の定義を定めている条文" + }, + { + "ref": "民法第五百四十八条の三第一項", + "context": "消費者が定型約款の内容の開示を請求できる権利を定めている条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "民法第五百四十八条の二第一項", + "article_num": "548-2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "民法第五百四十八条の三第一項", + "article_num": "548-3", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "4", + "slug": "4", + "display_num": "第4条", + "label": "第四条", + "caption": "消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し", + "section_path": [ + "第二章 消費者契約", + "第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "4", + "source_label": "第四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。\n 一\n 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認\n 二\n 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。\n 一\n 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。\n 二\n 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。\n 三\n 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。\n 四\n 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。\n 五\n 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。\nイ\n   進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項\nロ\n   容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項\n 六\n 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。\n 七\n 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。\n 八\n 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。\n 九\n 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。\n 十\n 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。\n 一\n 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの\n 二\n 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの\n 三\n 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑して契約してしまった場合に、その契約の申込みや承諾を取り消せるルール", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "困惑を理由に契約を取り消せる事業者の行為として、新たに2つのパターンが追加されました。一つは、勧誘目的を隠して消費者を簡単には抜け出せない場所に連れて行き、そこで勧誘する行為です。もう一つは、消費者が契約するか迷って第三者(家族や友人など)に電話などで相談しようとしたのに、脅すような言動でその連絡を妨害する行為です。これに伴い、従来の三号以降の号番号がそれぞれ2つずつ繰り下がり、また「義務の実施」による原状回復困難化の規定に「目的物の現状変更」による場合も追加されました。", + "plain_summary": "事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑して契約してしまった場合に、その契約の申込みや承諾を取り消せるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第六条", + "context": "この条文による取消権が、民法の詐欺・強迫による取消しの適用を妨げないことを定めている" + }, + { + "ref": "第七条", + "context": "この条文の取消権の時効(原則1年・5年、霊感商法等は3年・10年)について定めている" + }, + { + "ref": "第十二条", + "context": "適格消費者団体が、この条文に規定する不当な勧誘行為の差止めを事業者等に請求できることを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "この条文による取消権が、民法の詐欺・強迫による取消しの適用を妨げないことを定めている", + "slug": "6", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七条", + "article_num": "7", + "context": "この条文の取消権の時効(原則1年・5年、霊感商法等は3年・10年)について定めている", + "slug": "7", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十二条", + "article_num": "12", + "context": "適格消費者団体が、この条文に規定する不当な勧誘行為の差止めを事業者等に請求できることを定めている", + "slug": "12", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "6", + "slug": "6", + "display_num": "第6条", + "label": "第六条", + "caption": "解釈規定", + "section_path": [ + "第二章 消費者契約", + "第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "6", + "source_label": "第六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "うそをつかれたり(詐欺)、脅されたりして(強迫)結んでしまった消費者契約について、消費者契約法の取消しルールと民法の取消しルールの両方を使えることを確認する条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "内容は実質的に変わっていません。改正前は「民法(明治二十九年法律第八十九号)」というように民法の正式名称と制定年・法律番号を明記していましたが、改正後はこれを省略して単に「民法」とだけ記載するようになりました。これは他の条文で既に民法の正式名称が示されているため、重複を避ける表記整理と考えられます。", + "plain_summary": "うそをつかれたり(詐欺)、脅されたりして(強迫)結んでしまった消費者契約について、消費者契約法の取消しルールと民法の取消しルールの両方を使えることを確認する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四条", + "context": "誤認や困惑によって消費者契約の申込み・承諾をしてしまった場合に取り消せることを定めた条文で、本条はこの取消権と民法の詐欺・強迫の規定が併存することを確認している" + }, + { + "ref": "民法第九十六条", + "context": "詐欺または強迫による意思表示を取り消せるという民法上の一般ルールで、本条は消費者契約法上の取消権がこの民法の規定の適用を妨げないことを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四条", + "article_num": "4", + "context": "誤認や困惑によって消費者契約の申込み・承諾をしてしまった場合に取り消せることを定めた条文で、本条はこの取消権と民法の詐欺・強迫の規定が併存することを確認している", + "slug": "4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "民法第九十六条", + "article_num": "96", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "7", + "slug": "7", + "display_num": "第7条", + "label": "第七条", + "caption": "取消権の行使期間等", + "section_path": [ + "第二章 消費者契約", + "第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "7", + "source_label": "第七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第四項までの規定によりその取消しをすることができない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "消費者が事業者に騙されたり脅されたりして契約してしまった場合に、その契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めているルール", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体は変わっていません。第四条第三項の中で列挙されている取消しの対象となる行為の項目番号が整理された結果、これまで「第六号」を指していた部分が「第八号」を指すように参照先の番号が変更されました。これは第四条に新しい取消し対象の行為が追加されたことに伴う条番号のずれを反映したものです。", + "plain_summary": "消費者が事業者に騙されたり脅されたりして契約してしまった場合に、その契約を取り消せる権利がいつまで有効かを定めているルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四条", + "context": "事業者の不適切な勧誘行為によって消費者が誤認して契約した場合に、その契約を取り消せる権利を定めている条文で、本条の取消権の時効期間はこの条文の取消権を対象としている" + }, + { + "ref": "第六条", + "context": "第四条の取消権が民法の詐欺・強迫の規定の適用を妨げないことを定めており、本条と関連して消費者の取消権の範囲を補完している" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四条", + "article_num": "4", + "context": "事業者の不適切な勧誘行為によって消費者が誤認して契約した場合に、その契約を取り消せる権利を定めている条文で、本条の取消権の時効期間はこの条文の取消権を対象としている", + "slug": "4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第六条", + "article_num": "6", + "context": "第四条の取消権が民法の詐欺・強迫の規定の適用を妨げないことを定めており、本条と関連して消費者の取消権の範囲を補完している", + "slug": "6", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "8", + "slug": "8", + "display_num": "第8条", + "label": "第八条", + "caption": "事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効", + "section_path": [ + "第二章 消費者契約", + "第二節 消費者契約の条項の無効" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "8", + "source_label": "第八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。\n 一\n 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項\n 二\n 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項\n 三\n 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項\n 四\n 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定は、適用しない。\n 一\n 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合\n 二\n 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "事業者が消費者に対して負う損害賠償責任を免除したり、責任の範囲を事業者が自由に決められるようにする契約条項を無効にするルール", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新たに第3項が追加され、事業者の軽い過失(重大な過失ではない過失)による損害賠償責任の一部を免除する条項について、『重大な過失を除く過失の場合にのみ適用される』ことを条文上明確にしていない場合は、その条項自体を無効とすることになりました。これは、契約書に『法律上許される範囲で責任を免除する』といった曖昧な書き方(いわゆる『サルベージ条項』)をして、実質的に重過失による責任まで免除しようとする不当な条項を防ぐための改正です。また、第2項内の『同項』という表記が『前項』に修正されていますが、これは第3項追加に伴う条文整理であり、内容の実質的な変更ではありません。", + "plain_summary": "事業者が消費者に対して負う損害賠償責任を免除したり、責任の範囲を事業者が自由に決められるようにする契約条項を無効にするルール", + "cross_references": [] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "9", + "slug": "9", + "display_num": "第9条", + "label": "第九条", + "caption": "消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等", + "section_path": [ + "第二章 消費者契約", + "第二節 消費者契約の条項の無効" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "9", + "source_label": "第九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。\n 一\n 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分\n 二\n 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "消費者契約を解除するときの違約金や損害賠償額の予定について、高すぎる部分を無効にするルールを定めた条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来からの『違約金等が平均的損害額や遅延損害金の上限を超える部分は無効』というルールに加え、新たに事業者側の説明努力義務が追加されました。具体的には、事業者が消費者に違約金や損害賠償を請求する際、消費者から『その金額はどういう根拠で決まったのか』と説明を求められた場合には、事業者はその算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないことになりました。ただしこれは『努力義務』であり、必ず説明しなければならないという強制ではありません。", + "plain_summary": "消費者契約を解除するときの違約金や損害賠償額の予定について、高すぎる部分を無効にするルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十二条の四", + "context": "適格消費者団体が事業者に対し、違約金条項の算定根拠の説明を要請できる制度との関連を示す参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十二条の四", + "article_num": "12_4", + "context": "適格消費者団体が事業者に対し、違約金条項の算定根拠の説明を要請できる制度との関連を示す参照", + "slug": "12-4", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "12", + "slug": "12", + "display_num": "第12条", + "label": "第十二条", + "caption": "差止請求権", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第一節 差止請求権等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "12", + "source_label": "第十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。\n 一\n 受託者等当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等\n 二\n 事業者の代理人又は受託者等の代理人当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせるよう請求できる権利について定めたルール", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体は実質的に変わっていません。第1項で定義されている「事業者等」という用語が、新設された第四十三条第二項第一号でも使われることになったため、その旨を示す文言(「以下この項及び第四十三条第二項第一号において」)が追加されました。また第3項の括弧書きにも、新設された第十二条の三第一項で同じ定義が使われることを示す文言が追加されています。これらは他の条文との整合性を取るための技術的な修正です。", + "plain_summary": "消費者団体が、事業者による不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用をやめさせるよう請求できる権利について定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第四十三条", + "context": "第1項で定義される「事業者等」という用語がこの条文の第2項第1号でも使用されることを示す参照" + }, + { + "ref": "第十二条の三", + "context": "第3項で定義される消費者契約の条項の範囲がこの新設条文の第1項でも同じ意味で使用されることを示す参照" + }, + { + "ref": "第四条", + "context": "不当な勧誘行為として取消しの対象となる行為を定めた条文への参照" + }, + { + "ref": "第八条", + "context": "無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照" + }, + { + "ref": "第九条", + "context": "無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照" + }, + { + "ref": "第十条", + "context": "無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第四十三条", + "article_num": "43", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十二条の三", + "article_num": "12_3", + "context": "第3項で定義される消費者契約の条項の範囲がこの新設条文の第1項でも同じ意味で使用されることを示す参照", + "slug": "12-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第四条", + "article_num": "4", + "context": "不当な勧誘行為として取消しの対象となる行為を定めた条文への参照", + "slug": "4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第八条", + "article_num": "8", + "context": "無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照", + "slug": "8", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九条", + "article_num": "9", + "context": "無効となる消費者契約の条項の一類型を定めた条文への参照", + "slug": "9", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十条", + "article_num": "10", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "12_2", + "slug": "12-2", + "display_num": "第12条の2", + "label": "第十二条の二", + "caption": "差止請求の制限", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第一節 差止請求権等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "12_2", + "source_label": "第十二条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。\n 一\n 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合\n 二\n 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、第十三条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。\nイ\n   訴えを却下した確定判決\nロ\n   前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断\nハ\n   差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容自体に実質的な変更はなく、条文中で引用していた『次条』という表現を、具体的な条番号である『第十三条』という表記に変更しました。これは前後の条文構成が変わったことに伴う参照先の明確化のための形式的な修正です。", + "plain_summary": "適格消費者団体が事業者に対して差止請求できない例外的な場合を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十三条", + "context": "差止請求関係業務を行う適格消費者団体になるための内閣総理大臣の認定について定めた条文" + }, + { + "ref": "第十一条", + "context": "差止請求の対象となる不当な行為(民法・商法の規定による取消しなど)を定めた前条" + }, + { + "ref": "第三十四条", + "context": "適格消費者団体の認定が取り消される事由を定めた条文" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "差止請求権不存在等確認請求について定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "12_3", + "slug": "12-3", + "display_num": "第12条の3", + "label": "第十二条の三", + "caption": "消費者契約の条項の開示要請", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第一節 差止請求権等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "12_3", + "source_label": "第十二条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "適格消費者団体が事業者に対し、不当な可能性のある契約条項の内容を開示するよう要請できる制度を定める条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "added", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新しく追加されたものです。消費者団体(適格消費者団体)が、事業者が不当な契約条項(消費者に不利な条項など)を含む契約を多数の消費者と結んでいる、または結ぶおそれがあると疑われる場合に、その具体的な条項の内容を開示するよう事業者に要請できる権限が新たに認められました。事業者側には、この要請に応じる努力義務が課されますが、既にインターネット等で条項を公表している場合は要請の対象外となります。", + "plain_summary": "適格消費者団体が事業者に対し、不当な可能性のある契約条項の内容を開示するよう要請できる制度を定める条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第八条", + "context": "無効となる消費者契約の条項(事業者の責任を免除する条項など)を定めた条文" + }, + { + "ref": "第九条", + "context": "消費者に不当に不利益な違約金・損害賠償条項などを無効とする条文" + }, + { + "ref": "第十条", + "context": "消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする条文" + }, + { + "ref": "第十二条の四", + "context": "損害賠償額の算定根拠の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文" + }, + { + "ref": "第十二条の五", + "context": "事業者が講じた措置の内容の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文" + }, + { + "ref": "第十三条", + "context": "本条の要請権限を持つ「適格消費者団体」となるための内閣総理大臣の認定制度を定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第八条", + "article_num": "8", + "context": "無効となる消費者契約の条項(事業者の責任を免除する条項など)を定めた条文", + "slug": "8", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第九条", + "article_num": "9", + "context": "消費者に不当に不利益な違約金・損害賠償条項などを無効とする条文", + "slug": "9", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十条", + "article_num": "10", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第十二条の四", + "article_num": "12_4", + "context": "損害賠償額の算定根拠の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文", + "slug": "12-4", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十二条の五", + "article_num": "12_5", + "context": "事業者が講じた措置の内容の開示を要請できる、本条と同様の趣旨の制度を定めた条文", + "slug": "12-5", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第十三条", + "article_num": "13", + "context": "", + "slug": "13", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "12_4", + "slug": "12-4", + "display_num": "第12条の4", + "label": "第十二条の四", + "caption": "損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第一節 差止請求権等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "12_4", + "source_label": "第十二条の四", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "解約時の損害賠償額や違約金の定めが妥当かどうかを、適格消費者団体が事業者に説明を求めることができる制度を定めた条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "added", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく追加された条文で、消費者契約の解約に伴う損害賠償額や違約金の合計額が、実際に生じる平均的な損害額を超えていると疑われる場合に、適格消費者団体が事業者に対してその算定根拠を説明するよう要請できる仕組みが設けられました。事業者側は、営業秘密が含まれる場合など正当な理由がない限り、その説明要請に応じるよう努めなければならないとされています。", + "plain_summary": "解約時の損害賠償額や違約金の定めが妥当かどうかを、適格消費者団体が事業者に説明を求めることができる制度を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第九条第一項第一号", + "context": "解約時の損害賠償額や違約金の基準となる『平均的な損害の額』の定義を示す条文" + }, + { + "ref": "不正競争防止法第二条第六項", + "context": "事業者が説明を拒否できる正当な理由となる『営業秘密』の定義を示す他法令の条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第九条第一項第一号", + "article_num": "9", + "context": "解約時の損害賠償額や違約金の基準となる『平均的な損害の額』の定義を示す条文", + "slug": "9", + "has_page": true + }, + { + "ref": "不正競争防止法第二条第六項", + "article_num": "2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + }, + { + "article_num": "12_5", + "slug": "12-5", + "display_num": "第12条の5", + "label": "第十二条の五", + "caption": "差止請求に係る講じた措置の開示要請", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第一節 差止請求権等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "12_5", + "source_label": "第十二条の五", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "適格消費者団体が、事業者に差止請求などをした後、事業者がその義務を果たすためにどんな対応をしたかを開示するよう求めることができる制度を定めた条文", + "evidence_date": "2023-06-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "added", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新しく追加されたものです。適格消費者団体が第十二条第三項または第四項に基づいて事業者(またはその代理人)に対し、不当な勧誘行為の停止や再発防止を求める請求をした結果、事業者側がその対応義務を負うことになった場合、適格消費者団体はその事業者に対して『具体的にどのような対応(措置)をとったのか』を開示するよう要請できるようになりました。また、要請を受けた事業者側にも、その開示要請にできる限り応じるよう努める義務が新たに定められました。これにより、差止請求が行われた後の事業者の対応状況を消費者団体が確認しやすくなり、実効性のある被害防止・再発防止につながることが期待されます。", + "plain_summary": "適格消費者団体が、事業者に差止請求などをした後、事業者がその義務を果たすためにどんな対応をしたかを開示するよう求めることができる制度を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十二条", + "context": "適格消費者団体が事業者等に対して不当な勧誘行為の停止・予防などを請求できる根拠となる条文で、本条の開示要請はこの請求に基づいて事業者が義務を負った場合に行われる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第十二条", + "article_num": "12", + "context": "適格消費者団体が事業者等に対して不当な勧誘行為の停止・予防などを請求できる根拠となる条文で、本条の開示要請はこの請求に基づいて事業者が義務を負った場合に行われる", + "slug": "12", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "13", + "slug": "13", + "display_num": "第13条", + "label": "第十三条", + "caption": "適格消費者団体の認定", + "section_path": [ + "第三章 差止請求", + "第二節 適格消費者団体", + "第一款 適格消費者団体の認定等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "13", + "source_label": "第十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。\n 一\n 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。\n 二\n 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。\n 三\n 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。\n 四\n その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。\nイ\n   差止請求関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。\n(1)\n    当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。\n(2)\n    第四十一条第一項の規定による差止請求、差止請求に係る訴えの提起その他の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。\nロ\n   理事の構成が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないこと。\n   この場合において、第二号に掲げる要件に適合する者は、次の(1)又は(2)に規定する事業者に該当しないものとみなす。\n(1)\n    理事の数のうちに占める特定の事業者(当該事業者との間に発行済株式の総数の二分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が三分の一を超えていること。\n(2)\n    理事の数のうちに占める同一の業種(内閣府令で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う事業者の関係者の数の割合が二分の一を超えていること。\n 五\n 差止請求の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。\nイ\n   消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(第四十条第一項において「消費生活相談」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者\nロ\n   弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者\n 六\n 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。\n 七\n 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項第三号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。\n 一\n この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人\n 二\n 第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から三年を経過しない法人\n 三\n 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人\n 四\n 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人\n 五\n 政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)\n 六\n 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人\nイ\n   拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者\nロ\n   適格消費者団体が第三十四条第一項各号若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、又は第三十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前六月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から三年を経過しないもの\nハ\n   暴力団員等" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "412AC0000000061_2023-05-31_2023-06-01", + "enforcement_date": "2023-06-01", + "year": "2023", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "『差止請求関係業務』の定義について、これまでは差止請求権を行使した結果に関する情報の『提供』のみが業務に含まれていましたが、改正後はその情報の『収集及び提供』の両方が業務に含まれることになりました。これにより、適格消費者団体が他の団体等の差止請求の結果情報を集める活動も正式な業務として位置づけられます。また『すべて』が『全て』という表記に変更されていますが、これは意味に影響しない表記の統一です。", + "plain_summary": "消費者団体が『適格消費者団体』として差止請求(事業者の不当な行為をやめさせる請求)を行う業務を認められるための認定要件を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十四条", + "context": "認定取消しの事由や、その取消しに伴い認定を受けられなくなる期間について定めた条文" + }, + { + "ref": "第四十一条", + "context": "差止請求や差止請求に係る訴えの提起についての規定であり、理事会での重要事項決定に委任できない範囲を示す際に参照される" + }, + { + "ref": "第四十条", + "context": "消費生活相談の定義に関する条文であり、専門委員の要件を判断する際に参照される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/413AC0000000137.json b/frontend/public/data/articles/413AC0000000137.json new file mode 100644 index 0000000..39b3f6f --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/413AC0000000137.json @@ -0,0 +1,1843 @@ +{ + "law_id": "413AC0000000137", + "law_title": "特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "413AC0000000137_20260717_508AC1000000058", + "amendment_enforcement_date": "2026-07-17" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "1", + "slug": "1", + "display_num": "第1条", + "label": "第一条", + "caption": "趣旨", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "1", + "source_label": "第一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "この法律が何を目的として定められているかを示す規定です。", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「権利の侵害」があった場合のプロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報開示のルールを定める法律でしたが、改正後は対象が「権利の侵害等」に広がりました。さらに、大規模なSNS事業者などに対して、権利侵害情報の削除手続を迅速に行わせ、その削除対応の状況を公表させる(透明化する)ための新しい義務についても、この法律で定めることが明記されました。これにより、この法律は単なる責任制限・情報開示のルールから、大手プラットフォーム事業者への行政的な規制も含む法律へと役割が拡大しています。", + "plain_summary": "この法律が何を目的として定められているかを示す規定です。", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する制度について定めています。" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出を受け付ける方法を定め公表する義務について定めています。" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出について調査を行う義務について定めています。" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "調査結果に基づき送信防止措置を判断し、申出者に通知する義務(手続の迅速化)について定めています。" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "送信防止措置を講じた場合に発信者へ通知する義務について定めています。" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が毎年、対応状況を公表する義務(透明化)について定めています。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する制度について定めています。", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出を受け付ける方法を定め公表する義務について定めています。", + "slug": "22", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出について調査を行う義務について定めています。", + "slug": "23", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "調査結果に基づき送信防止措置を判断し、申出者に通知する義務(手続の迅速化)について定めています。", + "slug": "25", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "送信防止措置を講じた場合に発信者へ通知する義務について定めています。", + "slug": "27", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十八条", + "article_num": "28", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が毎年、対応状況を公表する義務(透明化)について定めています。", + "slug": "28", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "2", + "slug": "2", + "display_num": "第2条", + "label": "第二条", + "caption": "定義", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "2", + "source_label": "第二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。\n 一\n 特定電気通信不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。\n 二\n 特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。\n 三\n 特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。\n 四\n 特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。\n 五\n 発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。\n 六\n 侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。\n 七\n 侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。\n 八\n 侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。\n 九\n 送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。\n 十\n 発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。\n 十一\n 開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。\n 十二\n 発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。\n 十三\n 発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。\n 十四\n 大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "この法律で使われる用語(特定電気通信、発信者情報、発信者情報開示命令など)の意味を定義する条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "改正前は「特定電気通信役務提供者」の定義の中に「特定電気通信役務」の説明が組み込まれていましたが、改正後は「特定電気通信役務」を独立した用語として新たに定義し直しました。また、大規模なSNS事業者などによる誹謗中傷対応の迅速化・透明化に関する新制度に対応するため、「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」「送信防止措置」「大規模特定電気通信役務提供者」という4つの新しい用語の定義が追加され、法律名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変更されています。", + "plain_summary": "この法律で使われる用語(特定電気通信、発信者情報、発信者情報開示命令など)の意味を定義する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第五条", + "context": "特定電気通信役務提供者や関連電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限について定めており、本条の用語定義がこれに関連する" + }, + { + "ref": "第八条", + "context": "発信者情報開示命令の根拠となる規定であり、本条で「発信者情報開示命令」の定義として引用されている" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者の指定について定めており、本条の新設定義「大規模特定電気通信役務提供者」がこれを参照している" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "役務提供停止措置について定めており、本条の新設定義「送信防止措置」に含まれる概念として関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第五条", + "article_num": "5", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第八条", + "article_num": "8", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者の指定について定めており、本条の新設定義「大規模特定電気通信役務提供者」がこれを参照している", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十六条", + "article_num": "26", + "context": "役務提供停止措置について定めており、本条の新設定義「送信防止措置」に含まれる概念として関連する", + "slug": "26", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "3", + "slug": "3", + "display_num": "第3条", + "label": "第三条", + "caption": "損害賠償責任の制限", + "section_path": [ + "第二章 損害賠償責任の制限" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "3", + "source_label": "第三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。\n 一\n 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。\n 二\n 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。\n 一\n 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。\n 二\n 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "インターネット上の投稿によって名誉毀損などの権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどが負う損害賠償責任がどのような場合に免除されるかを定めたルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の実質的な内容(仕組み)は変わっていません。従来はこの条文の中だけで「侵害情報等」「送信防止措置」という言葉を定義して使っていましたが、改正後はこれらの言葉が法律全体で共通して使われる用語(「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」)に統一されました。あわせて、発信者に意見照会をする際の対象が「その申出に関する投稿の発信者」であることが明確化されました。プロバイダが権利侵害の申出を受けて発信者に7日間の意見照会をし、反対の返事がなければ削除等の措置をとっても賠償責任を負わないという結論自体に変更はありません。", + "plain_summary": "インターネット上の投稿によって名誉毀損などの権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどが負う損害賠償責任がどのような場合に免除されるかを定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第一条", + "context": "この法律全体の目的として、侵害情報送信防止措置等の用語が使われる根拠を示す" + }, + { + "ref": "第二条", + "context": "「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」など、この条文で使われる用語の定義を定めている" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が「侵害情報等」を示して申出を受け付ける方法を定める規定で、共通用語の使用例" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けて「侵害情報送信防止措置」を検討するための調査義務を定める規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第一条", + "article_num": "1", + "context": "この法律全体の目的として、侵害情報送信防止措置等の用語が使われる根拠を示す", + "slug": "1", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二条", + "article_num": "2", + "context": "「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」など、この条文で使われる用語の定義を定めている", + "slug": "2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が「侵害情報等」を示して申出を受け付ける方法を定める規定で、共通用語の使用例", + "slug": "22", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けて「侵害情報送信防止措置」を検討するための調査義務を定める規定", + "slug": "23", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "17", + "slug": "17", + "display_num": "第17条", + "label": "第十七条", + "caption": "当事者に対する住所、氏名等の秘匿", + "section_path": [ + "第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "17", + "source_label": "第十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容そのものは変わっていません。文中で引用している法律名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変更され、それに伴い参照する条番号も「第二条第九号」から「第二条第十三号」に変わりました。これは法律の題名(正式名称)自体が変更されたことに合わせた表記上の修正です。", + "plain_summary": "発信者情報開示命令事件(誰が誹謗中傷などの投稿をしたか特定する裁判)の手続について、民事訴訟法の規定をどのように読み替えて適用するかを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "民事訴訟法第百三十三条", + "context": "訴状等に記載する当事者の住所・氏名などの秘匿に関する規定で、本条ではこの規定を発信者情報開示命令事件にも適用するための読み替えを行っている" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百三十三条の二", + "context": "秘匿対象者の住所・氏名等が記載された部分の閲覧等の制限に関する規定で、本条ではこれを発信者情報開示命令事件の記録にも適用するための読み替えを行っている" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百三十三条の四", + "context": "秘匿決定の取消しなどに関する規定で、本条ではこれを発信者情報開示命令事件の当事者・利害関係参加人にも適用するための読み替えを行っている" + }, + { + "ref": "第二条", + "context": "「発信者情報開示命令事件」の定義が置かれている条文で、本条の読み替え規定内で引用されている" + }, + { + "ref": "非訟事件手続法第二十一条第五項", + "context": "「利害関係参加人」の定義を示す規定で、本条の読み替え規定内で引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "20", + "slug": "20", + "display_num": "第20条", + "label": "第二十条", + "caption": "大規模特定電気通信役務提供者の指定", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "20", + "source_label": "第二十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。\n 一\n 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。\nイ\n   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。\nロ\n   当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。\n 二\n 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。\n 三\n 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "SNSや大規模サイトなどを『大規模特定電気通信役務提供者』として総務大臣が指定するための基準と手続きを定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新たに追加されたものです。利用者数が一定規模を超え、権利侵害情報の削除対応の迅速化・透明化を特に図る必要があるSNS等の事業者を、総務大臣が『大規模特定電気通信役務提供者』として指定できる制度を新設しました。指定の基準(利用者数の基準や技術的に削除措置が可能かどうかなど)や、指定を解除する場合の手続き、事業者に利用者数等を報告させる仕組みについても定めています。これにより、大手プラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの権利侵害情報への対応をより速く、透明性を持って行うよう求める法的な枠組みが作られました。", + "plain_summary": "SNSや大規模サイトなどを『大規模特定電気通信役務提供者』として総務大臣が指定するための基準と手続きを定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第一条", + "context": "この法律全体の目的として、大規模特定電気通信役務提供者に義務を課す趣旨を定めている" + }, + { + "ref": "第二十一条", + "context": "第二十条により指定された事業者が、指定後に総務大臣へ届け出るべき事項を定めている" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "第二十条で算出される平均月間発信者数等を基準に、事業者が選任すべき侵害情報調査専門員の人数を定めている" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者に対する報告徴収の根拠規定" + }, + { + "ref": "第三十一条", + "context": "第二十条第一項の指定を行う際の書類送達の方法を定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第一条", + "article_num": "1", + "context": "この法律全体の目的として、大規模特定電気通信役務提供者に義務を課す趣旨を定めている", + "slug": "1", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "第二十条により指定された事業者が、指定後に総務大臣へ届け出るべき事項を定めている", + "slug": "21", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "第二十条で算出される平均月間発信者数等を基準に、事業者が選任すべき侵害情報調査専門員の人数を定めている", + "slug": "24", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者に対する報告徴収の根拠規定", + "slug": "29", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十一条", + "article_num": "31", + "context": "第二十条第一項の指定を行う際の書類送達の方法を定めている", + "slug": "31", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "21", + "slug": "21", + "display_num": "第21条", + "label": "第二十一条", + "caption": "大規模特定電気通信役務提供者による届出", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "21", + "source_label": "第二十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。\n 一\n 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名\n 二\n 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所\n 三\n 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」として指定された事業者が、氏名・住所などの基本情報を総務大臣に届け出る義務を定めたルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新たに条文が追加され、SNSや検索サービスなど大規模なプラットフォームを運営する事業者が総務大臣から指定を受けた場合、指定日から3か月以内に名称・住所・代表者名などを届け出ることが義務化されました。外国の事業者の場合は国内の代表者や代理人の情報も届け出る必要があります。また、届け出た内容に変更があった場合は速やかに再度届け出ることも義務付けられました。", + "plain_summary": "総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」として指定された事業者が、氏名・住所などの基本情報を総務大臣に届け出る義務を定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "総務大臣が事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として指定する規定であり、この指定を受けた事業者が届出義務の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十二条", + "context": "第二十一条の届出をした事業者が、以後「大規模特定電気通信役務提供者」として扱われ、権利侵害の申出への対応義務を負うことを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "総務大臣が事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として指定する規定であり、この指定を受けた事業者が届出義務の対象となる", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "第二十一条の届出をした事業者が、以後「大規模特定電気通信役務提供者」として扱われ、権利侵害の申出への対応義務を負うことを定めている", + "slug": "22", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "22", + "slug": "22", + "display_num": "第22条", + "label": "第二十二条", + "caption": "被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "22", + "source_label": "第二十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。\n 一\n 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。\n 二\n 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。\n 三\n 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模なSNSなどのサービス提供者が、権利を侵害されたと主張する人から削除等の申出を受け付ける方法を定めて公表することを義務づけるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(総務大臣の指定を受け届出をした事業者)に対し、自分の権利がインターネット上の情報流通によって侵害されたと考える人が、その情報を削除するなどの措置(侵害情報送信防止措置)を求める申出をできるようにする方法を定めて公表することを義務化しました。さらに、その申出方法はオンラインでできること、申出者に過度な負担をかけないこと、申出を受けた日時が申出者に分かるようにすることという3つの条件を満たさなければならないと定めています。", + "plain_summary": "大規模なSNSなどのサービス提供者が、権利を侵害されたと主張する人から削除等の申出を受け付ける方法を定めて公表することを義務づけるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十一条", + "context": "この条文の対象となる「大規模特定電気通信役務提供者」は、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣に届出をした事業者に限られることを示している" + }, + { + "ref": "第二十三条", + "context": "この条文で定める申出を行った者を『被侵害者』と呼び、その被侵害者からの申出を受けた場合の調査義務について定めている条文への参照" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "この条文の対象となる「大規模特定電気通信役務提供者」は、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣に届出をした事業者に限られることを示している", + "slug": "21", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "この条文で定める申出を行った者を『被侵害者』と呼び、その被侵害者からの申出を受けた場合の調査義務について定めている条文への参照", + "slug": "23", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "23", + "slug": "23", + "display_num": "第23条", + "label": "第二十三条", + "caption": "侵害情報に係る調査の実施", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "23", + "source_label": "第二十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模なSNSなどの事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の事業者)は、権利を侵害されたと主張する人から、前条で定めた方法に従って『問題の投稿を削除してほしい』という申出があった場合、その投稿によって本当に権利が不当に侵害されているかどうかを、速やかに調査しなければならないという義務が新設されました。これにより、被害を訴える人からの申出に対して事業者が調査を怠ることを防ぎ、迅速な対応を促す仕組みが作られました。", + "plain_summary": "大規模なSNSなどの事業者が、権利侵害の申出を受けた際に必要な調査を行う義務を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条", + "context": "被侵害者が事業者に対して侵害情報送信防止措置(削除等)を申し出るための方法とその定義を定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "被侵害者が事業者に対して侵害情報送信防止措置(削除等)を申し出るための方法とその定義を定めた条文", + "slug": "22", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "24", + "slug": "24", + "display_num": "第24条", + "label": "第二十四条", + "caption": "侵害情報調査専門員", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "24", + "source_label": "第二十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大手SNSなどの大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利侵害の申出内容を専門的に調査する担当者(専門員)の選任を義務付けるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく設けられた条文で、大規模特定電気通信役務提供者(利用者数の多い大手SNS事業者など)に対し、権利侵害の申出調査のうち専門知識が必要なものを適正に行わせるため、十分な知識経験を持つ「侵害情報調査専門員」を選任することを義務付けています。専門員の人数は事業者の月間利用者数などに応じて総務省令で定める基準以上を確保する必要があり、選任したことや変更があった場合は総務大臣への届出も義務付けられています。これにより、権利侵害の申出に対する調査体制の実効性を確保することが狙いです。", + "plain_summary": "大手SNSなどの大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利侵害の申出内容を専門的に調査する担当者(専門員)の選任を義務付けるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十三条", + "context": "専門員が担当する「専門的な知識経験を必要とする調査」とは、この条文で定められた被侵害者からの申出に対する調査を指す" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "選任された専門員は、この条文で定める申出への通知に関する規定でも参照される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "専門員が担当する「専門的な知識経験を必要とする調査」とは、この条文で定められた被侵害者からの申出に対する調査を指す", + "slug": "23", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "選任された専門員は、この条文で定める申出への通知に関する規定でも参照される", + "slug": "25", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "25", + "slug": "25", + "display_num": "第25条", + "label": "第二十五条", + "caption": "申出者に対する通知", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "25", + "source_label": "第二十五条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。\n 一\n 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたときその旨\n 二\n 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。\n 一\n 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。\n 二\n 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。\n 三\n 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大手のSNSや掲示板などの事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害の削除申出を受けた際に、対応結果を申出者へ通知する義務を定めた規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は今回新たに追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者は、権利侵害を訴える申出(第二十三条の申出)を受けたら、原則14日以内に定められた期間内に、削除等の措置を講じたか否か、講じなかった場合はその理由を申出者に通知しなければなりません。ただし、発信者への意見聴取や専門員による調査を行う場合、その他やむを得ない理由がある場合は、まずその旨を期間内に通知すれば、実際の結果通知は判断後遅滞なく行えばよいとする例外も設けられました。", + "plain_summary": "大手のSNSや掲示板などの事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害の削除申出を受けた際に、対応結果を申出者へ通知する義務を定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十三条", + "context": "被侵害者からの侵害情報送信防止措置の申出とそれに基づく調査について定めた条文で、本条の通知義務の前提となる手続" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "調査を担う専門員(侵害情報調査専門員)の選任について定めた条文で、本条の通知の例外事由の一つに関連する" + }, + { + "ref": "第二十条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者の指定制度を定めた条文で、本条の義務を負う主体の定義に関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "被侵害者からの侵害情報送信防止措置の申出とそれに基づく調査について定めた条文で、本条の通知義務の前提となる手続", + "slug": "23", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "調査を担う専門員(侵害情報調査専門員)の選任について定めた条文で、本条の通知の例外事由の一つに関連する", + "slug": "24", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者の指定制度を定めた条文で、本条の義務を負う主体の定義に関連する", + "slug": "20", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "26", + "slug": "26", + "display_num": "第26条", + "label": "第二十六条", + "caption": "送信防止措置の実施に関する基準等の公表", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "26", + "source_label": "第二十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。\n 一\n 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。\n 二\n 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。\n 三\n 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。\n 一\n 送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。\n 二\n 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。\n 三\n 発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。\n 四\n 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模なSNSなどのサービス提供者が、投稿の削除など送信防止措置を行う際に守るべき基準やルールについて定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文が新たに追加されました。大規模なSNSなどのサービス提供者(大規模特定電気通信役務提供者)は、原則として自分で定めて公表しているルール(基準)に従ってのみ投稿の削除などを行うことができるようになります。ただし、投稿者自身が削除を求める場合や法律上の削除義務がある場合、緊急でルールに想定されていない場合は例外として扱われます。また、そのルールはできるだけ具体的で分かりやすく作成し、緊急時に削除した場合は速やかにルールを見直すこと、年に1回程度削除事例を整理して公表するよう努めることも求められます。", + "plain_summary": "大規模なSNSなどのサービス提供者が、投稿の削除など送信防止措置を行う際に守るべき基準やルールについて定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者としての指定の要件を定めており、本条の対象事業者を特定する根拠となる" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "本条の基準に従って送信防止措置を講じた場合、発信者への通知においてその基準との関係を明らかにする義務を定めている" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "総務大臣が本条の規定の施行に必要な限度で事業者に報告を求めることができることを定めている" + }, + { + "ref": "第三十条", + "context": "本条に違反した場合、総務大臣が是正勧告や命令を行うことができることを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者としての指定の要件を定めており、本条の対象事業者を特定する根拠となる", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "本条の基準に従って送信防止措置を講じた場合、発信者への通知においてその基準との関係を明らかにする義務を定めている", + "slug": "27", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "総務大臣が本条の規定の施行に必要な限度で事業者に報告を求めることができることを定めている", + "slug": "29", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十条", + "article_num": "30", + "context": "本条に違反した場合、総務大臣が是正勧告や命令を行うことができることを定めている", + "slug": "30", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "27", + "slug": "27", + "display_num": "第27条", + "label": "第二十七条", + "caption": "発信者に対する通知等の措置", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "27", + "source_label": "第二十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。\n 一\n 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。\n 二\n 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模なSNSなどの事業者が、利用者の投稿を削除するなどの送信防止措置を行った場合に、その投稿をした人(発信者)へ削除した旨と理由を知らせる義務を定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS運営事業者など)が投稿の削除やアクセス制限といった「送信防止措置」を行った際には、原則として速やかにその投稿をした発信者に対して、措置を行った事実とその理由を通知するか、発信者が容易に確認できる状態にしなければならないというルールです。ただし、事業者自身が発信者である場合や、同じ発信者に同様の理由で過去に通知済みの場合など、正当な理由があるときは通知が不要となります。また、削除の判断が事業者自身が定めた基準に基づく場合は、その基準との関係も理由の中で明らかにする必要があります。", + "plain_summary": "大規模なSNSなどの事業者が、利用者の投稿を削除するなどの送信防止措置を行った場合に、その投稿をした人(発信者)へ削除した旨と理由を知らせる義務を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十六条", + "context": "送信防止措置を行う際に事業者が従うべき、あらかじめ公表された基準について定めた条文で、その基準に従って措置を講じた場合には理由の中で基準との関係を明らかにする必要がある" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "本条で定める『通知等の措置』という用語が、この条文(年次公表義務)でも同じ意味で使われることを示す" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十六条", + "article_num": "26", + "context": "送信防止措置を行う際に事業者が従うべき、あらかじめ公表された基準について定めた条文で、その基準に従って措置を講じた場合には理由の中で基準との関係を明らかにする必要がある", + "slug": "26", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十八条", + "article_num": "28", + "context": "本条で定める『通知等の措置』という用語が、この条文(年次公表義務)でも同じ意味で使われることを示す", + "slug": "28", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "28", + "slug": "28", + "display_num": "第28条", + "label": "第二十八条", + "caption": "措置の実施状況等の公表", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "28", + "source_label": "第二十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。\n 一\n 第二十三条の申出の受付の状況\n 二\n 第二十五条の規定による通知の実施状況\n 三\n 前条の規定による通知等の措置の実施状況\n 四\n 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)\n 五\n 前各号に掲げる事項について自ら行った評価\n 六\n 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模なSNS等の事業者が、権利侵害情報への対応状況を年1回公表することを義務付けるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新たに追加されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の運営事業者)に対し、毎年1回、削除申出の受付状況、発信者への通知実施状況、送信防止措置(削除等)の実施状況、およびこれらについて自ら行った評価などを総務省令の定めに従って公表することを義務付けています。これにより、権利侵害情報への対応の透明性を高めることが目的とされています。", + "plain_summary": "大規模なSNS等の事業者が、権利侵害情報への対応状況を年1回公表することを義務付けるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十三条", + "context": "被侵害者からの削除申出の受付手続について定めた条文で、その受付状況の公表が求められている" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "削除申出への対応結果を申出者に通知する義務を定めた条文で、その通知の実施状況の公表が求められている" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "送信防止措置を講じた際に発信者へ通知等を行う義務を定めた条文(前条)で、その実施状況の公表が求められている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十三条", + "article_num": "23", + "context": "被侵害者からの削除申出の受付手続について定めた条文で、その受付状況の公表が求められている", + "slug": "23", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "削除申出への対応結果を申出者に通知する義務を定めた条文で、その通知の実施状況の公表が求められている", + "slug": "25", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "送信防止措置を講じた際に発信者へ通知等を行う義務を定めた条文(前条)で、その実施状況の公表が求められている", + "slug": "27", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "29", + "slug": "29", + "display_num": "第29条", + "label": "第二十九条", + "caption": "報告の徴収", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "29", + "source_label": "第二十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して業務に関する報告を求めることができる権限を定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この法律の改正により新設された条文です。総務大臣が、大規模な通信サービス提供者(SNSなどの巨大プラットフォーム事業者)に対して、権利侵害情報への対応に関する各種義務(申出への対応方法の公表、調査専門員の選任、通知など)がきちんと守られているかを確認するために、業務内容について報告を求めることができる、という権限を新たに設けたものです。これにより総務大臣は必要な範囲で事業者の実施状況をチェックできるようになります。", + "plain_summary": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して業務に関する報告を求めることができる権限を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条", + "context": "被侵害者からの申出方法を定め公表する義務についての規定" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "侵害情報調査専門員の選任義務についての規定" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "申出に対する調査結果の通知義務についての規定" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "送信防止措置の基準の公表と適用についての規定" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "送信防止措置を講じた際の発信者への通知義務についての規定" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "毎年の実施状況の公表義務についての規定(前条として参照)" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "被侵害者からの申出方法を定め公表する義務についての規定", + "slug": "22", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "侵害情報調査専門員の選任義務についての規定", + "slug": "24", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "申出に対する調査結果の通知義務についての規定", + "slug": "25", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十六条", + "article_num": "26", + "context": "送信防止措置の基準の公表と適用についての規定", + "slug": "26", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "送信防止措置を講じた際の発信者への通知義務についての規定", + "slug": "27", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十八条", + "article_num": "28", + "context": "毎年の実施状況の公表義務についての規定(前条として参照)", + "slug": "28", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "30", + "slug": "30", + "display_num": "第30条", + "label": "第三十条", + "caption": "勧告及び命令", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "30", + "source_label": "第三十条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模な事業者が権利侵害情報への対応ルールを守らない場合に、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できることを定めるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は今回新しく追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者(SNSや掲示板などを運営する大手事業者)が申出への対応や調査体制、公表義務などに関する規定に違反していると総務大臣が判断した場合、まずは是正措置を講じるよう「勧告」できることになりました。さらに、正当な理由なくその勧告に従わなかった場合には、総務大臣は同じ措置を講じるよう「命令」することができます。命令に違反すると罰則(第三十五条)が科される仕組みとつながっています。", + "plain_summary": "大規模な事業者が権利侵害情報への対応ルールを守らない場合に、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できることを定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十二条", + "context": "権利侵害の申出を受け付ける方法を定め公表する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "侵害情報調査専門員を選任する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十五条", + "context": "申出への調査結果を通知する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十六条第一項", + "context": "送信防止措置を講じる際の基準の策定・公表義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十六条第三項", + "context": "送信防止措置に関する基準の公表時期等についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十七条", + "context": "送信防止措置を講じた際に発信者へ通知する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + }, + { + "ref": "第二十八条", + "context": "毎年一回、対応状況等を公表する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十二条", + "article_num": "22", + "context": "権利侵害の申出を受け付ける方法を定め公表する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "22", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "侵害情報調査専門員を選任する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "24", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十五条", + "article_num": "25", + "context": "申出への調査結果を通知する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "25", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十六条第一項", + "article_num": "26", + "context": "送信防止措置を講じる際の基準の策定・公表義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "26", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十六条第三項", + "article_num": "26", + "context": "送信防止措置に関する基準の公表時期等についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "26", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十七条", + "article_num": "27", + "context": "送信防止措置を講じた際に発信者へ通知する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "27", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十八条", + "article_num": "28", + "context": "毎年一回、対応状況等を公表する義務についての規定で、違反すると勧告・命令の対象となる", + "slug": "28", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "31", + "slug": "31", + "display_num": "第31条", + "label": "第三十一条", + "caption": "送達すべき書類", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "31", + "source_label": "第三十一条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第二十条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定・報告徴収・勧告・命令などの通知方法を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新たに追加された条文で、総務大臣が行う大規模特定電気通信役務提供者の指定、報告の徴収の求め、勧告、命令などは、総務省令で定める書類を送達する方法で行うことが定められました。また、指定や命令について行政手続法上必要とされる不利益処分の理由通知も、この送達方法によって行うこととし、行政手続法上の一部規定(第15条第3項)は適用しないこととされました。", + "plain_summary": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定・報告徴収・勧告・命令などの通知方法を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する規定であり、その指定を書類送達で行うことを示す" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "総務大臣が業務に関する報告を求める規定であり、その報告徴収を書類送達で行うことを示す" + }, + { + "ref": "第三十条", + "context": "総務大臣が違反是正の勧告及び命令を行う規定であり、その勧告・命令を書類送達で行うことを示す" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する規定であり、その指定を書類送達で行うことを示す", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "総務大臣が業務に関する報告を求める規定であり、その報告徴収を書類送達で行うことを示す", + "slug": "29", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十条", + "article_num": "30", + "context": "総務大臣が違反是正の勧告及び命令を行う規定であり、その勧告・命令を書類送達で行うことを示す", + "slug": "30", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "32", + "slug": "32", + "display_num": "第32条", + "label": "第三十二条", + "caption": "送達に関する民事訴訟法の準用", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "32", + "source_label": "第三十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新設されたもので、前条(第31条)に基づいて総務大臣が指定・報告徴収・勧告・命令の書類を送達する際、民事訴訟法の送達に関する規定(執行官送達、就業場所での送達、送達場所の届出、公示送達など)を借用して使えるようにしています。あわせて、民事訴訟法の条文中の「執行官」を「総務大臣の職員」に、「裁判長」や「裁判所」を「総務大臣」にそれぞれ読み替えることで、裁判所ではなく行政機関である総務大臣が送達手続を行えるように調整しています。", + "plain_summary": "総務大臣が行う書類の送達手続について、民事訴訟法の送達に関する規定を準用するルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十一条", + "context": "総務大臣が行う指定・報告徴収・勧告・命令の書類送達について定めた条文で、本条はその送達方法の細則を規定している" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第九十九条", + "context": "執行官による送達の方法を定めた規定で、「執行官」を「総務大臣の職員」と読み替えて準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百一条", + "context": "送達実施機関に関する規定を準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百三条", + "context": "送達場所に関する規定を準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百五条", + "context": "出会送達に関する規定を準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百六条", + "context": "就業場所における送達に関する規定を準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百八条", + "context": "送達報告書に関する規定で、「裁判長」を「総務大臣」と読み替えて準用する" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百九条", + "context": "送達に関する事項の記載書面の作成・提出に関する規定で、「裁判所」を「総務大臣」と読み替えて準用する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "33", + "slug": "33", + "display_num": "第33条", + "label": "第三十三条", + "caption": "公示送達", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "33", + "source_label": "第三十三条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。\n 一\n 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合\n 二\n 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合\n 三\n 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "総務大臣が書類を送る相手の住所などが分からない場合に、掲示等によって送達したことにする「公示送達」の手続きを定めた規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "大規模な特定電気通信役務提供者に対して行政上の通知(指定・命令など)を送達する必要がある場合に、相手の住所が不明だったり、外国への送達がうまくいかなかったりしたときの対応方法として、新たに「公示送達」という制度が設けられました。具体的には、総務省のインターネット掲示や掲示場での掲示を2週間(外国の場合は6週間)継続することで、実際に本人に届いていなくても送達したものとみなされる仕組みです。", + "plain_summary": "総務大臣が書類を送る相手の住所などが分からない場合に、掲示等によって送達したことにする「公示送達」の手続きを定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十二条", + "context": "通常の送達方法(民事訴訟法の規定を準用したもの)を定めており、本条の公示送達はその例外的な補完手続きとして位置づけられる" + }, + { + "ref": "第三十一条", + "context": "総務大臣が行う指定・報告徴収・勧告・命令などの送達対象となる行政処分を定めており、本条の公示送達もこれらの送達に用いられる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第三十二条", + "article_num": "32", + "context": "", + "slug": "32", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十一条", + "article_num": "31", + "context": "総務大臣が行う指定・報告徴収・勧告・命令などの送達対象となる行政処分を定めており、本条の公示送達もこれらの送達に用いられる", + "slug": "31", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "34", + "slug": "34", + "display_num": "第34条", + "label": "第三十四条", + "caption": "電子情報処理組織の使用", + "section_path": [ + "第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "34", + "source_label": "第三十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新設されたものです。総務大臣の職員が、行政手続をオンラインで行うための法律(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)に基づき、電子システムを使って書類の送達通知を行った場合、紙の書面を作成・提出する代わりに、その内容を専用の電子ファイルに記録することを義務付けています。つまり、送達に関する記録を紙ではなく電子データとして残すルールを新たに定めたものです。", + "plain_summary": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に書類を送達する際、オンラインシステムで手続きを行った場合の記録方法を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十一条", + "context": "総務大臣が指定・報告徴収・勧告・命令などを行う際に書類を送達する方法を定めた条文で、本条の電子的送達処理の対象となる手続を規定している" + }, + { + "ref": "第三十二条", + "context": "書類送達に関して民事訴訟法の規定を準用する条文で、本条はこの読み替え規定を前提として電子記録の方法を定めている" + }, + { + "ref": "情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第九号", + "context": "行政手続における処分通知等の定義を定める他法令の条文で、本条が対象とする通知の種類を特定している" + }, + { + "ref": "情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項", + "context": "行政手続をオンラインで行うための電子情報処理組織について定めた他法令の条文で、本条の電子システム利用の根拠となっている" + }, + { + "ref": "情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項", + "context": "電子情報処理組織を使用して行政手続を行うことを定めた他法令の条文で、本条における電子的手続の実施根拠となっている" + }, + { + "ref": "民事訴訟法第百九条", + "context": "送達に関する事項を記載した書面の作成を定める民事訴訟法の規定で、本条ではこれに代えて電子ファイルへの記録を義務付けている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "35", + "slug": "35", + "display_num": "第35条", + "label": "第三十五条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第六章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "35", + "source_label": "第三十五条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "総務大臣の是正命令に従わなかった大規模特定電気通信役務提供者の関係者を処罰する規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は新しく追加されたものです。大規模な掲示板・SNSなどを運営する事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害情報への対応などに関する法律違反を是正するよう総務大臣から命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合、その違反行為をした人に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰を科すことを定めています。これにより、単なる行政指導では終わらず、命令違反には刑事罰という強い制裁が科されることになりました。", + "plain_summary": "総務大臣の是正命令に従わなかった大規模特定電気通信役務提供者の関係者を処罰する規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十条", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に是正措置を命令できる規定であり、この命令(特に第2項の命令)に違反した場合に本条の罰則が適用される。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第三十条", + "article_num": "30", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に是正措置を命令できる規定であり、この命令(特に第2項の命令)に違反した場合に本条の罰則が適用される。", + "slug": "30", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "36", + "slug": "36", + "display_num": "第36条", + "label": "第三十六条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第六章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "36", + "source_label": "第三十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。\n 一\n 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。\n 二\n 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模特定電気通信役務提供者が届出や報告の義務に違反した場合の罰金刑を定める規定", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(SNS運営会社など大手の通信サービス事業者)が総務大臣への届出をしなかったり嘘の届出をした場合、または業務報告をしなかったり嘘の報告をした場合に、50万円以下の罰金を科すことを定めています。これは事業者に対する行政上の義務履行を担保するための罰則です。", + "plain_summary": "大規模特定電気通信役務提供者が届出や報告の義務に違反した場合の罰金刑を定める規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十一条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が指定を受けた後に総務大臣へ行うべき届出義務を定めた条文で、この届出をしない・虚偽の届出をした場合が処罰対象となる" + }, + { + "ref": "第二十九条", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に業務報告をさせることができる権限を定めた条文で、この報告をしない・虚偽の報告をした場合が処罰対象となる" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十一条", + "article_num": "21", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が指定を受けた後に総務大臣へ行うべき届出義務を定めた条文で、この届出をしない・虚偽の届出をした場合が処罰対象となる", + "slug": "21", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十九条", + "article_num": "29", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に業務報告をさせることができる権限を定めた条文で、この報告をしない・虚偽の報告をした場合が処罰対象となる", + "slug": "29", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "37", + "slug": "37", + "display_num": "第37条", + "label": "第三十七条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第六章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "37", + "source_label": "第三十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。\n 一\n 第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑\n 二\n 前条第二号同条の罰金刑" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "会社(法人)の従業員などが会社の業務に関して違反行為をした場合に、実際に行為をした人だけでなく会社自体にも罰金を科す「両罰規定」を定めるルール", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "新しく追加された条文で、会社の代表者や従業員などが業務に関して法律違反(命令違反や無届出・虚偽届出など)をした場合、実際に違反行為をした本人を罰するのに加えて、雇い主である会社(法人)にも罰金刑を科すことを定めています。具体的には、より重い違反(第三十五条・第三十六条第一号に該当するもの)については会社に最大1億円以下の罰金、それ以外の違反(第三十六条第二号に該当するもの)については本人と同額の罰金を会社にも科すという内容です。これにより、違反の責任を個人だけでなく組織全体にも問えるようになりました。", + "plain_summary": "会社(法人)の従業員などが会社の業務に関して違反行為をした場合に、実際に行為をした人だけでなく会社自体にも罰金を科す「両罰規定」を定めるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第三十五条", + "context": "総務大臣の是正命令に違反した場合の罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)であり、法人にはこれに基づき1億円以下の罰金刑が科される" + }, + { + "ref": "第三十六条", + "context": "報告義務違反や虚偽報告など複数の違反類型(50万円以下の罰金)を定めており、その第一号違反は法人に1億円以下の罰金、第二号違反は本人と同じ罰金額が法人にも科される" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第三十五条", + "article_num": "35", + "context": "総務大臣の是正命令に違反した場合の罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)であり、法人にはこれに基づき1億円以下の罰金刑が科される", + "slug": "35", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第三十六条", + "article_num": "36", + "context": "報告義務違反や虚偽報告など複数の違反類型(50万円以下の罰金)を定めており、その第一号違反は法人に1億円以下の罰金、第二号違反は本人と同じ罰金額が法人にも科される", + "slug": "36", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "38", + "slug": "38", + "display_num": "第38条", + "label": "第三十八条", + "caption": "", + "section_path": [ + "第六章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "38", + "source_label": "第三十八条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。\n 一\n 正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者\n 二\n 第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "大規模特定電気通信役務提供者(SNSや検索サイトなどの大手事業者)が、総務大臣への報告や届出を怠ったり、うその報告・届出をした場合に、罰金(過料)を科すことを定める規定です。", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "413AC0000000137_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "added", + "amendment_law_title": "特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "この条文は今回新しく追加されたものです。正当な理由なく総務大臣への報告(第20条第3項)を行わなかったり虚偽の報告をした場合、または専門員の選任等に関する届出(第24条第3項)を行わなかったり虚偽の届出をした場合に、30万円以下の過料という行政上の制裁を科すことが新たに定められました。これは刑罰である罰金とは異なり、行政手続き上の軽い制裁金にあたります。", + "plain_summary": "大規模特定電気通信役務提供者(SNSや検索サイトなどの大手事業者)が、総務大臣への報告や届出を怠ったり、うその報告・届出をした場合に、罰金(過料)を科すことを定める規定です。", + "cross_references": [ + { + "ref": "第二十条", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する際等に必要となる報告義務について定めた条文で、その報告を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。" + }, + { + "ref": "第二十四条", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が侵害情報調査専門員を選任する際の届出義務について定めた条文で、その届出を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第二十条", + "article_num": "20", + "context": "総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する際等に必要となる報告義務について定めた条文で、その報告を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。", + "slug": "20", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第二十四条", + "article_num": "24", + "context": "大規模特定電気通信役務提供者が侵害情報調査専門員を選任する際の届出義務について定めた条文で、その届出を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。", + "slug": "24", + "has_page": true + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/415AC0000000057.json b/frontend/public/data/articles/415AC0000000057.json new file mode 100644 index 0000000..e716021 --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/415AC0000000057.json @@ -0,0 +1,78 @@ +{ + "law_id": "415AC0000000057", + "law_title": "個人情報の保護に関する法律", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:11:59+09:00", + "law_revision_id": "415AC0000000057_20260717_508AC0000000062", + "amendment_enforcement_date": "2026-07-17" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "132", + "slug": "132", + "display_num": "第132条", + "label": "第百三十二条", + "caption": "所掌事務", + "section_path": [ + "第六章 個人情報保護委員会", + "第一節 設置等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "132", + "source_label": "第百三十二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。\n 一\n 基本方針の策定及び推進に関すること。\n 二\n 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。\n 三\n 認定個人情報保護団体に関すること。\n 四\n 特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。\n 五\n 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。\n 六\n 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。\n 七\n 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。\n 八\n 所掌事務に係る国際協力に関すること。\n 九\n 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "個人情報保護委員会がどのような仕事(事務)を担当するのかを定めた条文", + "evidence_date": "2025-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "415AC0000000057_2025-03-31_2025-04-01", + "enforcement_date": "2025-04-01", + "year": "2025", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の内容そのものに実質的な変更はなく、番号利用法(マイナンバー法)における「特定個人情報」の定義規定の引用箇所が、第2条第8項から第2条第9項に変更されました。これは番号利用法側の条文番号がずれたことに伴う、引用先の項番号の修正です。", + "plain_summary": "個人情報保護委員会がどのような仕事(事務)を担当するのかを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項", + "context": "個人情報保護委員会が監視・監督の対象とする「特定個人情報」の定義を定めている条文" + }, + { + "ref": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十七条第一項", + "context": "個人情報保護委員会が所管する「特定個人情報保護評価」の定義を定めている条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項", + "article_num": "2", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十七条第一項", + "article_num": "27", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + } + ] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/416AC0000000123.json b/frontend/public/data/articles/416AC0000000123.json new file mode 100644 index 0000000..25ad19e --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/416AC0000000123.json @@ -0,0 +1,499 @@ +{ + "law_id": "416AC0000000123", + "law_title": "不動産登記法", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:12:00+09:00", + "law_revision_id": "416AC0000000123_20260624_508AC0000000046", + "amendment_enforcement_date": "2026-06-24" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "16", + "slug": "16", + "display_num": "第16条", + "label": "第十六条", + "caption": "当事者の申請又は嘱託による登記", + "section_path": [ + "第四章 登記手続", + "第一節 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16", + "source_label": "第十六条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "条文の基本的な内容(登記は申請または嘱託がなければできないこと)は変わっていません。変更点は、官庁・公署からの嘱託による登記手続に準用しない条文のリストに、新しく追加された「第七十六条から第七十六条の四まで」と「第七十六条の六」が加えられたことです。これは相続登記の申請義務化に関する新しい条文(相続人が相続を知ってから3年以内に登記申請する義務など)が追加されたことに伴い、これらの条文は個人の申請義務を定めたものであるため、官庁・公署が嘱託で登記する場合には適用しないことを明確にしたものです。", + "plain_summary": "国の役所などが登記を依頼(嘱託)する場合に、通常の登記手続きのどの規定を準用するか(適用するか)を定めたルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七十六条の二", + "context": "相続や遺贈によって不動産を取得した人が、一定期間内に所有権移転登記を申請する義務を定めた条文で、今回の除外リストに追加された" + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "context": "相続人が登記官に対して相続開始や自らが相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記)を定めた条文で、今回の除外リストに追加された" + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "context": "相続登記の申請義務を怠った場合の過料(10万円以下)について定めており、今回追加された第七十六条の二・三の申請義務違反にも関連する" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七十六条の二", + "article_num": "76-2", + "context": "相続や遺贈によって不動産を取得した人が、一定期間内に所有権移転登記を申請する義務を定めた条文で、今回の除外リストに追加された", + "slug": "76-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "article_num": "76-3", + "context": "相続人が登記官に対して相続開始や自らが相続人である旨を申し出る制度(相続人申告登記)を定めた条文で、今回の除外リストに追加された", + "slug": "76-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "article_num": "164", + "context": "", + "slug": "164", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "73_2", + "slug": "73-2", + "display_num": "第73条の2", + "label": "第七十三条の二", + "caption": "所有権の登記の登記事項", + "section_path": [ + "第四章 登記手続", + "第三節 権利に関する登記", + "第二款 所有権に関する登記" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "73_2", + "source_label": "第七十三条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。\n 一\n 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの\n 二\n 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで所有権の登記には所有者の氏名・住所などが記録されていましたが、この改正で新たに、所有者が法人の場合は会社法人等番号などの法人を識別する情報、所有者が国内に住所を持たない場合は国内の連絡先(氏名・名称・住所など)を登記事項として追加することになりました。具体的な内容は法務省令で定められます。", + "plain_summary": "不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です", + "cross_references": [ + { + "ref": "第五十九条", + "context": "所有権の登記に共通して記録すべき基本的な登記事項を定めた条文で、本条はこれに加えて記録すべき事項を追加している" + }, + { + "ref": "第七十六条の二", + "context": "相続による所有権移転の登記申請義務を定めた条文で、所有者情報の適正化という同じ趣旨の改正で新設された関連規定" + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "context": "相続開始の申出制度を定めた条文で、所有者情報の正確な把握という同じ目的のために新設された関連規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第五十九条", + "article_num": "59", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七十六条の二", + "article_num": "76-2", + "context": "相続による所有権移転の登記申請義務を定めた条文で、所有者情報の適正化という同じ趣旨の改正で新設された関連規定", + "slug": "76-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "article_num": "76-3", + "context": "相続開始の申出制度を定めた条文で、所有者情報の正確な把握という同じ目的のために新設された関連規定", + "slug": "76-3", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "76_2", + "slug": "76-2", + "display_num": "第76条の2", + "label": "第七十六条の二", + "caption": "相続等による所有権の移転の登記の申請", + "section_path": [ + "第四章 登記手続", + "第三節 権利に関する登記", + "第二款 所有権に関する登記" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "76_2", + "source_label": "第七十六条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまで相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでしたが、新しく追加されたこの条文により、相続や遺贈で不動産の所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に名義変更登記を申請することが義務化されました。また、法定相続分での登記後に遺産分割があり、取得分が増えた場合も、その分割から3年以内に追加の登記申請が必要となります。ただし、他人が代わりに登記手続きを行った場合はこの義務は課されません。", + "plain_summary": "不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "民法第九百条", + "context": "法定相続分の算定方法を定める規定で、これに基づく相続分での登記が本条の対象となる" + }, + { + "ref": "民法第九百一条", + "context": "代襲相続人の相続分の算定方法を定める規定で、これに基づく相続分での登記が本条の対象となる" + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "context": "相続開始の申出制度を定めており、この申出をすれば本条の登記義務を履行したものとみなされる" + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "context": "本条の登記申請義務を正当な理由なく怠った場合に10万円以下の過料が科されることを定める" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "民法第九百条", + "article_num": "900", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "民法第九百一条", + "article_num": "901", + "context": "", + "slug": null, + "has_page": false + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "article_num": "76_3", + "context": "相続開始の申出制度を定めており、この申出をすれば本条の登記義務を履行したものとみなされる", + "slug": "76-3", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "article_num": "164", + "context": "", + "slug": "164", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "76_3", + "slug": "76-3", + "display_num": "第76条の3", + "label": "第七十六条の三", + "caption": "相続人である旨の申出等", + "section_path": [ + "第四章 登記手続", + "第三節 権利に関する登記", + "第二款 所有権に関する登記" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "76_3", + "source_label": "第七十六条の三", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "added", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は相続によって不動産を取得した人は必ず所有権移転登記をしなければなりませんでしたが、この新設条文により、遺産分割がまだ済んでいない場合でも『相続人申告登記』という簡易な申出を行うことで、正式な相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるようになりました。ただし、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その分割から3年以内に改めて正式な所有権移転登記を申請する義務が生じます。", + "plain_summary": "所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七十六条の二", + "context": "相続による所有権移転登記の申請義務そのものを定めた条文で、本条の申出制度はこの義務を一時的に履行したとみなすためのもの" + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "context": "本条第4項の遺産分割後の登記申請義務を正当な理由なく怠った場合に、10万円以下の過料が科されることを定めている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第七十六条の二", + "article_num": "76_2", + "context": "相続による所有権移転登記の申請義務そのものを定めた条文で、本条の申出制度はこの義務を一時的に履行したとみなすためのもの", + "slug": "76-2", + "has_page": true + }, + { + "ref": "第百六十四条", + "article_num": "164", + "context": "", + "slug": "164", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "119", + "slug": "119", + "display_num": "第119条", + "label": "第百十九条", + "caption": "登記事項証明書の交付等", + "section_path": [ + "第五章 登記事項の証明等" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "119", + "source_label": "第百十九条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。" + } + ] + }, + "current_summary": { + "text": "不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール", + "evidence_date": "2024-04-01" + }, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "従来は登記事項証明書等に登記名義人の住所がそのまま記載されていましたが、改正により、DV被害者やストーカー被害者など、住所が明らかになると生命・身体に危害が及ぶおそれがある人(またはこれに準ずる心身への悪影響が及ぶおそれがある人)については、本人からの申出により、実際の住所の代わりに法務省令で定める別の記載(例えば弁護士事務所の住所など)を証明書に載せることができるようになりました。これにより、証明書を通じて危険な人物に住所が知られてしまうリスクを防げるようになります。", + "plain_summary": "不動産の登記記録に書かれている内容を証明する書面(登記事項証明書など)の交付を、誰でも手数料を払えば請求できるというルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第百六十四条", + "context": "登記申請義務を怠った場合の過料について定めた条文で、本条とは別に登記手続の実効性を担保する規定" + } + ] + } + ], + "related_articles": [ + { + "ref": "第百六十四条", + "article_num": "164", + "context": "", + "slug": "164", + "has_page": true + } + ] + }, + { + "article_num": "164", + "slug": "164", + "display_num": "第164条", + "label": "第百六十四条", + "caption": "過料", + "section_path": [ + "第八章 罰則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "164", + "source_label": "第百六十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "416AC0000000123_2024-03-31_2024-04-01", + "enforcement_date": "2024-04-01", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "相続登記の義務化(相続で不動産を取得したら3年以内に登記申請すること)に伴い、この過料の対象となる違反行為に「相続登記の申請義務(第76条の2)」と「相続人申告登記の申出後に必要となる登記申請義務(第76条の3第4項)」を怠った場合が追加されました。また、単に申請を怠っただけでなく「正当な理由がないのに」申請を怠った場合に限り過料の対象となることが明記され、やむを得ない事情がある場合は罰則の対象外となることが明確化されました。", + "plain_summary": "不動産の登記(名義変更など)を法律で義務付けられているのに申請しなかった人に対して、過料(行政上の罰金のようなもの)を科すルールを定めた条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七十六条の二", + "context": "相続によって不動産の所有権を取得した人が3年以内に相続登記を申請する義務を定めた条文で、この義務違反が新たに過料の対象に追加された" + }, + { + "ref": "第七十六条の三", + "context": "相続人申告登記の申出をした後、遺産分割が行われた場合などに追加で登記申請が必要となる義務を定めた条文で、その第4項の義務違反が新たに過料の対象に追加された" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/frontend/public/data/articles/425AC0000000027.json b/frontend/public/data/articles/425AC0000000027.json new file mode 100644 index 0000000..47c8823 --- /dev/null +++ b/frontend/public/data/articles/425AC0000000027.json @@ -0,0 +1,586 @@ +{ + "law_id": "425AC0000000027", + "law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律", + "source": { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T23:12:00+09:00", + "law_revision_id": "425AC0000000027_20260717_508AC0000000056", + "amendment_enforcement_date": "2026-07-17" + }, + "articles": [ + { + "article_num": "2", + "slug": "2", + "display_num": "第2条", + "label": "第二条", + "caption": "定義", + "section_path": [ + "第一章 総則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "2", + "source_label": "第二条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。\n 一\n 氏名\n 二\n 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。)\n 三\n 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)\n 四\n 生年月日\n 五\n 性別\n 六\n 個人番号\n 七\n その他政令で定める事項" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。" + }, + { + "num": "15", + "mark": "15", + "text": "この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。" + }, + { + "num": "16", + "mark": "16", + "text": "この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "個人番号カードに関する定義が変更され、申請時点で本人が主務省令で定める年齢に満たない子どもの場合には、カードに本人の写真を表示しなくてもよいことになりました。これは小さな子ども向けのカードで、成長により顔が変わりやすいことなどを考慮した措置です。また、住民基本台帳法上の「国外転出届」を引用する条文番号が、第十七条第五項から第十七条第六項に変更されています(これは第十七条自体に項が追加されたことに伴う条番号のズレの調整です)。", + "plain_summary": "マイナンバー制度で使われる「行政機関」「個人番号」「個人番号カード」などの重要な用語の意味を定義する条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "個人番号カードの申請に関する規定で、申請日における本人の年齢を判断する基準となる条文" + }, + { + "ref": "第十七条", + "context": "国外転出届の内容や個人番号カードの交付に関する規定で、項番号の変更(第五項から第六項)が反映されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "16_2", + "slug": "16-2", + "display_num": "第16条の2", + "label": "第十六条の二", + "caption": "個人番号カードの発行等", + "section_path": [ + "第三章 個人番号カード" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "16_2", + "source_label": "第十六条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは海外に転出した人が領事館や別の市区町村役場でカードを受け取れる仕組みしかありませんでしたが、今回の改正で、国内に住んでいる人でも一定の条件(市区町村長が本人確認等の措置を行い、かつ迅速な受け取りが必要と政令で定める場合)を満たせば、市区町村を経由せずに機構(地方公共団体情報システム機構)から直接カードの送付を受けられる新しい申出制度が追加されました。これに伴い、既存の条文の項番号がずれ、市区町村長への通知の要件(機構への通知があった場合に限る等)も明確化されています。", + "plain_summary": "マイナンバーカード(個人番号カード)の作成・送付・交付の手続きについて定めているルール", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十七条", + "context": "市町村長が個人番号カードを本人に交付する際の手続き(本人確認措置など)を定めた条文" + }, + { + "ref": "第十八条の二", + "context": "個人番号カードの発行に関する事務について機構が手数料を徴収できることを定めた条文" + }, + { + "ref": "第三十八条の八", + "context": "個人番号カード関係事務(第十六条の二の事務を含む)について主務大臣が中期目標を定めることを規定した条文" + }, + { + "ref": "第四十四条", + "context": "第十六条の二第二項及び第六項に基づき市町村が処理する事務が法定受託事務であることを定めた条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "17", + "slug": "17", + "display_num": "第17条", + "label": "第十七条", + "caption": "個人番号カードの交付等", + "section_path": [ + "第三章 個人番号カード" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "17", + "source_label": "第十七条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の六第三項第一号において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。\n 一\n その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。\n 二\n 前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "これまでは海外在住者(国外転出者)へのカード交付は領事館や市町村を経由する方法だけでしたが、改正後は「地方公共団体情報システム機構」が直接カードを本人に送付して交付する方法が新たに追加されました。また、海外在住者向けの申出について条番号のずれ(第三項→第四項)や、それに伴う各項番号の繰り下げ(例:第四項→第五項、第七項→第八項など)が行われています。", + "plain_summary": "マイナンバーカードを市町村が本人に交付する際の手続や、カードの記載事項変更・紛失・返納などの届出について定めている条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "個人番号カードの作成・申請手続や機構による送付・作成通知について定める条文" + }, + { + "ref": "第十八条の二", + "context": "機構が個人番号カード発行事務に関して手数料を徴収できることを定める条文" + }, + { + "ref": "第三十八条の八", + "context": "機構が処理する個人番号カード関係事務に関する中期目標の設定について定める条文" + }, + { + "ref": "第四十四条", + "context": "市町村が処理する個人番号カード関連事務が第一号法定受託事務であることを定める条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "18_2", + "slug": "18-2", + "display_num": "第18条の2", + "label": "第十八条の二", + "caption": "カード代替電磁的記録の発行等", + "section_path": [ + "第三章 個人番号カード" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "18_2", + "source_label": "第十八条の二", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。" + }, + { + "num": "3", + "mark": "3", + "text": "前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。" + }, + { + "num": "4", + "mark": "4", + "text": "前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。" + }, + { + "num": "5", + "mark": "5", + "text": "カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。" + }, + { + "num": "6", + "mark": "6", + "text": "カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。" + }, + { + "num": "7", + "mark": "7", + "text": "前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。" + }, + { + "num": "8", + "mark": "8", + "text": "カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。" + }, + { + "num": "9", + "mark": "9", + "text": "カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。\n 一\n 第十七条第十項若しくは第十八条の五第八項若しくは第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。\n 二\n カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。\n 三\n 機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。\n 四\n カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。\n 五\n 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合" + }, + { + "num": "10", + "mark": "10", + "text": "機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。" + }, + { + "num": "11", + "mark": "11", + "text": "機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。" + }, + { + "num": "12", + "mark": "12", + "text": "機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。" + }, + { + "num": "13", + "mark": "13", + "text": "機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。" + }, + { + "num": "14", + "mark": "14", + "text": "前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "手数料を徴収できる対象事務の条文番号が変更され、従来の「第十六条の二第一項・第四項・第五項」に加えて「第十七条第三項」の交付事務も新たに手数料徴収の対象に加わりました。また、委託に関する条文の引用も「第十七条第三項」から「第十七条第四項」に変更されています。これらは、個人番号カードの発行・交付に関する条文(第十六条の二・第十七条)の項番号がずれたことに合わせて、参照先を整合させるための改正です。", + "plain_summary": "個人番号カード(マイナンバーカード)の発行や交付の事務について、地方公共団体情報システム機構が手数料を徴収できることや、その事務を市町村長に委託できることを定めた規定", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "機構による個人番号カードの作成事務について定めた条文で、手数料の対象事務として引用されている" + }, + { + "ref": "第十七条", + "context": "市町村長による個人番号カードの交付事務について定めた条文で、手数料の対象事務や委託の対象として引用されている" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "38_8", + "slug": "38-8", + "display_num": "第38条の8", + "label": "第三十八条の八", + "caption": "個人番号カード関係事務に係る中期目標", + "section_path": [ + "第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "38_8", + "source_label": "第三十八条の八", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。" + }, + { + "num": "2", + "mark": "2", + "text": "中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。\n 一\n 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)\n 二\n 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項\n 三\n 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項\n 四\n その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "「個人番号カード関係事務」の定義に、これまでの第16条の2の事務に加えて、第17条第3項に基づき機構が処理する事務(市町村長が機構を経由して個人番号カードを交付する際の事務)が新たに含まれるようになりました。これにより、主務大臣が定める中期目標の対象範囲が拡大され、機構が行うカード交付関連の業務もこの目標管理の枠組みに含まれることになります。", + "plain_summary": "地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード関連業務について、主務大臣が中期目標を定めるルールを規定した条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "機構が個人番号カードを作成する事務についての規定" + }, + { + "ref": "第十七条第三項", + "context": "市町村長が機構を経由して個人番号カードを交付する事務についての規定で、今回新たに「個人番号カード関係事務」の定義に追加された" + }, + { + "ref": "第三十八条の十一", + "context": "中期目標の期間の定義について参照している条文" + }, + { + "ref": "第三十八条の十二", + "context": "個人番号カード関係事務の定義が適用される条文の範囲を示す" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + }, + { + "article_num": "44", + "slug": "44", + "display_num": "第44条", + "label": "第四十四条", + "caption": "事務の区分", + "section_path": [ + "第八章 雑則" + ], + "current": { + "status": "present", + "source_article_num": "44", + "source_label": "第四十四条", + "paragraphs": [ + { + "num": "1", + "mark": "", + "text": "第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。" + } + ] + }, + "current_summary": null, + "former": null, + "changes": [ + { + "diff_id": "425AC0000000027_2024-12-01_2024-12-02", + "enforcement_date": "2024-12-02", + "year": "2024", + "type": "modified", + "amendment_law_title": "行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律", + "summary_basis": "after", + "change_description": "個人番号カードの発行手続きに関する条文番号のずれや項番の追加に合わせて、参照する条番号・項番が修正されました。具体的には、第十六条の二については第二項に加えて新たに第六項も対象に含まれ、第十七条については従来の『第一項から第四項まで及び第六項』が『第一項から第五項まで及び第七項』に変更されています。これは条文の内容自体が大きく変わったのではなく、関連する第十六条の二や第十七条の条文構成(項の追加など)に伴う引用箇所の調整です。", + "plain_summary": "マイナンバーカードの発行や交付など、市町村が行う特定の事務が、国から委任された『法定受託事務』にあたることを定めている条文", + "cross_references": [ + { + "ref": "第七条", + "context": "個人番号の通知に関する市町村の事務を定めた条文" + }, + { + "ref": "第八条", + "context": "個人番号の指定・通知に関連する市町村の事務を定めた条文" + }, + { + "ref": "第十六条の二", + "context": "機構による個人番号カードの作成に関する事務や、市町村長を経由した申請手続きを定めた条文" + }, + { + "ref": "第十七条", + "context": "市町村長による個人番号カードの交付手続きや本人確認措置を定めた条文" + }, + { + "ref": "第二十一条の二", + "context": "情報提供者が法務大臣である場合の通知に関する規定" + }, + { + "ref": "第二十六条", + "context": "第二十一条の二の規定を準用する場合の条文" + }, + { + "ref": "第九条", + "context": "情報提供者としての法務大臣の位置づけを定めた条文" + }, + { + "ref": "附則第三条", + "context": "市町村が処理する経過措置的な事務を定めた条文" + }, + { + "ref": "地方自治法第二条第九項第一号", + "context": "『第一号法定受託事務』の定義を定めた他法律の条文" + } + ] + } + ], + "related_articles": [] + } + ] +} \ No newline at end of file diff --git a/scripts/articles.py b/scripts/articles.py new file mode 100644 index 0000000..473cba8 --- /dev/null +++ b/scripts/articles.py @@ -0,0 +1,878 @@ +"""Build the per-article pages for /law//article/. + +Two sources meet here and they are not the same age. The amendment history and +the plain-language notes come from the shipped diffs, which trail the real laws +by months. The current text is fetched in this same run. Putting them side by +side is what the page is for, and it is also where they can contradict each +other -- see texts_match() and the version gate it guards. +""" + +import datetime +import json +import os +import re +import sys +from pathlib import Path +from zoneinfo import ZoneInfo + +import httpx + +from lawtext import extract_text, walk_tags +from diff import format_paragraph, find_section_path + +sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent)) +from fetch import fetch_law_data + +JST = ZoneInfo("Asia/Tokyo") +DATA_DIR = Path(__file__).parent.parent / "data" +FRONTEND_DIR = Path(__file__).parent.parent / "frontend" / "public" / "data" + +# e-Gov numbers an article of the main text as "306", a sub-article as "308_2" +# (第308条の2), and a merged pair as "753:754". Only the first two are article +# numbers; the third is an element id that no reader searches for. +_RANGE_SEP = ":" + + +def is_range_num(article_num: str) -> bool: + return _RANGE_SEP in article_num + + +def range_members(article_num: str) -> list[str]: + """The article numbers a merged range covers.""" + if not is_range_num(article_num): + raise ValueError(f"not a range: {article_num!r}") + parts = article_num.split(_RANGE_SEP) + if len(parts) != 2 or not all(p.isdigit() for p in parts): + raise ValueError(f"unsupported range shape: {article_num!r}") + start, end = int(parts[0]), int(parts[1]) + if end < start: + raise ValueError(f"reversed range: {article_num!r}") + return [str(n) for n in range(start, end + 1)] + + +def article_slug(article_num: str) -> str: + """URL form of an article number. + + Hyphen rather than underscore: an underscore joins words for a search + engine where a hyphen separates them, and the conversion is one-to-one + because no article_num contains a hyphen. + """ + if is_range_num(article_num): + raise ValueError(f"a range has no slug: {article_num!r}") + if not re.fullmatch(r"[0-9]+(_[0-9]+)*", article_num): + raise ValueError(f"unsupported article_num: {article_num!r}") + return article_num.replace("_", "-") + + +def display_num(article_num: str) -> str: + """Japanese reading of an article number, for prose and .""" + if is_range_num(article_num): + raise ValueError(f"a range has no display form: {article_num!r}") + head, *rest = article_num.split("_") + return "第" + head + "条" + "".join("の" + r for r in rest) + + +def collect_changes(diff_docs: list[dict], today: str) -> dict[str, list[dict]]: + """Article number -> its amendments, newest first. + + Drops 附則 (numbered independently of the main text), amendments not yet in + force, and range entries whose members already have entries of their own. + """ + by_num: dict[str, list[dict]] = {} + for doc in diff_docs: + if doc["date_after"] > today: + continue + main = [e for e in doc["diffs"] if not e.get("is_suppl")] + individual = {e["article_num"] for e in main if not is_range_num(e["article_num"])} + for entry in main: + num = entry["article_num"] + if is_range_num(num): + members = range_members(num) + if all(m in individual for m in members): + # The members speak for themselves, and with the right text. + continue + raise ValueError( + f"range entry {num!r} in {doc['_diff_id']} has no individual " + f"entry for every member ({members}); refusing to spread one " + "annotation over articles it was not written about" + ) + annotation = entry.get("annotation") or {} + by_num.setdefault(num, []).append( + { + "diff_id": doc["_diff_id"], + "summary_basis": summary_basis(entry.get("paragraphs_after", [])), + "enforcement_date": doc["date_after"], + "date_before": doc["date_before"], + "year": doc["date_after"][:4], + "type": entry["type"], + "amendment_law_title": doc["revision_after"]["amendment_law_title"], + "change_description": annotation.get("change_description", ""), + "plain_summary": annotation.get("plain_summary", ""), + "cross_references": annotation.get("cross_references", []), + "section_path": entry.get("section_path", []), + "paragraphs_before": entry.get("paragraphs_before", []), + "paragraphs_after": entry.get("paragraphs_after", []), + "title_before": entry.get("title_before"), + } + ) + for num in by_num: + by_num[num].sort(key=lambda c: c["enforcement_date"], reverse=True) + return by_num + + +# 附則 is numbered independently of the main text, so it must never enter the +# index keyed by article number. +SKIP_SUBTREES = {"SupplProvision"} + +# What e-Gov leaves behind where an article used to be. +_DELETED_BODY = {"削除"} + + +def _text_without_ruby(node) -> str: + """extract_text, minus the reading gloss. + + e-Gov marks up rare kanji as <Ruby>踪<Rt>そう</Rt></Ruby>, and extract_text + concatenates both, yielding 失踪そうの宣告. That is fine inside a paragraph + the reader skims and wrong in a <title>. + """ + if isinstance(node, str): + return node + if node.get("tag") == "Rt": + return "" + return "".join(_text_without_ruby(c) for c in node.get("children", []) or []) + + +def extract_article_body(node: dict) -> dict: + """An Article node split into the three things a page shows separately. + + diff.find_articles concatenates the caption onto the title and then lets the + ArticleTitle child overwrite the result, so the caption is lost there. The + caption is the phrase readers actually type ("夫婦間の契約の取消権"), so it + is read on its own here. + """ + label = "" + caption = "" + paragraphs = [] + for child in node.get("children", []) or []: + if not isinstance(child, dict): + continue + tag = child.get("tag") + if tag == "ArticleTitle": + label = extract_text(child).strip() + elif tag == "ArticleCaption": + caption = _text_without_ruby(child).strip().strip("()()") + elif tag == "Paragraph": + # Two different numbers live here and format_paragraph drops both. + # Paragraph@Num is what a citation uses (民法772条第2項); + # ParagraphNum is what the printed law puts in the margin -- empty + # for the first paragraph, 2 3 4 after it. Renumbering by + # position instead would hide 項 boundaries on the 107 shipped + # entries with more than one, and 民法772条第1項 holds two sentences + # that a reader would then count as two 項. + attr_num = (child.get("attr") or {}).get("Num") or str(len(paragraphs) + 1) + marks = walk_tags(child, {"ParagraphNum"}) + paragraphs.append( + { + "num": attr_num, + "mark": extract_text(marks[0]).strip() if marks else "", + "text": format_paragraph(child), + } + ) + return {"label": label, "caption": caption, "paragraphs": paragraphs} + + +def index_current_articles(law_full_text: dict) -> dict[str, dict]: + """Article@Num -> Article node, for the main text only.""" + index = {} + for node in walk_tags(law_full_text, {"Article"}, stop_at=SKIP_SUBTREES): + num = (node.get("attr") or {}).get("Num") + if num: + index[num] = node + return index + + +def _paragraphs_are_only_deleted(paragraphs: list[dict]) -> bool: + """Whether a run of paragraphs is the tombstone e-Gov leaves behind.""" + joined = "".join(p.get("text", "") for p in paragraphs).strip() + return joined in _DELETED_BODY + + +def _body_is_only_deleted(body: dict) -> bool: + return _paragraphs_are_only_deleted(body["paragraphs"]) + + +# Which version of the article a history card's note describes. The card prints +# a date, so it has to print the right side of it. +SUMMARY_BASIS_BEFORE = "before" +SUMMARY_BASIS_AFTER = "after" +SUMMARY_BASES = frozenset({SUMMARY_BASIS_BEFORE, SUMMARY_BASIS_AFTER}) + + +def summary_basis(paragraphs_after: list[dict]) -> str: + """Which side of the amendment the note is about, decided on the text. + + Not on the amendment's recorded `type`: e-Gov records some repeals as a + modification whose new body is the single word 削除, so 民法733/746 and + 刑法178 are typed "modified" while nothing stands there afterwards. A note + can only be about what the article said before, and labelling it + 「改正直後の条文についての説明」 turns a description of the repealed rule + into a description of the word 削除. An entry typed "deleted" carries + paragraphs_after == [] (measured on 民法753/754), which is the same fact in + the other shape. + """ + if not paragraphs_after or _paragraphs_are_only_deleted(paragraphs_after): + return SUMMARY_BASIS_BEFORE + return SUMMARY_BASIS_AFTER + + +def resolve_current(index: dict, article_num: str, latest_type: str) -> dict: + """The article as it stands today, or an error. + + Never returns "the article is gone": an article we have an enforced diff for + must be findable, or our reading of the law's structure is wrong and the run + should stop rather than ship a page with no text. + """ + node = index.get(article_num) + if node is not None: + body = extract_article_body(node) + # An article whose body is only 削除 is a tombstone however the + # amendment that repealed it was typed. e-Gov records some repeals as a + # modification that replaces the body with the word 削除, so the diff + # says "modified" while the article is gone; reading the status off the + # amendment type instead of the body shipped three pages headed + # "現在の条文" that described what the article used to do (民法733/746, + # 刑法178). Distinct from "merged_deleted", which is the same fact + # recorded by folding the article into a range node. + return { + "status": "deleted" if _body_is_only_deleted(body) else "present", + "source_article_num": article_num, + "source_label": body["label"], + "caption": body["caption"], + "paragraphs": body["paragraphs"], + } + + if latest_type == "deleted": + for key, candidate in index.items(): + if not is_range_num(key) or article_num not in range_members(key): + continue + body = extract_article_body(candidate) + if not _body_is_only_deleted(body): + # A range node whose body is anything but 削除 is a drafting + # device, not a tombstone. (Do not cite 育児介護休業法's 36:52 + # here: measured 2026-09-22, its body IS 削除 and Article_40 + # returns 400, so it is a tombstone too. The rule stands on the + # body, not on an example.) + continue + return { + "status": "merged_deleted", + "source_article_num": key, + "source_label": body["label"], + "caption": body["caption"], + "paragraphs": body["paragraphs"], + } + + raise LookupError( + f"article {article_num!r} has an enforced diff but is not in today's " + "text, and no merged-deleted range accounts for it" + ) + + +# The two ways today's text can say "this article is gone". Both mean the page +# describes something that no longer exists, so both are treated alike wherever +# that matters: the summary gate, the former block, and validation. +TOMBSTONE_STATUSES = frozenset({"deleted", "merged_deleted"}) + +CURRENT_STATUSES = frozenset({"present"}) | TOMBSTONE_STATUSES + + +# 禁固 is the newspaper spelling and 禁こ the kana one; a list holding only 禁錮 +# lets the same claim through in a different dress. +ABOLISHED_PENALTIES = {"懲役", "禁錮", "禁固", "禁こ"} + + +# diff.py renders every TableStruct as this one fixed string, so two different +# tables -- and a table that changed -- are the same six bytes on both sides of +# the version comparison. diff.py is out of scope for this plan, so the gate +# guards against its lossiness from here instead of reading through it. +LOSSY_TABLE_MARKER = "[表]" + + +def _normalise(text: str) -> str: + # Line endings and per-line trailing spaces are formatting. Leading + # indentation is not: diff.format_item indents with a full-width space, + # so a leading space is part of the provision's structure. A whole-string + # .strip() would eat that leading space too, so only rstrip each line. + return "\n".join(line.rstrip() for line in text.replace("\r\n", "\n").split("\n")) + + +def texts_match(paragraphs_after: list[dict], current_paragraphs: list[dict]) -> bool: + """Whether the note's article and today's article are the same text.""" + if not paragraphs_after or not current_paragraphs: + # A gate must fail closed: an empty side (diff.py yields [] for a + # deleted entry) must never compare equal to anything, including + # another empty list. + return False + if len(paragraphs_after) != len(current_paragraphs): + return False + if any( + LOSSY_TABLE_MARKER in p.get("text", "") + for p in (*paragraphs_after, *current_paragraphs) + ): + # Equality of two placeholders is not evidence that the tables agree. + # Fail closed: the page ships without a current summary (and therefore + # without related_articles, which hangs off the same boolean). + return False + # num can come from different fallbacks on each side (diff.py:159 yields + # "" when Paragraph@Num is missing; articles.py's index falls back to a + # positional number instead), so the two sides are not guaranteed to + # agree even for the same paragraph. When they disagree the comparison + # below reports a mismatch, which is the safe direction here. + return all( + a.get("num") == b.get("num") + and _normalise(a.get("text", "")) == _normalise(b.get("text", "")) + for a, b in zip(paragraphs_after, current_paragraphs) + ) + + +def _card_summary(change: dict) -> str: + """A history card's note, or "" when it is about neither side of the card. + + summary_is_safe was only ever applied to `current_summary`, so a note that + names an abolished penalty still shipped on the card. The body it is + checked against is the one the card's own date points at -- the text after + the amendment normally, the text before it when the amendment repealed the + article (summary_basis), because that is the text the note describes. + Checking a repeal against its empty paragraphs_after would drop notes that + are true of the version the card is labelled with. + """ + summary = change["plain_summary"] + if not summary: + return "" + basis = ( + change["paragraphs_before"] + if change["summary_basis"] == SUMMARY_BASIS_BEFORE + else change["paragraphs_after"] + ) + body = "".join(p.get("text", "") for p in basis) + return summary if summary_is_safe(summary, body) else "" + + +def summary_is_safe(summary: str, current_text: str) -> bool: + """False when prose names a penalty the article no longer carries. + + The 2025-06-01 merger into 拘禁刑 is the case this exists for: a note + written before it says 懲役 in the present tense, and printing that beside a + body that says 拘禁刑 is the accident CLAUDE.md records, in a new place. + """ + return not any( + term in summary and term not in current_text for term in ABOLISHED_PENALTIES + ) + + +def build_alias_table(pages: dict[str, dict]) -> dict[str, str]: + """Japanese article label -> article_num, for this law only. + + A label claimed by more than one page is ambiguous and must not resolve + to either: a deleted article's label comes from the range node that + absorbed it, so e.g. 民法 753 and 754 both carry the label of "753:754"'s + title. An ambiguous alias may never produce a link. + """ + by_label: dict[str, list[str]] = {} + for num, p in pages.items(): + label = p.get("label") + if label: + by_label.setdefault(label, []).append(num) + return {label: nums[0] for label, nums in by_label.items() if len(nums) == 1} + + +# An article number continues after の only with a numeral: 第七百七十八条の四 +# is another article, 第七百七十八条の規定 is the same one. +# Kanji today; Arabic too, so that adding display_num ("第778条の4") to the +# alias table later cannot make 第778条の4 resolve to 第778条. +_KANJI_DIGITS = set("一二三四五六七八九十百千01234567890123456789") + +# How statutory Japanese joins article numbers. A ref containing any of these +# names more than one article, and `startswith` against the alias table would +# turn the whole phrase into a link to the first of them +# (第七条から第七条の四まで -> 第七条). Unresolved refs already fall back to +# plain text, which is the right outcome for a range. +# +# Statutory drafting pairs each connective with a wider one: 及び inside 並びに, +# 若しくは inside 又は. A list holding only one of each pair is half a rule -- +# it guarded 第七条及び第八条 and let 第七条若しくは第八条 through. The other two +# are not drafting conventions but shapes that occur in the free-form LLM refs +# this function reads -- the nakaguro as a bare enumerator, and 乃至 as the +# pre-war spelling of から that older statutes and quotations still use. +# から a range: 第二百二十四条から第二百二十八条まで +# 乃至 the same range, written the old way: 第二百二十四条乃至第二百二十八条 +# 及び conjunction of two articles (inner level) +# 並びに conjunction of groups of articles (outer level) +# 又は disjunction of two articles (outer level) +# 若しくは disjunction of two articles (inner level) +# 、 the enumeration comma between numbers in a list +# ・ the nakaguro, the same enumeration without the comma +MULTI_ARTICLE_CONNECTIVES = ( + "から", + "乃至", + "及び", + "並びに", + "又は", + "若しくは", + "、", + "・", +) + + +def _normalise_ref_num(raw: str) -> str: + """The many shapes an LLM wrote an article number in, as one shape.""" + return raw.replace("-", "_").replace("の", "_").strip() + + +def resolve_cross_references( + refs: list[dict], alias_to_num: dict[str, str], self_num: str +) -> tuple[list[dict], int]: + """Decide which references may become links. + + The `article_num` these carry is free-form LLM output: it names other laws, + it is sometimes empty, and it is written three different ways. So the label + decides, and article_num only gets a veto. + """ + resolved = [] + unresolved = 0 + for ref in refs: + label = (ref.get("ref") or "").strip() + target = None + # A reference that opens with a law name is about another law. One that + # mentions 附則 is about provisions this page set never covers. + names_many = any(c in label for c in MULTI_ARTICLE_CONNECTIVES) + if label.startswith("第") and "附則" not in label and not names_many: + # Longest alias first: 民法 ships 778, 778_2, 778_3 and 778_4 at + # once, and 第七百七十八条 is a prefix of 第七百七十八条の四. + for alias in sorted(alias_to_num, key=len, reverse=True): + if not label.startswith(alias): + continue + # Even the longest match can be a prefix when the sub-article + # itself has no page: 第七百七十八条の四 would otherwise link to + # 第七百七十八条. "の" + a kanji numeral continues the number. + rest = label[len(alias):] + if rest[:1] == "の" and rest[1:2] in _KANJI_DIGITS: + break # a sub-article we do not have a page for + target = alias_to_num[alias] + break + if target == self_num: + target = None + raw_num = _normalise_ref_num(ref.get("article_num") or "") + # "7782" is 778_2 with the separator missing, not a different article, + # and 8 shipped references are written that way. "824" against 824_2 is + # a different article and must still lose the link. + if target is not None and raw_num and raw_num not in (target, target.replace("_", "")): + # The two halves of the reference disagree. Do not guess. + target = None + if target is None: + unresolved += 1 + resolved.append( + { + "ref": label, + "article_num": ref.get("article_num", ""), + "context": ref.get("context", ""), + "slug": article_slug(target) if target else None, + "has_page": target is not None, + } + ) + return resolved, unresolved + + +_SLUG_RE = re.compile(r"^[0-9]+(-[0-9]+)*$") + + +def _num_sort_key(article_num: str) -> tuple[int, ...]: + """第3条 before 第241条, 第117条の2の2 between 第117条 and 第118条.""" + return tuple(int(part) for part in article_num.split("_")) + + +def build_law_articles( + law_id: str, law_title: str, changes: dict[str, list[dict]], law_full_text: dict, source: dict +) -> dict: + """The shipped shape for one law. + + Takes the whole tree, not just the article index: the section path is read + from today's text too. See the provenance table in spec §5 -- everything a + "current" block shows comes from today's fetch or from a gated field, and + the section path was the last one still coming from the shipped diff. + """ + index = index_current_articles(law_full_text) + pages: dict[str, dict] = {} + for num, history in changes.items(): + latest = history[0] + current = resolve_current(index, num, latest["type"]) + current_text = "".join(p["text"] for p in current["paragraphs"]) + + # The gate. The note and the body must be the same version, and the note + # must not name a penalty the body no longer carries. + matched = texts_match(latest["paragraphs_after"], current["paragraphs"]) + safe = summary_is_safe(latest["plain_summary"], current_text) + is_tombstone = current["status"] in TOMBSTONE_STATUSES + if is_tombstone: + # The gate cannot speak here: both sides of the comparison are the + # tombstone word, so texts_match returns True for a note about an + # article that no longer exists. An article that is gone has no + # current description, whatever the note says. + current_summary = None + else: + current_summary = ( + {"text": latest["plain_summary"], "evidence_date": latest["enforcement_date"]} + if matched and safe and latest["plain_summary"] + else None + ) + + former = None + # Keyed on the page being a tombstone, not on the amendment's type: a + # repeal recorded as "modified" leaves the same page needing the same + # block, and without it the reader sees 削除 and nothing else. + if is_tombstone and latest["paragraphs_before"]: + former = { + "as_of": latest["date_before"], + "label": latest.get("title_before") or "", + "paragraphs": latest["paragraphs_before"], + } + + pages[num] = { + "article_num": num, + "slug": article_slug(num), + "display_num": display_num(num), + # Today's ArticleTitle only. Falling back to the diff's + # title_before would put a past heading into the alias table and + # reopen the hole spec §5's provenance table closed; an empty label + # is caught by validate_articles instead. + "label": current["source_label"], + "caption": current["caption"], + # Today's tree, not the diff's: 編章の移動 would otherwise leave the + # breadcrumb describing a structure the law no longer has. + # + # Looked up by the number that resolved, not by `num`: a deleted + # article is not an Article node today, so find_section_path(tree, + # "753") returns None while the range it folded into, "753:754", + # returns 第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第二節 婚姻の効力 (measured + # 2026-09-22). Using `num` would blank the breadcrumb on exactly the + # two pages whose breadcrumb matters most. + "section_path": find_section_path(law_full_text, current["source_article_num"]) or [], + "current": { + "status": current["status"], + "source_article_num": current["source_article_num"], + "source_label": current["source_label"], + "paragraphs": current["paragraphs"], + }, + "current_summary": current_summary, + "former": former, + "changes": [ + { + "diff_id": c["diff_id"], + "enforcement_date": c["enforcement_date"], + "year": c["year"], + "type": c["type"], + "amendment_law_title": c["amendment_law_title"], + # Which side of this amendment the note below describes, + # decided on that entry's own text -- see summary_basis(). + # The card's time label reads this; it must never be + # re-derived from `type` on the TypeScript side. + "summary_basis": c["summary_basis"], + "change_description": c["change_description"], + # Kept even when it cannot be the current description: on a + # history card it is a dated claim, which is true -- but + # only if it is true of the version the card is dated to. + # 著作権法119's note said the article defines 懲役 one line + # under a change_description saying that amendment renamed + # 懲役 to 拘禁刑. change_description is the diff's own prose + # and stays; the note goes. + "plain_summary": _card_summary(c), + # Plain text on the card, never links. A reference written + # about an older version of this article may point at an + # article that has since moved. + "cross_references": [ + {"ref": r.get("ref", ""), "context": r.get("context", "")} + for r in c["cross_references"] + ], + } + for c in history + ], + "related_articles": [], + # Only a page whose text still matches may show current links. The + # gate governs the whole "what this article is about" block, not + # just its prose -- spec §4. + "_refs": latest["cross_references"] if current_summary else [], + } + + aliases = build_alias_table(pages) + unresolved_total = 0 + attempted_total = 0 + for num, page in pages.items(): + refs = page.pop("_refs") + attempted_total += len(refs) + page["related_articles"], unresolved = resolve_cross_references( + refs, aliases, num + ) + unresolved_total += unresolved + + # A reference's `context` is one line of prose about the TARGET article, + # written when the note was written. It survives only on positive evidence + # that the target's text is still that version: the target has a page AND + # that page kept its own current_summary, i.e. it went through the version + # gate and passed. Everything else loses the sentence and keeps the link. + # + # Two ways it fails. The target has a page that lost its summary: + # 著作権法121条 links to 122条の2 saying it is about 秘密保持命令違反, while + # today's 122条の2 is about 帳簿 -- and 122条の2's own page correctly drops + # that claim. Or the target has no page at all, so nothing ever compared it + # against today's text: 民法740条's link to 第七百三十一条 asserts + # 「婚姻できる年齢などの婚姻の要件を定めた条文」 and 第731条 was amended in + # 2022. An unchecked claim is not a weaker claim; it is the same claim with + # no evidence, so it gets the same answer. + by_slug = {page["slug"]: page for page in pages.values()} + dropped_contexts = 0 + for page in pages.values(): + for ref in page["related_articles"]: + target = by_slug.get(ref["slug"]) if ref["slug"] else None + kept = target is not None and target["current_summary"] is not None + if ref["context"] and not kept: + ref["context"] = "" + dropped_contexts += 1 + print(f" stale link descriptions dropped: {dropped_contexts}") + + # Out of attempted, not just the raw count: a law where every summary was + # gated away attempts 0 references and would otherwise print the same + # "0 unresolved" as a perfectly healthy law (measured: 425AC0000000027, + # 6/6 articles lost their summary). This line is the operator's only + # feedback during generation. + print(f" cross references: {unresolved_total}/{attempted_total} unresolved") + + return { + "law_id": law_id, + "law_title": law_title, + "source": source, + # Numeric order, not string order. This list is the table of contents on + # /law/<lawId> and the only crawl path to these pages; sorting slugs as + # strings puts 刑法第3条 after 第241条. + "articles": [pages[n] for n in sorted(pages, key=_num_sort_key)], + } + + +def validate_articles(doc: dict) -> list[str]: + """Everything that must hold before anything is written.""" + errors = [] + source = doc.get("source") or {} + for key in ("asof", "fetched_at", "law_revision_id", "amendment_enforcement_date"): + if not source.get(key): + errors.append(f"source.{key} is missing") + if source.get("asof") and source.get("fetched_at"): + if not source["fetched_at"].startswith(source["asof"]): + errors.append("source.asof and source.fetched_at are different days") + if source.get("amendment_enforcement_date") and source.get("asof"): + if source["amendment_enforcement_date"] > source["asof"]: + errors.append("source.amendment_enforcement_date is after the asof") + + pages = doc.get("articles") or [] + if not pages: + errors.append("articles is empty") + + seen = set() + for page in pages: + num = page.get("article_num", "?") + slug = page.get("slug", "") + if not _SLUG_RE.match(slug): + errors.append(f"{num}: slug {slug!r} is not in the canonical form") + if slug in seen: + errors.append(f"{num}: duplicate slug {slug!r}") + seen.add(slug) + try: + expected_slug = article_slug(num) + except ValueError as exc: + # A range-shaped or otherwise malformed article_num should never + # reach here (collect_changes excludes ranges), so one arriving + # is itself a condition worth reporting -- not a silent skip. + # validate_articles must still return a list, never raise. + errors.append(f"{num}: article_num is not in a form a page can be built from ({exc})") + else: + if slug != expected_slug: + errors.append(f"{num}: slug {slug!r} does not match article_num {num!r}") + if page.get("current", {}).get("status") not in CURRENT_STATUSES: + errors.append(f"{num}: unknown current.status") + text = "".join(p.get("text", "") for p in page.get("current", {}).get("paragraphs", [])) + if not text.strip(): + errors.append(f"{num}: current text is empty") + if not (page.get("label") or "").strip(): + errors.append(f"{num}: no label in today's text") + if not page.get("changes"): + errors.append(f"{num}: no changes") + for change in page.get("changes", []): + if not (change.get("change_description") or "").strip(): + errors.append(f"{num}: a change has no description") + if change.get("summary_basis") not in SUMMARY_BASES: + errors.append( + f"{num}: a change has no summary_basis " + f"({change.get('summary_basis')!r})" + ) + if page.get("current", {}).get("status") in TOMBSTONE_STATUSES: + former = page.get("former") + if not former or not former.get("paragraphs"): + errors.append(f"{num}: a deleted article has no former text") + if page.get("current_summary") is not None: + errors.append(f"{num}: a deleted article still carries a current summary") + return errors + + +# <lawId>_<YYYY-MM-DD>_<YYYY-MM-DD>.json +_DIFF_NAME = re.compile(r"^([0-9A-Z]+)_(\d{4}-\d{2}-\d{2})_(\d{4}-\d{2}-\d{2})\.json$") + + +def shipped_diff_docs(data_dir: Path) -> dict[str, list[dict]]: + """law_id -> its shipped diff documents, each tagged with its diff_id.""" + by_law: dict[str, list[dict]] = {} + for path in sorted(data_dir.glob("*.json")): + m = _DIFF_NAME.match(path.name) + if not m: + continue + doc = json.loads(path.read_text()) + doc["_diff_id"] = path.stem + by_law.setdefault(m.group(1), []).append(doc) + return by_law + + +def _write_atomic(path: Path, payload: str) -> None: + path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + tmp = path.with_suffix(".json.tmp") + tmp.write_text(payload) + os.replace(tmp, path) + + +# Exit codes (part of the contract -- nothing parses them today, but a caller +# may in future): +# 2 = validation failed +# 3 = the JST date changed mid-run +# 4 = the fetch failed, or the API returned something unusable +# 5 = the invocation or its input is wrong (bad flag, a requested law with no +# shipped diff, or a full run over an input directory with nothing to +# build from) -- distinct from 2/3/4, which are all about a request that +# was well-formed but failed partway through +_KNOWN_FLAGS = {"--all"} + + +def main(): + raw_args = sys.argv[1:] + unknown_flags = [a for a in raw_args if a.startswith("-") and a not in _KNOWN_FLAGS] + if unknown_flags: + # A silently-dropped flag used to fall through to "no explicit law + # ids" -- i.e. a full run, which ends by deleting every unrecognised + # articles/*.json. `--dry-run` must not delete shipped data. + print(f"error: unrecognized argument(s): {' '.join(unknown_flags)}") + sys.exit(5) + + args = [a for a in raw_args if not a.startswith("-")] + explicit_law_ids = bool(args) + by_law = shipped_diff_docs(FRONTEND_DIR) + law_ids = args or sorted(by_law) + + if not explicit_law_ids and not law_ids: + # Nothing in FRONTEND_DIR at all is a broken invocation (wrong path, + # empty checkout), not an instruction to unpublish every shipped law. + print(f"error: no shipped diffs found under {FRONTEND_DIR}; refusing to run") + sys.exit(5) + + today = datetime.datetime.now(JST).date().isoformat() + built: dict[str, dict] = {} + + for law_id in law_ids: + docs = by_law.get(law_id) + if not docs: + if explicit_law_ids: + # A requested law with no shipped diff is a failed request, + # not a skip -- a typo'd law id must not exit 0. + print(f"error: {law_id}: no shipped diff for this law id") + sys.exit(5) + print(f"{law_id}: no shipped diff; skipping") + continue + changes = collect_changes(docs, today) + if not changes: + # 労働基準法 has only 附則 changes. Nothing to build, nothing wrong. + print(f"{law_id}: no 本則 change; no file") + continue + print(f"{law_id}: fetching today's text ({len(changes)} articles)") + # There is deliberately no older file to fall back to: falling back is + # how the text silently goes stale. Exit rather than let the exception + # out, so a caller can tell "the fetch failed" (4) from "the data is + # wrong" (2) and "the day changed" (3). + try: + document = fetch_law_data(law_id, today) + except httpx.HTTPError as exc: + print(f" error: fetching {law_id} failed: {exc}") + sys.exit(4) + law_full_text = document.get("law_full_text") + if not law_full_text: + print(f" error: {law_id}: the API returned no law_full_text for asof {today}") + sys.exit(4) + revision = document.get("revision_info") or {} + + fetched_at = datetime.datetime.now(JST).replace(microsecond=0) + # Midnight between deciding the asof and holding the text. Checked here + # rather than only before saving, so the run stops at the first law that + # crossed it -- and so this never reaches validate_articles, which would + # report it as "asof and fetched_at are different days" (exit 2) and + # bury the one thing the caller needs to know. + if fetched_at.date().isoformat() != today: + print( + f"The JST date changed during generation ({today} -> " + f"{fetched_at.date().isoformat()}); not saving." + ) + sys.exit(3) + + # The law's name as of today, not as of the shipped diff. 情プラ法 + # (413AC0000000137) was renamed: the diffs still say 特定電気通信役務提供者 + # の損害賠償責任の制限…, today's revision_info and the site's own /law page + # say 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処…. A page + # headed "現在の条文(取得日時点)" must not carry the pre-rename name. + law_title = (revision.get("law_title") or "").strip() + if not law_title: + print(f" error: {law_id}: revision_info carries no law_title") + sys.exit(4) + + source = { + "asof": today, + "fetched_at": fetched_at.isoformat(), + "law_revision_id": revision.get("law_revision_id", ""), + "amendment_enforcement_date": revision.get("amendment_enforcement_date", ""), + } + doc = build_law_articles(law_id, law_title, changes, law_full_text, source) + errors = validate_articles(doc) + if errors: + for e in errors: + print(f" error: {e}") + sys.exit(2) + built[law_id] = doc + + # Nothing is published until every requested law has been built and checked. + if datetime.datetime.now(JST).date().isoformat() != today: + print( + f"The JST date changed during generation ({today} -> " + f"{datetime.datetime.now(JST).date().isoformat()}); not saving." + ) + sys.exit(3) + + for law_id, doc in built.items(): + payload = json.dumps(doc, ensure_ascii=False, indent=2) + _write_atomic(DATA_DIR / "articles" / f"{law_id}.json", payload) + _write_atomic(FRONTEND_DIR / "articles" / f"{law_id}.json", payload) + print(f" -> {law_id}: {len(doc['articles'])} articles") + + # A law that drops to zero target articles leaves its previous file behind, + # and the stale copy keeps shipping pages the diffs no longer support. + if not args: + for directory in (DATA_DIR / "articles", FRONTEND_DIR / "articles"): + if not directory.exists(): + continue + for path in directory.glob("*.json"): + if path.stem not in built: + print(f" removing stale {path.name}") + path.unlink() + + +if __name__ == "__main__": + main() diff --git a/tests/test_articles.py b/tests/test_articles.py new file mode 100644 index 0000000..107d5ec --- /dev/null +++ b/tests/test_articles.py @@ -0,0 +1,1203 @@ +# tests/test_articles.py +import sys +from pathlib import Path + +import pytest + +sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent / "scripts")) + +import articles + + +@pytest.mark.parametrize( + "num,slug", + [("306", "306"), ("308_2", "308-2"), ("117_2_2", "117-2-2")], +) +def test_article_slug(num, slug): + assert articles.article_slug(num) == slug + + +def test_article_slug_rejects_a_range_num(): + # 753:754 is e-Gov's element id for "第七百五十三条及び第七百五十四条", not an + # article number. Nobody searches for it, and it must never become a URL. + with pytest.raises(ValueError): + articles.article_slug("753:754") + + +@pytest.mark.parametrize( + "num,shown", + [("306", "第306条"), ("308_2", "第308条の2"), ("117_2_2", "第117条の2の2")], +) +def test_display_num(num, shown): + assert articles.display_num(num) == shown + + +def test_range_members(): + assert articles.range_members("753:754") == ["753", "754"] + + +def test_range_members_rejects_a_non_numeric_endpoint(): + with pytest.raises(ValueError): + articles.range_members("753:754_2") + + +def _entry(num, type_="modified", suppl=False, **over): + entry = { + "type": type_, + "article_num": num, + "title_before": f"第{num}条", + "title_after": f"第{num}条", + "section_path": ["第二編 物権"], + "paragraphs_before": [{"num": "1", "text": "旧"}], + "paragraphs_after": [{"num": "1", "text": "新"}], + "is_suppl": suppl, + "annotation": { + "plain_summary": f"{num} の説明", + "change_description": f"{num} が変わった", + "cross_references": [], + }, + } + entry.update(over) + return entry + + +def _doc(date_after, entries, law_id="129AC0000000089", date_before="2026-03-31"): + return { + "law_id": law_id, + "law_title": "民法", + "date_before": date_before, + "date_after": date_after, + "revision_after": {"amendment_law_title": "民法等の一部を改正する法律"}, + "diffs": entries, + "_diff_id": f"{law_id}_{date_before}_{date_after}", + } + + +def test_suppl_entries_never_become_pages(): + changes = articles.collect_changes( + [_doc("2026-04-01", [_entry("306"), _entry("1", suppl=True)])], "2026-09-22" + ) + assert set(changes) == {"306"} + + +def test_unenforced_diffs_are_skipped(): + changes = articles.collect_changes( + [_doc("2026-04-01", [_entry("306")]), _doc("2099-01-01", [_entry("999")])], + "2026-09-22", + ) + assert set(changes) == {"306"} + + +def test_changes_are_newest_first(): + docs = [ + _doc("2024-11-01", [_entry("117_2_2")]), + _doc("2026-04-01", [_entry("117_2_2")]), + ] + dates = [c["enforcement_date"] for c in articles.collect_changes(docs, "2026-09-22")["117_2_2"]] + assert dates == ["2026-04-01", "2024-11-01"] + + +def test_a_range_entry_is_dropped_when_its_members_have_their_own_entries(): + # 753:754 carries a plain_summary written about 754 only. Spreading it over + # 753 would make that page claim 753 is about 夫婦間契約取消権. + docs = [ + _doc( + "2026-04-01", + [ + _entry("753", "deleted"), + _entry("754", "deleted"), + _entry("753:754", "added"), + ], + ) + ] + changes = articles.collect_changes(docs, "2026-09-22") + assert set(changes) == {"753", "754"} + assert all(c["type"] == "deleted" for cs in changes.values() for c in cs) + + +def test_a_range_entry_without_member_entries_raises(): + # Do not silently expand it. A range we do not already understand means the + # law's structure is not what this script assumes. + docs = [_doc("2026-04-01", [_entry("753:754", "added")])] + with pytest.raises(ValueError, match="753:754"): + articles.collect_changes(docs, "2026-09-22") + + +def _sentence(text): + return {"tag": "Sentence", "attr": {}, "children": [text]} + + +def _article(num, label, caption=None, text="本文"): + children = [] + if caption is not None: + children.append({"tag": "ArticleCaption", "attr": {}, "children": [f"({caption})"]}) + children.append({"tag": "ArticleTitle", "attr": {}, "children": [label]}) + children.append( + { + "tag": "Paragraph", + "attr": {}, + "children": [ + {"tag": "ParagraphNum", "attr": {}, "children": []}, + {"tag": "ParagraphSentence", "attr": {}, "children": [_sentence(text)]}, + ], + } + ) + return {"tag": "Article", "attr": {"Num": num}, "children": children} + + +def _tree(*arts): + return {"tag": "Law", "attr": {}, "children": list(arts)} + + +def test_extract_article_body_keeps_caption_and_label_apart(): + # diff.find_articles overwrites the caption with the title; this must not. + body = articles.extract_article_body(_article("306", "第三百六条", "一般の先取特権")) + assert body["label"] == "第三百六条" + assert body["caption"] == "一般の先取特権" + assert body["paragraphs"][0]["text"] == "本文" + + +def test_a_caption_drops_its_ruby_reading(): + # 失踪 is marked up as <Ruby>踪<Rt>そう</Rt></Ruby>; extract_text would give + # 失踪そうの宣告, which is not a phrase anyone types. + ruby = { + "tag": "ArticleCaption", + "attr": {}, + "children": [ + "(失", + {"tag": "Ruby", "attr": {}, "children": ["踪", {"tag": "Rt", "attr": {}, "children": ["そう"]}]}, + "の宣告)", + ], + } + node = {"tag": "Article", "attr": {"Num": "30"}, "children": [ruby]} + assert articles.extract_article_body(node)["caption"] == "失踪の宣告" + + +def test_paragraph_numbers_come_from_the_node_not_from_a_counter(): + # 民法772条 carries Paragraph@Num 1..4 with ParagraphNum "" 2 3 4 + # (measured). Renumbering by position loses the margin mark, and the first + # paragraph's two sentences then read as two 項. + def para(num, mark, text): + children = [] + if mark: + children.append({"tag": "ParagraphNum", "attr": {}, "children": [mark]}) + children.append( + {"tag": "ParagraphSentence", "attr": {}, "children": [_sentence(text)]} + ) + return {"tag": "Paragraph", "attr": {"Num": num}, "children": children} + + node = { + "tag": "Article", + "attr": {"Num": "772"}, + "children": [ + {"tag": "ArticleTitle", "attr": {}, "children": ["第七百七十二条"]}, + para("1", "", "妻が婚姻中に懐胎した子は…"), + para("2", "2", "前項の場合において…"), + ], + } + body = articles.extract_article_body(node) + assert [p["num"] for p in body["paragraphs"]] == ["1", "2"] + assert [p["mark"] for p in body["paragraphs"]] == ["", "2"] + + +def test_extract_article_body_without_a_caption(): + body = articles.extract_article_body(_article("754", "第七百五十四条")) + assert body["caption"] == "" + + +def test_resolve_current_finds_an_exact_article(): + index = articles.index_current_articles(_tree(_article("306", "第三百六条", "一般の先取特権"))) + current = articles.resolve_current(index, "306", "modified") + assert current["status"] == "present" + assert current["source_article_num"] == "306" + + +def test_resolve_current_folds_a_deleted_article_into_its_merged_range(): + index = articles.index_current_articles( + _tree(_article("753:754", "第七百五十三条及び第七百五十四条", text="削除")) + ) + current = articles.resolve_current(index, "754", "deleted") + assert current["status"] == "merged_deleted" + assert current["source_article_num"] == "753:754" + assert current["paragraphs"][0]["text"] == "削除" + + +def test_a_wide_range_whose_body_is_not_deleted_does_not_absorb_an_article(): + # A synthetic range with real text. Do NOT cite 育児介護休業法's 36:52 as the + # example: measured 2026-09-22 its body is 削除 and Article_40 returns 400, + # so it is a tombstone too (spec §6 carries the retraction). The rule stands + # on the body being 削除, never on an example. + index = articles.index_current_articles( + _tree(_article("36:52", "第三十六条から第五十二条まで", text="実体のある本文")) + ) + with pytest.raises(LookupError, match="40"): + articles.resolve_current(index, "40", "deleted") + + +def test_resolve_current_raises_when_an_enforced_article_is_absent(): + index = articles.index_current_articles(_tree(_article("306", "第三百六条"))) + with pytest.raises(LookupError, match="999"): + articles.resolve_current(index, "999", "modified") + + +def test_texts_match_ignores_trailing_whitespace_only(): + after = [{"num": "1", "text": "次に掲げる原因によって\n 一 共益の費用 "}] + current = [{"num": "1", "text": "次に掲げる原因によって\n 一 共益の費用"}] + assert articles.texts_match(after, current) is True + + +def test_texts_do_not_match_when_the_provision_was_renumbered(): + # 著作権法 122_2: the shipped note describes 秘密保持命令違反, today's text is + # about 帳簿. Same number, different provision. + after = [{"num": "1", "text": "秘密保持命令に違反した者は…"}] + current = [{"num": "1", "text": "第百四条の二十七…に違反して帳簿を備えず…"}] + assert articles.texts_match(after, current) is False + + +def test_texts_do_not_match_on_a_different_paragraph_count(): + assert articles.texts_match([{"num": "1", "text": "あ"}], []) is False + + +def test_texts_do_not_match_when_only_the_paragraph_numbers_differ(): + after = [{"num": "1", "text": "あ"}, {"num": "2", "text": "い"}] + current = [{"num": "1", "text": "あ"}, {"num": "3", "text": "い"}] + assert articles.texts_match(after, current) is False + + +def test_summary_with_an_abolished_penalty_absent_from_the_text_is_unsafe(): + # 刑法183: body says 拘禁刑, the 2023 note says 懲役 in the present tense. + assert ( + articles.summary_is_safe("3年以下の懲役に処する条文", "三年以下の拘禁刑又は…") + is False + ) + + +def test_summary_naming_a_penalty_that_is_still_in_the_text_is_safe(): + # A note about the amendment that renamed it is legitimate where the word + # is still on the page. + assert articles.summary_is_safe("懲役から拘禁刑に変わった", "…懲役…") is True + + +@pytest.mark.parametrize("term", ["懲役", "禁錮", "禁固", "禁こ"]) +def test_every_abolished_penalty_spelling_is_checked(term): + assert articles.summary_is_safe(f"{term}に処する", "拘禁刑に処する") is False + + +def test_texts_do_not_match_when_both_sides_are_empty(): + # A gate must fail closed: diff.py yields [] for a deleted entry's + # paragraphs_after, and that must never compare equal to anything. + assert articles.texts_match([], []) is False + + +def test_texts_do_not_match_when_only_leading_indentation_differs(): + # diff.format_item indents with a full-width space; that indentation is + # part of the provision's structure, not incidental formatting. + after = [{"num": "1", "text": " 共益の費用"}] + current = [{"num": "1", "text": "共益の費用"}] + assert articles.texts_match(after, current) is False + + +# 民法は 778 / 778_2 / 778_3 / 778_4 を同時に持つ(実測)。短い条名が長い条名の +# 接頭辞になるので、別名表は必ずこの形でテストする。 +ALIASES = { + "第三百六条": "306", + "第三百八条の二": "308_2", + "第七百六十六条": "766", + "第七百七十八条": "778", + "第七百七十八条の四": "778_4", +} + + +def test_a_reference_to_another_law_is_not_linked(): + refs = [{"ref": "民法第八百十七条の二第一項", "article_num": "817-2", "context": "c"}] + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "2") + assert resolved[0]["has_page"] is False + assert resolved[0]["slug"] is None + assert unresolved == 1 + + +def test_a_reference_to_a_supplementary_provision_is_not_linked(): + refs = [{"ref": "附則第三条", "article_num": "3", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is False + + +def test_a_same_law_reference_resolves_by_its_japanese_label(): + refs = [{"ref": "第三百八条の二", "article_num": "308_2", "context": "c"}] + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is True + assert resolved[0]["slug"] == "308-2" + assert unresolved == 0 + + +def test_a_self_reference_is_not_linked(): + refs = [{"ref": "第三百六条", "article_num": "306", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is False + + +def test_a_reference_whose_article_num_contradicts_its_label_is_not_linked(): + refs = [{"ref": "第三百八条の二", "article_num": "766", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is False + + +def test_a_reference_with_an_empty_article_num_still_resolves_by_label(): + refs = [{"ref": "第七百六十六条に定める", "article_num": "", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is True + assert resolved[0]["slug"] == "766" + + +def test_a_longer_article_label_wins_over_its_own_prefix(): + # 民法 ships 778, 778_2, 778_3 and 778_4 together. First-match-wins makes + # 第七百七十八条 swallow 第七百七十八条の四, and the article_num veto then + # hides the damage by dropping the link entirely. + refs = [{"ref": "第七百七十八条の四", "article_num": "778_4", "context": "c"}] + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["slug"] == "778-4" + assert unresolved == 0 + + +def test_a_prefix_label_still_resolves_to_itself(): + refs = [{"ref": "第七百七十八条に定める", "article_num": "778", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, ALIASES, "306") + assert resolved[0]["slug"] == "778" + + +def test_a_sub_article_without_a_page_does_not_link_to_its_parent(): + # 第七百七十八条の四 is a different article from 第七百七十八条. When only the + # parent has a page, the reference must not quietly point at it. + aliases = {"第七百七十八条": "778"} + refs = [{"ref": "第七百七十八条の四", "article_num": "778_4", "context": "c"}] + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references(refs, aliases, "306") + assert resolved[0]["has_page"] is False + assert unresolved == 1 + + +def test_a_reference_continuing_with_non_numeral_text_still_resolves(): + aliases = {"第七百七十八条": "778"} + refs = [{"ref": "第七百七十八条の規定により", "article_num": "778", "context": "c"}] + resolved, _ = articles.resolve_cross_references(refs, aliases, "306") + assert resolved[0]["slug"] == "778" + + +def test_build_alias_table_maps_japanese_labels_to_numbers(): + pages = {"306": {"label": "第三百六条"}, "308_2": {"label": "第三百八条の二"}} + assert articles.build_alias_table(pages) == { + "第三百六条": "306", + "第三百八条の二": "308_2", + } + + +SOURCE = { + "asof": "2026-09-22", + "fetched_at": "2026-09-22T14:07:31+09:00", + "law_revision_id": "129AC0000000089_20260624_508AC0000000045", + "amendment_enforcement_date": "2026-06-24", +} + + +def _build(entries, tree, today="2026-09-22"): + changes = articles.collect_changes([_doc("2026-04-01", entries)], today) + return articles.build_law_articles("129AC0000000089", "民法", changes, tree, SOURCE) + + +def test_current_summary_is_kept_when_the_text_still_matches(): + entries = [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}])] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", "一般の先取特権"))) + page = doc["articles"][0] + assert page["current_summary"]["text"] == "306 の説明" + assert page["current_summary"]["evidence_date"] == "2026-04-01" + assert page["caption"] == "一般の先取特権" + + +def test_current_summary_is_dropped_when_the_text_has_moved_on(): + entries = [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "昔の本文"}])] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", text="今日の本文"))) + assert doc["articles"][0]["current_summary"] is None + + +def test_the_dropped_summary_survives_on_its_history_card(): + entries = [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "昔の本文"}])] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", text="今日の本文"))) + assert doc["articles"][0]["changes"][0]["plain_summary"] == "306 の説明" + + +def test_a_matching_text_with_an_abolished_penalty_still_loses_its_summary(): + entries = [ + _entry( + "183", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "拘禁刑"}], + annotation={ + "plain_summary": "3年以下の懲役に処する", + "change_description": "d", + "cross_references": [], + }, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("183", "第百八十三条", text="拘禁刑"))) + assert doc["articles"][0]["current_summary"] is None + + +def test_a_deleted_article_keeps_the_text_it_had_before(): + # Real deleted entries carry paragraphs_after == [] (measured on 民法753/754), + # so the gate can never match and current_summary is always None here. + entries = [ + _entry("753", "deleted", paragraphs_after=[]), + _entry( + "754", + "deleted", + paragraphs_after=[], + paragraphs_before=[{"num": "1", "text": "夫婦間でした契約は…"}], + ), + _entry("753:754", "added"), + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("753:754", "第七百五十三条及び第七百五十四条", text="削除"))) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "754") + assert page["current"]["status"] == "merged_deleted" + assert page["former"]["paragraphs"][0]["text"] == "夫婦間でした契約は…" + assert page["former"]["as_of"] == "2026-03-31" + assert page["current_summary"] is None + + +def test_a_deleted_article_takes_its_section_path_from_the_range_it_folded_into(): + # find_section_path(tree, "754") is None today -- 754 is not an Article node + # any more. The range that absorbed it still is. + entries = [ + _entry("753", "deleted", paragraphs_after=[]), + _entry("754", "deleted", paragraphs_after=[]), + _entry("753:754", "added"), + ] + tree = { + "tag": "Law", + "attr": {}, + "children": [ + { + "tag": "Chapter", + "attr": {}, + "children": [ + {"tag": "ChapterTitle", "attr": {}, "children": ["第二章 婚姻"]}, + _article("753:754", "第七百五十三条及び第七百五十四条", text="削除"), + ], + } + ], + } + doc = _build(entries, tree) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "754") + assert page["section_path"] == ["第二章 婚姻"] + + +def test_related_articles_are_empty_when_the_text_has_moved_on(): + # spec §4: the gate covers the whole "about this article" block. A link + # written about an older version can point at an article that has moved. + refs = [{"ref": "第七百六十六条", "article_num": "766", "context": "c"}] + entries = [ + _entry( + "306", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "昔の本文"}], + annotation={"plain_summary": "s", "change_description": "d", "cross_references": refs}, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", text="今日の本文"))) + page = doc["articles"][0] + assert page["related_articles"] == [] + # but the card still carries them, as dated text + assert page["changes"][0]["cross_references"][0]["ref"] == "第七百六十六条" + + +def test_articles_are_ordered_numerically_not_by_slug_string(): + # 刑法 ships 3, 3_2, 176..183, 241. Sorting slugs as strings puts 3 last, + # and this order is the table of contents on /law/<lawId>. + entries = [_entry(n, paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}]) for n in ("241", "3", "176")] + tree = _tree( + _article("241", "第二百四十一条"), + _article("3", "第三条"), + _article("176", "第百七十六条"), + ) + doc = _build(entries, tree) + assert [a["article_num"] for a in doc["articles"]] == ["3", "176", "241"] + + +def test_validate_rejects_an_empty_current_text(): + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": SOURCE, "articles": [ + {"article_num": "306", "slug": "306", "label": "第三百六条", + "current": {"status": "present", "paragraphs": [{"num": "1", "text": " "}]}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + ]} + assert any("empty" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_validate_rejects_a_duplicate_slug(): + page = {"article_num": "306", "slug": "306", "label": "l", + "current": {"status": "present", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "t"}]}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": SOURCE, "articles": [page, dict(page)]} + assert any("duplicate" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_validate_rejects_an_enforcement_date_after_the_asof(): + source = dict(SOURCE, amendment_enforcement_date="2099-01-01") + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": source, "articles": [ + {"article_num": "306", "slug": "306", "label": "l", + "current": {"status": "present", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "t"}]}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + ]} + assert any("enforcement" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_build_alias_table_drops_a_label_claimed_by_two_pages(): + # A deleted article's label comes from the range node that absorbed it, + # so e.g. 民法 753 and 754 both carry "753:754"'s title. An ambiguous + # alias must not resolve to either page. + pages = { + "753": {"label": "第七百五十三条及び第七百五十四条"}, + "754": {"label": "第七百五十三条及び第七百五十四条"}, + "306": {"label": "第三百六条"}, + } + aliases = articles.build_alias_table(pages) + assert "第七百五十三条及び第七百五十四条" not in aliases + assert aliases == {"第三百六条": "306"} + + +def test_validate_rejects_a_merged_deleted_page_with_empty_former_paragraphs(): + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": SOURCE, "articles": [ + {"article_num": "754", "slug": "754", "label": "l", + "current": {"status": "merged_deleted", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "t"}]}, + "former": {"as_of": "2026-03-31", "label": "l", "paragraphs": []}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + ]} + assert any("former text" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_validate_rejects_a_slug_that_does_not_match_its_article_num(): + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": SOURCE, "articles": [ + {"article_num": "306", "slug": "999", "label": "l", + "current": {"status": "present", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "t"}]}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + ]} + assert any("does not match article_num" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_validate_reports_but_does_not_raise_on_a_range_shaped_article_num(): + doc = {"law_id": "x", "law_title": "y", "source": SOURCE, "articles": [ + {"article_num": "753:754", "slug": "753", "label": "l", + "current": {"status": "present", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "t"}]}, + "changes": [{"change_description": "d"}]} + ]} + # Must return a list of strings, never raise -- but a range-shaped + # article_num should never reach here (collect_changes excludes ranges), + # so its arrival must be reported, not silently skipped. + errors = articles.validate_articles(doc) + assert isinstance(errors, list) + assert any("article_num is not in a form" in e for e in errors) + + +import datetime +import json + +import httpx + + +def _law_document(tree=None): + return { + "law_full_text": tree or _tree(_article("306", "第三百六条", "一般の先取特権")), + "revision_info": { + "law_revision_id": "129AC0000000089_20260624_508AC0000000045", + "amendment_enforcement_date": "2026-06-24", + "law_title": "民法", + }, + } + + +def _shipped_diff(tmp_path, entries=None): + tmp_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + path = tmp_path / "129AC0000000089_2026-03-31_2026-04-01.json" + path.write_text( + json.dumps( + _doc("2026-04-01", entries or [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}])]), + ensure_ascii=False, + ) + ) + return path + + +def _prepare(monkeypatch, tmp_path, fetch): + shipped = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" + _shipped_diff(shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "DATA_DIR", tmp_path / "data") + monkeypatch.setattr(articles, "FRONTEND_DIR", shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "fetch_law_data", fetch) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--all"]) + return shipped + + +def _written(tmp_path): + out = list((tmp_path / "frontend" / "public" / "data" / "articles").glob("*.json")) + return out + list((tmp_path / "data" / "articles").glob("*.json")) + + +def test_main_exits_nonzero_and_saves_nothing_when_the_fetch_fails(monkeypatch, tmp_path): + def boom(*a, **k): + raise httpx.HTTPError("e-Gov is down") + + _prepare(monkeypatch, tmp_path, boom) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code != 0 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_main_saves_nothing_when_the_api_returns_no_law_full_text(monkeypatch, tmp_path): + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: {"revision_info": {}}) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code != 0 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_main_saves_nothing_when_validation_fails(monkeypatch, tmp_path): + # An article with no paragraphs at all: a truncated response. + empty = _tree({"tag": "Article", "attr": {"Num": "306"}, "children": []}) + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document(empty)) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 2 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_main_does_not_save_when_the_day_changes_mid_generation(monkeypatch, tmp_path): + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document()) + real_now = datetime.datetime.now + calls = [] + + class Clock(datetime.datetime): + @classmethod + def now(cls, tz=None): + calls.append(1) + base = real_now(tz) + return base if len(calls) == 1 else base + datetime.timedelta(days=1) + + monkeypatch.setattr(articles.datetime, "datetime", Clock) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 3 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_main_writes_both_copies_on_success(monkeypatch, tmp_path): + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document()) + articles.main() + assert (tmp_path / "frontend" / "public" / "data" / "articles" / "129AC0000000089.json").exists() + assert (tmp_path / "data" / "articles" / "129AC0000000089.json").exists() + + +def test_the_law_title_comes_from_todays_revision_not_the_shipped_diff(monkeypatch, tmp_path): + # 413AC0000000137 was renamed. The shipped diff keeps the old name; a page + # headed "current text as of today" must not. + renamed = _law_document() + renamed["revision_info"]["law_title"] = "新しい名前の法律" + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: renamed) + articles.main() + doc = json.loads( + (tmp_path / "frontend" / "public" / "data" / "articles" / "129AC0000000089.json").read_text() + ) + assert doc["law_title"] == "新しい名前の法律" + + +def test_main_fails_when_the_revision_carries_no_law_title(monkeypatch, tmp_path): + nameless = _law_document() + nameless["revision_info"].pop("law_title", None) + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: nameless) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 4 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_no_law_is_published_when_a_later_law_fails_validation(monkeypatch, tmp_path): + # The all-or-nothing promise is only tested by a run where an earlier law + # already succeeded. One law proves nothing about it. + shipped = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" + _shipped_diff(shipped) + (shipped / "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13.json").write_text( + json.dumps( + _doc("2023-07-13", [_entry("183", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}])], + law_id="140AC0000000045", date_before="2023-07-12"), + ensure_ascii=False, + ) + ) + + def fetch(law_id, asof): + if law_id == "140AC0000000045": + # An article that is present but empty: a truncated response. + return _law_document(_tree({"tag": "Article", "attr": {"Num": "183"}, "children": []})) + return _law_document() + + monkeypatch.setattr(articles, "DATA_DIR", tmp_path / "data") + monkeypatch.setattr(articles, "FRONTEND_DIR", shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "fetch_law_data", fetch) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--all"]) + + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 2 + # 129AC... was built successfully before 140AC... failed. Neither ships. + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_a_stale_articles_file_is_removed_when_the_law_drops_out(monkeypatch, tmp_path): + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document()) + stale = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" / "articles" / "999AC0000000001.json" + stale.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + stale.write_text("{}") + articles.main() + assert not stale.exists() + + +def test_a_law_with_no_main_text_change_is_a_success_with_no_file(monkeypatch, tmp_path): + # 労働基準法 ships only 附則 changes. This must not be an error. + shipped = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" + shipped.mkdir(parents=True) + (shipped / "322AC0000000049_2024-05-30_2024-05-31.json").write_text( + json.dumps(_doc("2024-05-31", [_entry("1", suppl=True)], law_id="322AC0000000049"), + ensure_ascii=False) + ) + monkeypatch.setattr(articles, "DATA_DIR", tmp_path / "data") + monkeypatch.setattr(articles, "FRONTEND_DIR", shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "fetch_law_data", lambda *a, **k: _law_document()) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--all"]) + articles.main() + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_an_unrecognized_flag_exits_without_touching_shipped_data(monkeypatch, tmp_path): + # A dropped, unrecognised flag used to fall through to "no explicit law + # ids" -- a full run, which ends by deleting every unmatched + # articles/*.json. `--dry-run` must not be able to delete shipped data. + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document()) + stale = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" / "articles" / "999AC0000000001.json" + stale.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + stale.write_text("{}") + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--dry-run"]) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 5 + assert stale.exists() + + +def test_an_explicit_law_id_with_no_shipped_diff_fails_the_run(monkeypatch, tmp_path): + # A typo'd law id ("129ac..." for "129AC...") used to print "skipping" + # and exit 0, so a broken CI invocation would go green. + _prepare(monkeypatch, tmp_path, lambda *a, **k: _law_document()) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "129ac0000000089"]) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 5 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_a_full_run_with_no_shipped_diffs_at_all_refuses_rather_than_deleting(monkeypatch, tmp_path): + # An empty FRONTEND_DIR (wrong path, empty checkout) used to build zero + # laws and then "clean up" by deleting every existing articles/*.json. + shipped = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" + shipped.mkdir(parents=True) + stale = shipped / "articles" / "129AC0000000089.json" + stale.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + stale.write_text("{}") + monkeypatch.setattr(articles, "DATA_DIR", tmp_path / "data") + monkeypatch.setattr(articles, "FRONTEND_DIR", shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "fetch_law_data", lambda *a, **k: _law_document()) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--all"]) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 5 + assert stale.exists() + + +def test_main_does_not_save_when_the_day_changes_after_all_laws_are_built(monkeypatch, tmp_path): + # A single-law run exits 3 at the per-law check, so the post-loop + # sentinel -- the one that guards the moment right before anything is + # written -- is never exercised without a second law that finishes + # cleanly before the day rolls over. + shipped = tmp_path / "frontend" / "public" / "data" + _shipped_diff(shipped) + (shipped / "140AC0000000045_2023-07-12_2023-07-13.json").write_text( + json.dumps( + _doc("2023-07-13", [_entry("183", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}])], + law_id="140AC0000000045", date_before="2023-07-12"), + ensure_ascii=False, + ) + ) + + def fetch(law_id, asof): + if law_id == "140AC0000000045": + return _law_document(_tree(_article("183", "第百八十三条", "占有の性質の変更"))) + return _law_document() + + monkeypatch.setattr(articles, "DATA_DIR", tmp_path / "data") + monkeypatch.setattr(articles, "FRONTEND_DIR", shipped) + monkeypatch.setattr(articles, "fetch_law_data", fetch) + monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["articles.py", "--all"]) + + real_now = datetime.datetime.now + calls = [] + + class Clock(datetime.datetime): + @classmethod + def now(cls, tz=None): + calls.append(1) + base = real_now(tz) + # Calls 1-3 are "today" plus each of the two laws' fetched_at -- + # all must land on the same day so both per-law checks pass. + # Only the 4th call (the post-loop check) sees the day change. + return base if len(calls) <= 3 else base + datetime.timedelta(days=1) + + monkeypatch.setattr(articles.datetime, "datetime", Clock) + with pytest.raises(SystemExit) as exc: + articles.main() + assert exc.value.code == 3 + assert _written(tmp_path) == [] + + +def test_resolve_current_calls_a_standalone_deleted_body_a_tombstone(): + # 民法733, 民法746 and 刑法178 were repealed by an amendment e-Gov records as + # a modification: the body was replaced with the word 削除. The article is + # still in today's index, so the status has to come from the body. + index = articles.index_current_articles( + _tree(_article("733", "第七百三十三条", text="削除")) + ) + current = articles.resolve_current(index, "733", "modified") + assert current["status"] == "deleted" + assert current["source_article_num"] == "733" + + +def test_a_repeal_recorded_as_a_modification_loses_its_summary_and_links(): + # Both sides of the gate are the word 削除, so texts_match says True and + # summary_is_safe finds nothing wrong. The status has to override them. + refs = [{"ref": "第七百四十六条", "article_num": "746", "context": "c"}] + entries = [ + _entry( + "733", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "削除"}], + paragraphs_before=[{"num": "1", "text": "女は、前婚の解消…"}], + annotation={ + "plain_summary": "再婚禁止期間を定めたルール", + "change_description": "d", + "cross_references": refs, + }, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("733", "第七百三十三条", text="削除"))) + page = doc["articles"][0] + assert page["current"]["status"] == "deleted" + assert page["current_summary"] is None + assert page["related_articles"] == [] + # The note survives as a dated claim on its history card. + assert page["changes"][0]["plain_summary"] == "再婚禁止期間を定めたルール" + + +def test_a_repeal_recorded_as_a_modification_still_shows_its_former_text(): + entries = [ + _entry( + "733", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "削除"}], + paragraphs_before=[{"num": "1", "text": "女は、前婚の解消…"}], + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("733", "第七百三十三条", text="削除"))) + page = doc["articles"][0] + assert page["former"]["paragraphs"][0]["text"] == "女は、前婚の解消…" + assert page["former"]["as_of"] == "2026-03-31" + + +def test_validate_rejects_a_deleted_page_with_empty_former_paragraphs(): + doc = {"source": SOURCE, + "articles": [{"article_num": "733", "slug": "733", "label": "第七百三十三条", + "current": {"status": "deleted", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "削除"}]}, + "former": {"as_of": "2026-03-31", "label": "l", "paragraphs": []}, + "current_summary": None, + "changes": [{"change_description": "d"}]}]} + assert any("former text" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_validate_rejects_a_tombstone_that_kept_a_current_summary(): + doc = {"source": SOURCE, + "articles": [{"article_num": "733", "slug": "733", "label": "第七百三十三条", + "current": {"status": "deleted", "paragraphs": [{"num": "1", "text": "削除"}]}, + "former": {"as_of": "2026-03-31", "label": "l", + "paragraphs": [{"num": "1", "text": "旧"}]}, + "current_summary": {"text": "s", "evidence_date": "2026-04-01"}, + "changes": [{"change_description": "d"}]}]} + assert any("current summary" in e for e in articles.validate_articles(doc)) + + +def test_a_link_to_a_page_that_lost_its_summary_keeps_the_link_but_drops_the_context(): + # 著作権法121条 describes 122条の2 as 秘密保持命令違反; today's 122条の2 is + # about 帳簿, which is why 122条の2's own page has no summary. + refs = [{"ref": "第百二十二条の二", "article_num": "122_2", "context": "秘密保持命令違反の処罰"}] + entries = [ + _entry( + "121", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}], + annotation={"plain_summary": "s", "change_description": "d", "cross_references": refs}, + ), + _entry("122_2", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "昔の本文"}]), + ] + doc = _build( + entries, + _tree( + _article("121", "第百二十一条"), + _article("122_2", "第百二十二条の二", text="今日の本文"), + ), + ) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "121") + target = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "122_2") + assert target["current_summary"] is None + assert page["related_articles"][0]["slug"] == "122-2" + assert page["related_articles"][0]["has_page"] is True + assert page["related_articles"][0]["context"] == "" + + +def test_a_link_to_a_page_that_kept_its_summary_keeps_its_context(): + refs = [{"ref": "第三百八条", "article_num": "308", "context": "雇用関係の先取特権"}] + entries = [ + _entry( + "306", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}], + annotation={"plain_summary": "s", "change_description": "d", "cross_references": refs}, + ), + _entry("308", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}]), + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条"), _article("308", "第三百八条"))) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "306") + assert page["related_articles"][0]["context"] == "雇用関係の先取特権" + + +# --- the history card's time label is decided on the text, not on `type` --- + + +def test_summary_basis_of_a_normal_amendment_is_the_text_after_it(): + assert articles.summary_basis([{"num": "1", "text": "新しい本文"}]) == "after" + + +def test_summary_basis_of_a_deleted_entry_is_the_text_before_it(): + # A "deleted" entry carries paragraphs_after == [] (民法753/754, measured). + assert articles.summary_basis([]) == "before" + + +def test_summary_basis_of_a_repeal_recorded_as_a_modification_is_before(): + # 民法733/746 and 刑法178 are typed "modified" and their new body is the + # single word 削除. Keying the label on `type` labelled a description of the + # repealed rule as a description of 削除. + assert articles.summary_basis([{"num": "1", "text": "削除"}]) == "before" + + +def test_a_repeal_typed_as_a_modification_labels_its_card_改正直前(): + entries = [ + _entry( + "733", + "modified", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "削除"}], + paragraphs_before=[{"num": "1", "text": "女性は…再婚することができない"}], + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("733", "第七百三十三条", text="削除"))) + change = doc["articles"][0]["changes"][0] + assert change["type"] == "modified" + assert change["summary_basis"] == "before" + + +def test_an_ordinary_amendment_labels_its_card_改正直後(): + entries = [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}])] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", "一般の先取特権"))) + assert doc["articles"][0]["changes"][0]["summary_basis"] == "after" + + +def test_a_deleted_entry_still_labels_its_card_改正直前(): + entries = [ + _entry("753", "deleted", paragraphs_after=[]), + _entry("754", "deleted", paragraphs_after=[]), + _entry("753:754", "added"), + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("753:754", "第七百五十三条及び第七百五十四条", text="削除"))) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "754") + assert page["changes"][0]["summary_basis"] == "before" + + +# --- a history card's own note goes through the penalty check too --- + + +def test_a_card_summary_naming_a_penalty_absent_from_its_own_new_text_is_dropped(): + # 著作権法119: the amendment IS the 懲役 -> 拘禁刑 rename, so a note saying + # the post-amendment article defines 懲役 contradicts the change_description + # printed one line above it. + entries = [ + _entry( + "119", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "十年以下の拘禁刑"}], + annotation={ + "plain_summary": "刑事罰(懲役・罰金)を定めるルール", + "change_description": "「懲役」から「拘禁刑」に変更されました", + "cross_references": [], + }, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("119", "第百十九条", text="十年以下の拘禁刑"))) + change = doc["articles"][0]["changes"][0] + assert change["plain_summary"] == "" + # The diff's own prose about the rename is correct and stays. + assert change["change_description"] == "「懲役」から「拘禁刑」に変更されました" + + +def test_a_card_summary_naming_a_penalty_its_own_new_text_still_carries_is_kept(): + # 道路交通法117条の2の2 / 118条, enforced 2024-11-01: 懲役 was law then, and + # the card is dated. A blanket ban on the word would delete a true sentence. + entries = [ + _entry( + "118", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金"}], + annotation={ + "plain_summary": "罰則(懲役や罰金)を定め…", + "change_description": "d", + "cross_references": [], + }, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("118", "第百十八条", text="今日の本文"))) + assert doc["articles"][0]["changes"][0]["plain_summary"] == "罰則(懲役や罰金)を定め…" + + +def test_a_repealed_articles_card_summary_is_checked_against_its_former_text(): + # The card says 改正直前, so the text it describes is paragraphs_before. + # Checking a repeal against its empty paragraphs_after would drop a note + # that is true of the version the card is dated to. + entries = [ + _entry( + "178", + "modified", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "削除"}], + paragraphs_before=[{"num": "1", "text": "三年以上の懲役に処する"}], + annotation={ + "plain_summary": "3年以上の懲役にあたる準強制わいせつの規定", + "change_description": "d", + "cross_references": [], + }, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("178", "第百七十八条", text="削除"))) + change = doc["articles"][0]["changes"][0] + assert change["summary_basis"] == "before" + assert change["plain_summary"] == "3年以上の懲役にあたる準強制わいせつの規定" + + +# --- the lossy [表] marker must not be read as agreement --- + + +def test_texts_do_not_match_when_a_table_placeholder_is_on_either_side(): + # diff.py renders every TableStruct as "[表]", so an article whose only + # change was inside a table produces the identical string on both sides. + after = [{"num": "1", "text": "次の表のとおりとする。\n[表]"}] + current = [{"num": "1", "text": "次の表のとおりとする。\n[表]"}] + assert articles.texts_match(after, current) is False + + +def test_an_article_containing_a_table_ships_without_a_current_summary(): + entries = [_entry("306", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "[表]"}])] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", text="[表]"))) + page = doc["articles"][0] + assert page["current_summary"] is None + assert page["related_articles"] == [] + + +# --- a reference naming a range of articles never becomes a link --- + + +# One case per entry of MULTI_ARTICLE_CONNECTIVES, so dropping any single +# connective goes red on its own case and names itself in the failure. +MULTI_ARTICLE_REFS = [ + "第七百七十八条から第七百七十八条の四まで", + "第三百六条乃至第七百六十六条", + "第三百六条及び第七百六十六条", + "第三百六条並びに第七百六十六条", + "第三百六条又は第七百六十六条", + "第三百六条若しくは第七百六十六条", + "第三百六条、第七百六十六条", + "第三百六条・第七百六十六条", +] + + +@pytest.mark.parametrize("ref", MULTI_ARTICLE_REFS) +def test_a_reference_naming_more_than_one_article_is_not_linked(ref): + # startswith against the alias table would make the whole phrase a link to + # the first article it names. 及び/又は are the inner level of statutory + # drafting and 並びに/若しくは the outer one, so guarding only one of each + # pair guards only half the shapes. + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references( + [{"ref": ref, "article_num": "", "context": "c"}], ALIASES, "2" + ) + assert resolved[0]["has_page"] is False + assert resolved[0]["slug"] is None + assert unresolved == 1 + + +def test_every_multi_article_connective_has_a_case_of_its_own(): + # MULTI_ARTICLE_REFS is the guard; this is the guard on the guard. A + # connective added to the constant without a case would otherwise ship + # untested, and its mutation proof would pass vacuously. + for connective in articles.MULTI_ARTICLE_CONNECTIVES: + assert any(connective in ref for ref in MULTI_ARTICLE_REFS), connective + + +def test_a_reference_naming_one_article_still_links(): + resolved, unresolved = articles.resolve_cross_references( + [{"ref": "第七百六十六条の規定により", "article_num": "766", "context": "c"}], + ALIASES, + "306", + ) + assert resolved[0]["slug"] == "766" + assert unresolved == 0 + + +# --- a link's description needs positive evidence, not merely no evidence --- + + +def test_a_link_to_a_pageless_target_keeps_the_link_and_loses_the_description(): + # 民法740's link to 第七百三十一条: 731 has no page here, so nothing ever + # compared its text against today's. An unchecked claim gets the same + # answer as a claim checked and found stale. + refs = [ + {"ref": "第七百六十六条", "article_num": "766", "context": "離婚後の子の監護について"}, + ] + entries = [ + _entry( + "306", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}], + annotation={"plain_summary": "s", "change_description": "d", "cross_references": refs}, + ) + ] + doc = _build(entries, _tree(_article("306", "第三百六条", text="本文"))) + related = doc["articles"][0]["related_articles"] + assert len(related) == 1 + # 766 has no page in this build, so the alias table has no entry for it. + assert related[0]["has_page"] is False + assert related[0]["context"] == "" + + +def test_a_link_to_a_target_that_kept_its_summary_keeps_its_description(): + refs = [{"ref": "第七百六十六条", "article_num": "766", "context": "離婚後の子の監護について"}] + entries = [ + _entry( + "306", + paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}], + annotation={"plain_summary": "s", "change_description": "d", "cross_references": refs}, + ), + _entry("766", paragraphs_after=[{"num": "1", "text": "本文"}]), + ] + doc = _build( + entries, + _tree(_article("306", "第三百六条", text="本文"), _article("766", "第七百六十六条", text="本文")), + ) + page = next(a for a in doc["articles"] if a["article_num"] == "306") + assert page["related_articles"][0]["slug"] == "766" + assert page["related_articles"][0]["context"] == "離婚後の子の監護について" diff --git a/tests/test_shipped_data.py b/tests/test_shipped_data.py index 9b6aca3..546a8d6 100644 --- a/tests/test_shipped_data.py +++ b/tests/test_shipped_data.py @@ -61,3 +61,147 @@ def test_shipped_law_summaries_are_valid(path): # cannot reopen silently the next time a law is added. assert summary is not None, f"{path.name}: no summary — run law_summary.py" assert validate_summary_shape(summary) == [], f"{path.name}: {validate_summary_shape(summary)}" + + +import datetime + +ARTICLES_DIR = Path(__file__).parent.parent / "frontend" / "public" / "data" / "articles" + + +def shipped_articles(): + return sorted(ARTICLES_DIR.glob("*.json")) + + +def test_shipped_article_files_are_present(): + # Without this, every test below passes vacuously on an empty glob. + assert len(shipped_articles()) >= 1 + + +def test_every_law_that_should_have_an_articles_file_has_one(): + """The SET of files, not their count. + + Every other check here is parametrized over the files that exist, so + deleting ten of the eleven left the whole suite green: a test that vanishes + with its data is not a guard. generateStaticParams() does not catch it + either -- it only throws on an empty or duplicated param list. + + The expected set is derived from the shipped diffs, the same way + test_shipped_articles_match_the_shipped_diffs derives each file's page set, + so adding a law cannot make this red and no count is written down. + 労働基準法 322AC0000000049 has only 附則 changes, so collect_changes returns + nothing for it and it falls out here without being named. + """ + import articles + + files = shipped_articles() + assert files, "no shipped articles/*.json at all" + # One generation run writes them all, so they share an asof; max() picks it + # without depending on the wall clock (an unenforced diff must stay out). + asof = max(json.loads(p.read_text())["source"]["asof"] for p in files) + expected = { + law_id + for law_id, docs in articles.shipped_diff_docs(SHIPPED).items() + if articles.collect_changes(docs, asof) + } + assert {p.stem for p in files} == expected + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_shipped_articles_pass_validate_articles(path): + import articles + + assert articles.validate_articles(json.loads(path.read_text())) == [] + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_shipped_article_source_records_one_run(path): + source = json.loads(path.read_text())["source"] + fetched = datetime.datetime.fromisoformat(source["fetched_at"]) + assert fetched.tzinfo is not None + assert fetched.utcoffset() == datetime.timedelta(hours=9) + assert fetched.date().isoformat() == source["asof"] + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_a_shipped_summary_means_the_text_still_matched(path): + """The version gate, re-run on the bytes that ship. + + Checking only for abolished penalty names would let 著作権法122条の2 through: + its note is about 秘密保持命令 while today's article is about 帳簿, and + neither string contains a penalty name. The comparison has to be the same + one the generator made, so it is made again here from the shipped diffs. + """ + import articles + + doc = json.loads(path.read_text()) + docs = articles.shipped_diff_docs(ARTICLES_DIR.parent)[doc["law_id"]] + changes = articles.collect_changes(docs, doc["source"]["asof"]) + for page in doc["articles"]: + if page["current_summary"] is None: + continue + latest = changes[page["article_num"]][0] + current = page["current"]["paragraphs"] + assert articles.texts_match(latest["paragraphs_after"], current), page["article_num"] + text = "".join(p["text"] for p in current) + assert articles.summary_is_safe(page["current_summary"]["text"], text), page["article_num"] + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_a_shipped_deleted_article_carries_its_former_text(path): + # Keyed on the page being a tombstone, not on the amendment's type. The + # type was the hole: e-Gov records some repeals as a modification that + # replaces the body with 削除, so 民法733/746 and 刑法178 shipped as + # `present` with a present-tense summary and live links, and this test + # skipped every one of them. + import articles + + doc = json.loads(path.read_text()) + for page in doc["articles"]: + body = "".join(p["text"] for p in page["current"]["paragraphs"]).strip() + status = page["current"]["status"] + if body != "削除" and status not in articles.TOMBSTONE_STATUSES: + continue + # Each side implies the other: a 削除 body is a tombstone, and a + # tombstone's body is 削除. + assert status in articles.TOMBSTONE_STATUSES, page["article_num"] + assert body == "削除", page["article_num"] + assert page["former"] and page["former"]["paragraphs"], page["article_num"] + assert page["current_summary"] is None, page["article_num"] + assert page["related_articles"] == [], page["article_num"] + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_a_page_without_a_current_summary_shows_no_current_links(path): + # spec §4: the gate covers the related-article links too, not just prose. + doc = json.loads(path.read_text()) + for page in doc["articles"]: + if page["current_summary"] is None: + assert page["related_articles"] == [], page["article_num"] + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_shipped_articles_match_the_shipped_diffs(path): + # The page set is derived, not a magic number. + import articles + + doc = json.loads(path.read_text()) + docs = articles.shipped_diff_docs(ARTICLES_DIR.parent)[doc["law_id"]] + expected = set(articles.collect_changes(docs, doc["source"]["asof"])) + assert {p["article_num"] for p in doc["articles"]} == expected + + +@pytest.mark.parametrize("path", shipped_articles(), ids=lambda p: p.stem) +def test_a_link_describes_only_a_target_whose_own_summary_survived(path): + # The context line describes the TARGET article and was written when the + # note was. It may stand only on positive evidence that the target still + # reads that way: the target has a page AND that page passed the version + # gate. A target with no page was never checked at all, and "not checked" + # is not weaker than "checked and stale" -- it is the same claim with no + # evidence behind it. + doc = json.loads(path.read_text()) + by_slug = {p["slug"]: p for p in doc["articles"]} + for page in doc["articles"]: + for ref in page["related_articles"]: + target = by_slug.get(ref["slug"]) if ref["slug"] else None + if target is None or target["current_summary"] is None: + assert ref["context"] == "", (page["article_num"], ref["ref"])